【令和7年10月1日開始】大田区べビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

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更新日:2025年9月19日

令和7年10月1日から、すべての未就学児(障がい児は小学生まで)を対象として、一時的に保育が必要となった際のベビーシッター利用料を補助する制度を開始します。

【お知らせ】
令和7年9月19日 ホームページを更新しました。


ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)(注釈)については、以下のリンクをこちらをご覧ください。

(注釈)認可保育園等を入所保留になった0~2歳児を対象として1時間あたり150円でベビーシッターが利用可能となる補助制度

事業名

大田区べビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

事業概要

仕事などの日常生活上の突発的な事情のほか、リフレッシュ目的など様々な用途で、一時的に保育が必要となった際に利用するベビーシッターの利用料を区が補助します。

対象期間

令和7年10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)までの利用分

補助対象者

未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)の保護者
(注釈1)障がい児については、満12歳に達する年度の末日までの児童の保護者
(注釈2)ベビーシッター利用日時点で児童と同居し、大田区内に住民登録があることが必要です。

利用上限時間

児童1人当たり年度144時間まで(多胎児、障がい児、ひとり親家庭の場合は、児童1人当たり年度288時間まで)

補助上限金額

【日中利用分】午前7時から午後10時まで 1時間当たり2,500円まで  
【夜間利用分】午後10時から翌午前7時まで 1時間当たり3,500円まで

保育基準

・こども1人に対してベビーシッター1人による保育であること
・共同保育も対象となります。
(注釈)共同保育とは、保護者とベビーシッターが共同して保育することで子育ての不安を解消することを図ります。なお、保護者が契約において同意していること、保護者は常に保育に関わっていることが必要です。

補助対象利用料

東京都の認定するベビーシッター事業者から請求される料金のうち純然たる保育サービス提供対価(税込み)のみが対象です。

【補助対象外の費用】  
 入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費分、家事援助、送迎のみの利用等、その他これらに準ずる費用

(注釈)送迎に係る費用については保育を伴う送迎は補助対象、送迎のみの利用や家事代行といった保育を含まないサービスは補助対象外です。

◆各オプション・加算料金の取り扱いについては以下表をご確認ください。

対象事業者

東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
・都の認定事業者でないと補助を受けられません。また、認定事業者でも都の要件を満たすベビーシッターでないと補助を受けられません。利用前に必ずご確認をお願いします。
・詳細は、東京都福祉保健局のホームページをご参照ください。

(注釈)随時更新されます。

大田区では特定の認定事業者のご紹介や予約の取りやすさ、料金形態・運用形態などの情報は把握しておりません。恐れ入りますが、申請者様ご自身で認定事業者へのご確認をお願いします。

利用の流れ

Step1 事業者と契約 (利用者⇔事業者)

東京都の認定事業者一覧から事業者を選び、申請者様が直接契約を結びます。
契約の際、必ず事業者へ「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用する」とお伝えください。
補助要件を満たしたベビーシッターを予約してください。要件証明書が発行可能なベビーシッターに依頼した場合のみ、補助対象となります。

Step2 ベビーシッターの利用・支払い (利用者⇔事業者)

ベビーシッターを利用し、料金を支払います。
事業者から「領収書」「利用明細書(領収書に利用明細が明記されている場合は不要)」「ベビーシッター要件証明書」を受け取ってください。

Step3 補助金の申請 (利用者⇒区)

申請書に必要書類を添えて、申請書類提出期限(必着)までに申請してください。(郵送または電子申請)
(注釈)メールやFAXでの申請は受付できません。

Step4 交付決定 (区⇒利用者)

申請書類の審査後、「交付決定通知書」を送付し、指定された申請者様の口座へ補助金交付決定額を振り込みます。
(注釈)審査結果によって、交付決定額が申請額より低くなる場合があります。

申請方法

郵送で申請する場合

「補助金交付申請書」、「ベビーシッター利用内訳表」を「必要書類」からダウンロードし、
 ご記入のうえ、必要書類を添えて以下郵送先まで提出してください。

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(大田区委託事業者)
≪郵送先≫
〒171-0014 東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル2階
パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
大田区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)事務局 宛て

書類郵送時は、書類送付先(PDF:70KB)もご利用ください。
 

(注釈)郵送で提出される場合、申請書類提出期限を確認の上、余裕をもってご提出ください。
 郵送事故等の補償はできかねますので、ご不安な場合はレターパックなど追跡可能な郵送方法で提出してください。

電子申請(LoGoフォーム)で申請する場合

以下、申請フォームよりご提出ください。
(申請時に「利用内訳表」「領収書」「要件証明書」を添付してください)

≪申請フォームのリンクは10月1日(水曜日)に掲載予定です。≫

必要書類

(1)大田区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書(第1号様式(第8条関係))

電子申請の場合、申請書の内容を申請フォームに直接ご入力いただくため不要です。

≪補助金交付申請書は9月末に掲載予定です。

(2)ベビーシッター 利用内訳表(第2号様式(第8条関係))

・児童1人につき利用した月ごとに作成してください。 
・申請書の提出は、ひと月につき1回としてください。

≪利用内訳表は9月末に掲載予定です。≫

(3)ベビーシッター要件証明書(事業者が発行)

毎月の申請ごとに提出してください。
・ひと月に複数のベビーシッターを利用した場合は、利用したベビーシッター全員分の「ベビーシッター要件証明書」を提出をしてください。

(4)領収書の原本(事業者が発行) 

・領収書の宛名と申請者(保護者)は同一にしてください。
(注釈)申請者と同一ではない場合は、同一世帯の保護者であること。
請求書ではなく領収書を提出してください。

(5)利用明細書(事業者が発行)

利用した児童名・利用日・利用時間及び料金の内訳が分かるものです。
(注釈)「(4)領収書」に記載されている場合は、省略可能です。

(6)振込先口座を確認できる資料(通帳又はキャッシュカードの写し)

申請書記載の申請者(保護者)名義の口座を指定してください。
各年度における初回申請時(各年度とは「4月1日から翌年3月31日」までの期間を指します)および口座変更時に提出してください。
・「金融機関名」、「支店名」、「預金種目」、「口座番号」、「口座名義」が確認できる書類の写しを必ず提出してください。
必要項目以外の情報は必要に応じてマスキング等処理をお願いします。

(7)【該当者のみ】障がい児は、「身体障害者手帳・愛の手帳(東京都療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳」、「障害児通所受給者証」のいずれかの写し

各年度における初回申請時(各年度とは「4月1日から翌年3月31日」までの期間を指します)に提出してください。
有効期限更新(精神障害者保健福祉手帳または障害児通所受給者証)や認定状況の変更があった際は、必ずその都度提出してください。

(8)【該当者のみ】ひとり親家庭は、「戸籍謄本」、「児童扶養手当証書」、「児童育成手当認定通知書(児童育成手当支給継続通知書でも可能)」または「ひとり親医療証」のいずれかの写し

各年度における初回申請時(各年度とは「4月1日から翌年3月31日」までの期間を指します)に提出してください。
世帯状況に変更があった際は、都度提出してください。
「戸籍謄本」は発行日から1か月以内のものをご用意ください。
「ひとり親医療証」、「児童扶養手当証書」が有効期限内であるかご確認ください。
児童育成手当認定通知書(児童育成手当支給継続通知書)が最新の通知であるかご確認ください。

申請書類提出期限および入金予定日

・申請書類提出期限は毎月15日(土曜日、日曜日、祝日、休日の場合は翌営業日)です。
・原則としてベビーシッターを利用した月の翌月締切期限までに提出してください。
・各月の申請書類提出期限に間に合わない場合は、最終提出期限(令和8年4月15日(必着))までであれば受け付け可能です。最終期限を過ぎた場合は、いかなる理由でも受け付けできません。
・補助金の入金予定日は、利用月の翌々月の月末になります。
(注釈)書類不足等の場合は、それ以上の期間を要する場合がございます。

≪年度の最終提出期限にご注意ください≫

・令和8年3月分の申請書類提出期限は、令和8年4月15日(水曜日)【令和7年度最終提出期限】となります。
最終提出期限間際は申請が大変混み合うことが予想されます。申請に不備がある場合は補助が受けられなくなることもございますので、余裕をもって申請いただくようお願いします。 また、最終提出期限を過ぎた場合は、いかなる理由でも受け付けできません。

お問い合わせ

コールセンターは、令和7年9月22日(月曜日)午前9時より開始いたします。
事業内容や申請に関してご不明な点がございましたら、コールセンターまでお問い合わせください。

◇大田区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)コールセンター
パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(大田区委託事業者)
電話番号:0120-462-887(フリーダイヤル)

メール :PBD-ota-baby@persol.co.jp
受付時間:平日午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)

(注釈)英語・中国語対応可能

その他

ベビーシッターを利用するにあたり、こども家庭庁ホームページ記載の「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご一読ください。

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お問い合わせ

子育ち支援課

大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1778
FAX :03-5744-1525