父母の離婚後の子の養育に関する制度が改正されます
ページ番号:957321216
更新日:2026年1月16日
令和6年5月に成立した民法等改正法では、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化し、親権・養育費・親子交流等に関するルールを見直しています。
この法律は令和8年4月に施行されます。民法改正のポイントは以下のとおりです。
民法改正のポイント
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらずこどもを育てる責任と義務についてルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重:こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養:こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務:こどものためにお互いを尊重して協力することが大切です。下記の事項は、このルールに違反する場合があります。
・暴力や相手を怖がらせるような言動
・他方の親によるこどもの世話を不当に邪魔すること
・理由なくこどもの住む場所を変える事(注釈1)暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
・約束した親子の交流を妨げること
違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権をもつ「共同親権」の選択ができるようになります。
【「共同親権」の場合】
・毎日の生活に必要なこと(例:食事、習い事等)は父母どちらかで決めることが出来ます。
・こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めることなどの大切なことは父母が話し合って決められます。父母の意見が対立する場合は、家庭裁判所で父母のどちらか1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
養育費の支払い確保に向けた変更点
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールが出来ました。また、既存ルールの見直しが行われました。
・文書で養育費の取決めをしていれば、支払が滞った場合にその文書をもって一方の財産の差し押さえるための申立が出来るようになります。
・法定養育費:離婚時に養育費の取決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども1人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。これは養育費が決まるまでのあくまでも暫定的なものです。
・家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることが出来ることとしています。養育費を請求する民事執行の手続きでは、財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差押えに関する手続きを地方裁判所に対する1回の申立てで行うことが出来ます。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
・親子交流の試行的実施:家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。
・父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールになります。
・父母以外の親族とこどもの交流:こどもと祖父母等との間に親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えることができます。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について、詳しくは、法務省ホームページで、パンフレットや説明動画等をご覧ください。
法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育費に関する見直し)について」
お問い合わせ
子育ち支援担当
電話:03-5744-1653
FAX :03-5744-1525




