養育費に関する公正証書等作成促進補助事業

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更新日:2025年10月9日

養育費は、子どもの健やかな成長を支えるために必要な費用です。養育費の確実な受け取りのためには、公正証書等において取決めをすることが大切です。 大田区では、公正証書の作成や家庭裁判所の調停申し立て等に係る経費に対して、補助金を交付します。

対象者

次の(1)~(5)にすべて当てはまる方

(1)申請日において、大田区内に居住するひとり親世帯の方
(2)養育費の取り決めに係る経費を負担した方
(3)養育費に係る債務名義を有している方(令和4年4月1日以降に作成されたものに限ります。)
(4)養育費の取決めの対象となる児童を扶養している方
(5)過去に当該事業による補助金の交付を受けていない方
(注釈1)「債務名義」とは、公正証書(強制執行認諾約款付き)、判決書、調停調書、審判書などのことです。

養育費の取決め方法と対象経費、申請に必要な書類

公正証書(強制執行認諾条項付きに限る)

対象経費
・公証役場に支払った公証人手数料
【手数料の目安】 
子ども1人の場合養育費が月額5万円の公正証書を作成した場合
公証人手数料 17,000円

必要な書類
・申請書
・公正証書(強制執行認諾約款付き)
・公証人手数料の領収書
・申請者及びその扶養している子の戸籍謄本または抄本
・世帯全員の住民票の写し
(注釈2)住民票の写しは省略できる場合があります。事前に以下のお問い合わせ先(子育ち支援課)へご確認ください。

家庭裁判所の調停・裁判

対象経費
・家庭裁判所の調停申立て・裁判に要する収入印紙代
・戸籍謄本等の添付書類の取得経費
・連絡用の郵便切手代

必要な書類
・申請書
・裁判所の調停調書や判決書など
・収入印紙代の領収書またはレシート
・戸籍謄本等取得代の領収書またはレシート
・裁判所からの連絡用切手代の領収書またはレシート
・申請者及びその扶養している子の戸籍謄本または抄本
・世帯全員の住民票の写し
(注釈3)住民票の写しは省略できる場合があります。事前に以下のお問い合わせ先(福祉管理課)へご確認ください。

補助上限額

30,000円

申請期間

令和4年8月1日から

補助金申請の流れ

申請書類の提出

公正証書等を作成した日から6か月以内に、申請書と必要な添付書類をそろえて、
大田区こども未来部子育ち支援課(区役所本庁舎3階24番)に申請してください。
(注釈4)事前にご予約のうえ、窓口にお越しください。
(注釈5)郵送申請をご希望の方は事前にご相談ください。

補助金交付決定

申請書類を審査し、補助金交付の可否について決定し、区から郵送で通知します。

請求書の提出

交付決定通知を受け取りましたら、請求書及び支払金口座振替依頼書を提出してください。
(注釈6)区が請求書を受理後、振込みまで最大1か月程度要する場合があります。

様式

補助金の申請及び請求に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。

ご案内チラシ

要綱

父母の離婚後の子の養育に関する制度が改正されます

令和6年5月に成立した民法等改正法では、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化し、親権・養育費・親子交流等に関するルールを見直しています。
この法律は令和8年5月に施行されます。
詳しくは、法務省ホームページで、パンフレットや説明動画等をご覧ください。
法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育費に関する見直し)について」

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お問い合わせ

子育ち支援課子育ち支援担当
電話:03-5744-1653
FAX :03-5744-1525