よくあるご質問

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更新日:2018年10月25日

よくあるご質問

1.保険料は世帯主に通知します

 保険料の通知は、世帯主に対して行うことになっています。世帯主が国保に加入していない場合でも、加入者本人でなく、世帯主あてに通知されます。ただし、この場合の保険料は、実際の加入者の分のみです。また、この場合、通知書の世帯主名の上に「被保険者でない世帯主」と記されています。

2.年度の途中で40歳になる場合の介護分の保険料

 介護分は40歳になる月(1日が誕生日の方はその前月)分から加算され、納めます。
 保険料の変更通知は該当月の翌月に送付します。

3.年度の途中で65歳になる場合の保険料

 介護分は65歳になる月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)分まで発生し、該当月分までの保険料は医療分・後期高齢者援金分とともに年度を通じて納めます。該当月分以降の保険料は年度当初からあらかじめ除かれています。このため、65歳になった月からも各期の保険料は変わりません。また、介護分と介護保険料が重複することはありません。

4.年度の途中で75歳になる場合の保険料

 国保の保険料は75歳になる月の前月まで発生します。単身世帯の方の場合は、75歳になる前の月までに納めます。他に世帯員がいる場合は、他の世帯員の保険料と合算し年度を通じて均等に分けて納めます。75歳になる月以降の保険料はあらかじめ除かれているため、75歳になった月からも保険料は変わりません。なお、後期高齢者医療制度の保険料と国保の保険料が重複することはありません。

5.保険料の通知書は保険料に変更があればその都度送付します

 年度の途中で国保の資格の異動、加入者数の変更、算定基礎額(所得に応じて支払う所得割額の計算に用います)の変更などがある場合、その都度保険料を再計算し、手続きした翌月または翌々月に「変更通知書」を送付します。保険料変更後は変更通知書に同封されている納付書でお支払いください。
 また、世帯主変更や世帯分離した場合、元の世帯主の方と新たな世帯主の方両方に通知書が送付されます。このとき保険料が重複することはありません。

6.年度の途中で加入した方の保険料

 年度の途中で加入した場合、月割で計算した保険料を納めていただきます。
 保険料の通知は届け出の翌月又は翌々月にお送りします。
 例えば、5月に社会保険をやめて、8月に国保加入の届け出をした場合、5月から8月までの保険料は、9月期から3月期までの各期に均等按分して納めていただきます。

7.転入した方の保険料は、あとで増額されることがあります

 大田区に転入された方については、ひとまず均等割額のみの保険料を納めていただきます。その後、前住所の区市町村に所得情報を照会し、その所得額に基づいて保険料の所得割額を計算します。そのため、後で増額の変更通知を送付する場合があります。

8.保険料は、区の国保への加入資格発生の月から納めます

 例えば、5月に社会保険をやめて、8月に国保加入の届け出をした場合、保険料は届け出をした8月からではなく、加入資格が発生した5月から納めていただきます(最長で2年間遡り、納めていただきます)。

9.年度を遡って国保に加入した場合の保険料

 保険料は、毎年4月から翌年3月までを1年間の保険料として計算します。1月に国保に加入しなければならないにもかかわらず、3月以降に届け出たような場合には、3月以前の保険料は、当年度6月期からの保険料とは別に計算します。これを過年度分保険料といい、別途保険料を通知します。過年度分の保険料は一度に納めていただきます。

10.年度の途中でやめた場合の保険料

(1)世帯全員がやめたとき
 国保の資格がなくなった前月までの保険料を再計算します。その結果、不足分がある場合は、やめた月以降に納めていただくことがあります。なお、納めすぎた保険料は、後ほどお返しします。
(2)世帯の一部の人がやめたとき
 資格がなくなった前月までの保険料を再計算して、残額を届け出の翌月か翌々月から3月期までに分けて納めていただきます。

11.大田区の国保をやめた後に保険料の納付の通知がきたがどうしてか

 国保の保険料は後払いとなっています。一回(1月期分)の納付額は、年間の保険料を納付月数で割った金額となるため、加入月と保険料の請求月は一致しません。
転出・会社の健康保険への加入などにより、大田区の国保の資格は喪失しますが、異動があった前月分まで保険料は発生します。保険料の未納期間がある場合は、大田区の国保をやめた後であっても納付の通知をお送りしています。

12.保険料の軽減措置について知りたい

 世帯主と国保加入者全員が住民税の申告を行うと、保険料の軽減措置が受けられる場合があります。詳しくはこちら「国保料の負担軽減(減免・免除)」のページをご覧ください。

13.納めていない保険料があるがどうしたらよいか

 保険料を特別な理由なく滞納している場合は、法律に基づき、督促や保険証の差し替えなどの不利益を受けることがあります。保険料を納められない時は、そのままにせず必ず国保料収納担当にご相談ください。詳しくはこちら「国保料納付相談」のページをご覧ください。

お問い合わせ

国保年金課

国保資格係(大田区役所4階11番窓口)
電話:03-5744-1210
FAX :03-5744-1516
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