国民年金の加入・喪失の手続き

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更新日:2024年4月1日

 厚生年金保険加入中の方、厚生年金保険加入中の方に扶養されている配偶者の方を除く、日本国内に住民登録がある20歳以上60歳未満の方は、国民年金の第1号被保険者となります。
 60歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方や、受給資格期間は満たしているが保険料を納付した期間が短く満額(40年間保険料納付分)の老齢基礎年金が受けられない方は、65歳になるまで国民年金に任意加入することができます(詳しくはこちら)。

国民年金第1号被保険者の加入の手続き

 国民年金第1号被保険者の資格取得日は、厚生年金保険を喪失した日や厚生年金加入中の配偶者の扶養から離脱した日です。 

手続きに必要なもちもの

 手続きには以下のものが必要です。
(1)厚生年金保険等を喪失したことが証明できるもの(資格喪失証明書)(注釈1)
 資格喪失証明書がない場合には、離職票や退職証明書でも手続き可能です。
(注釈1)厚生年金保険に加入している方に扶養されていた方の場合には、扶養から離脱したことがわかる証明書や扶養していた配偶者が退職したことが証明できる離職票等で手続き可能です。
(2)手続きに来る方の本人確認書類
 本人確認書類一覧は、こちらをご確認ください。
(3)加入する方の基礎年金番号を明らかにできる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳等)(注釈2)
(注釈2)お持ちでない場合でも大田区役所国民年金係及び特別出張所では手続き可能です。

付加保険料の申込

 月々の定額保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めると、老齢基礎年金を受け取る際に付加年金が上乗せされます。
 なお、加入できるのは申出月からであって遡る事はできません。また、国民年金基金との併用はできません。
 また、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金の上限額には付加保険料の納付額も含まれますので、iDeCoに加入中または加入希望の方はご注意ください。上限額の詳細等については、 こちら(iDeCo公式サイト)をご覧ください。

手続き様式及び窓口

手続き様式

手続き窓口

 大田区役所国民年金係または特別出張所、年金事務所(注釈3)
(注釈3)特別出張所では付加保険料の手続きはできません。
 そのため、付加保険料の手続きをご希望の場合は大田区役所国民年金係または年金事務所での手続きをお願いします。

代理人(住民票上別世帯の方)が手続きする場合

任意代理人の場合(注釈4)
 加入対象者からの委任状
(注釈4)年金事務所での手続きには、住民票上同一世帯の方でも委任状が必要となる場合があります。
法定代理人(成年後見人等)の場合
 登記事項証明書等代理権を有することを確認できる書類

各種手続きは電子申請または郵送でも可能です

マイナポータルを利用した日本年金機構への電子申請

 手続きに当たっては、手続きの簡素化および迅速化が見込めるマイナポータルを利用した日本年金機構への電子申請をぜひご利用ください。
 マイナポータルを利用した日本年金機構への電子申請については、こちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

LoGoフォームを利用した大田区役所への電子申請

 LoGoフォームを利用した大田区役所への電子申請でもお手続き可能です。Logoフォームを利用した大田区役所への電子申請については、こちらをご覧ください。

郵送での申請

 退職等により厚生年金保険等の資格を喪失した場合、こちらの様式を用いて郵送でも手続きが可能ですのでご利用ください。
 書類の不備や不足により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。不備等がなければ、手続き後1カ月から1カ月半程度でご本人あてに日本年金機構から納付書が届きますので保険料をお支払いください。
 郵送での手続きの場合には、大田区役所国民年金係または年金事務所、日本年金機構の事務センターへお送りください。

加入の手続きが遅れてしまった場合

 加入手続きが遅れた場合、日本年金機構から「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が届く場合があります。
厚生年金保険等を喪失していた場合には、送付された届書を用いて国民年金第1号被保険者の加入手続きをしてください。

国民年金第1号被保険者の喪失の手続き

 国民年金第1号被保険者の資格喪失日は、厚生年金保険に加入した日や厚生年金加入中の配偶者の扶養になった日です。

国民年金喪失の手続き

 厚生年金保険や厚生年金保険に加入中の配偶者の方の扶養になられた場合などは、国民年金第1号被保険者の資格を喪失します。
 会社等に就職し厚生年金保険等に加入された方については、日本年金機構が国民年金の喪失処理を行います。そのため、ご自身での喪失手続きは不要です。国民年金保険料は厚生年金に加入された前月分まで納めてください。

納めすぎてしまった保険料等の取り扱い

 年度途中で厚生年金保険に加入した場合などで重複して国民年金保険料が納付されていたことが判明した場合には、日本年金機構から国民年金保険料還付請求書が送付されます。国民年金保険料還付請求書に必要事項を記入のうえ日本年金機構へ提出をお願いいたします。 
 国民年金保険料の納付状況や還付の状況は区役所では把握しておりません。年金事務所へお問い合わせください。

基礎年金番号通知書の再交付申請

 年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失した場合などは、基礎年金番号通知書の再発行をすることが可能です。
 大田区役所国民年金係または特別出張所では、国民年金第1号被保険者の方のみ再交付申請の受付が可能です。再発行まで1カ月から1カ月半程度お時間がかかります。
 LoGoフォームを利用した大田区役所への電子申請も可能です。大田区役所への電子申請の詳細は、こちらをご覧ください。
 お急ぎの場合には、ご本人が本人確認書類を持参の上、年金事務所で手続きください。
 第2号被保険者は勤務先、第3号被保険者の方は配偶者の勤務先に依頼してください。

日本年金機構 大田年金事務所

〒144-8530
東京都大田区南蒲田二丁目16番1号 テクノポートカマタセンタービル 3階
電話:03-3733-4141(音声案内2番→2番)
受付時間
月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分まで
第2土曜日:午前9時30分から午後4時00分まで

日本年金機構 大田年金事務所のホームページはこちら

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お問い合わせ

国保年金課

国民年金係
電話:03-5744-1214
FAX:03-5744-1516
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