障害基礎年金の請求の流れ

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更新日:2026年4月7日

 障害基礎年金は、同じ傷病名でも、それぞれの障がいや症状が違うため、手続きの進め方が違います。また、障がいの状態や病歴の内容を詳しくお聞きする必要があるため、相談には時間がかかります。 
 必要書類を準備するために、医療機関や区役所に何度か行き来していただいたり、電話で問い合わせさせていただくことがあります。
 ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

 障害年金請求手続きの窓口についてはこちらからご確認ください。

生来性の知的障がいをお持ちの方へ

 生来性の知的障がいでない方は、【「初診日」が20歳前の方へ】または【「初診日」が20歳後の方へ】をご覧ください。

 20歳の誕生日のおよそ4か月前になったら、大田年金事務所、大田区役所、街角の年金相談センター大森のいずれかに予約をして、相談に行き、必要な書類をもらいます。

 「愛の手帳(療育手帳)」がない方、働いている方(愛の手帳4度の方など)も申請できます。

(1)医師に書いてもらう診断書をお渡しします

 誕生日のことを「発症日」・「初診日」、20歳の誕生日の前の日を「障害認定日」と言います。
 「障害認定日」の前後3か月(合計6か月)の間に受診をして、医師に診断書を書いてもらいます。
 (このことを「認定日請求」と言います。)

【例】
誕生日が6月27日の場合、「障害認定日」は6月26日です。
診断書は、3月27日~9月25日の間に病院を受診して書いてもらいます。

  • 「障害認定日」から1年以上経過して「認定日請求」をすると、「障害認定日」の診断書のほかに、現在の診断書(申請する日より、前3か月以内に受診したもの)も必要になります。
  • 長い間、病院を受診していない方もいます。障害基礎年金やご本人のことを、きちんと理解してくれる病院を探すことから始まりますので、早めの準備が必要です。

(2)「病歴・就労状況等申立書」をお渡しします

 生まれてから現在までの状況を、ご本人またはご家族など、よくわかる方に書いてもらいます。
 書き方は窓口でお話しします。(【知的障がいをお持ちの方の病歴・就労状況等申立書(日常生活状況)について】も参考にしてください。)

 必要な書類がそろったら、予約をして、窓口に申請に行きます。

(3)日本年金機構(障害年金センター)が審査を行います(審査結果は2~3か月後)

  • 審査結果は1級、2級、不支給のいずれかです。
  • 診断書と日本年金機構のホームページにある「障害認定基準」・「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を見ると、だいたいの審査結果がわかります。(決定ではありません)
  • 愛の手帳(療育手帳)の等級とは、必ずしも同じではありません。
  • 同じ障害でも、それぞれに状態が違うので、審査結果は同じではありません。
障害基礎年金の等級の目安
 1級他人の介助(助け)がないと、日常生活が送れない程度。
 2級必ずしも他人に助けてもらう必要はないが、日常生活は極めて困難(とても大変)、著しい(はっきりした)制限を受ける程度。

(4)「障害認定日」請求が認定されれば、その翌月から支給されます

 請求(申請)が遅れても、「障害認定日」が認められれば、最大5年分まで、さかのぼって支給されることがあります。
 本人の前年所得が下表の金額を超えると、障害基礎年金の一部または全部の支給が停止されます。支給停止期間は、10月から翌年9月までです。(毎年、本人の所得調査がされます。改めて申請する必要はありません。)
 家族の所得は関係ありません。本人の所得のみです。(前年1月1日~12月31日のものです。)

本人の所得制限(注釈1)(注釈2)
本人が 扶養している 人数0人(誰も扶養していない)1人扶養している

全額支払いが止まります。

4.794.000円5.174.000円
半額支払いが止まります。3.761.000円4.141.000円

(注釈1)「所得」とは、「収入」から「必要経費」を引いた残りです。
(注釈2)老人扶養や特定親族等がいると別の基準になります。

このような時は...

  • 「障害認定日」での請求が認められず、「不支給」となってしまった。

「審査請求」ができます。→大田年金事務所に相談します。(要予約)
【「事後重症請求」について】を見てください。

  • 「障害認定日」のとき、6か月の間に、一度も病院にかかっていなかったので、診断書を書いてもらえない。

【「事後重症請求」について】を見てください。

「初診日」が20歳前の方へ

 「初診日」とは、障がいのもとになった病気やけがについて、初めて医療機関を受診した日のことです。

 「生来性知的障がい」のある方は、【生来性の知的障がいをお持ちの方へ】をご覧ください。

 「障害認定日」のおよそ4か月前になったら、大田年金事務所、大田区役所、街角の年金相談センター大森のいずれかに予約をして、相談に行きます。
 お話をお伺いしたうえで、必要な書類をお渡しします。

 「愛の手帳(療育手帳)」、「身体障害者手帳」、「精神福祉手帳」がない方も申請できます。

(1)「初診日」の確認について

 「障害基礎年金」において、「初診日」はとても重要です。
 そのため、「初診日」を決めるために、発病してから現在までの受診歴などをお伺いします。
 そのうえで、「受診状況等証明書」という、医療機関からの「初診日」を証明する書類が必要になる場合があります。
 また、「初診日」の証明書は個々のケースによって違うため、それぞれに適した必要な書類をご提出いただきます。

このような場合、ご相談ください。(一例です。)

  • 病院が廃院してしまって、「初診日」がわからない。
  • 「初診日」の病院は、最後に病院を受診してから5年を経過している。そのため、当時の記録が廃棄されて「初診日」がわからないと言われた。
  • いつが「初診日」になるのかわからない。(多くの病院を受診している。複数の障害がある。)

(2)「障害認定日」とは、障がいの程度の認定を行う日のことを言います

 原則、「障害認定日」は、初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日(特例)です。
 ただし、初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日(特例)が20歳前にある場合は、20歳の誕生日の前日が「障害認定日」になります。

【例】

  • 初診日から1年6か月が経過した日が、20歳前にある場合は、20歳に到達した日(20歳誕生日の前日)が「障害認定日」になります。
(平成17年6月27日生まれ、初診日が平成26年5月10日の方の場合)
初診日1年6か月が経過した日障害認定日
H26.5.10H27.11.10R7.6.26(20歳の誕生日の前日)

  • 初診日から1年6か月が経過した日が、20歳後にある場合は、1年6か月が経過した日が「障害認定日」になります。
(平成17年6月27日生まれ、初診日が令和6年11月18日の方の場合)
初診日20歳の誕生日障害認定日
R6.11.18R7.6.27R8.5.18(初診日の1年6か月後)

 「認定日請求」をして認定されると、認定日の翌月から支払われます。最大5年分まで、遡及されることがあります。

(3)医師に書いてもらう診断書をお渡しします

 「障害認定日」の前後3か月(合計6か月)の間に受診をして、医師に診断書を作成してもらいます。

  • 障がいの状態が、障害基礎年金に該当する程度であるか、事前に病院の医師に相談すると良いでしょう。
  • 診断書をお願いするときは、早めに病院に予約をします。また、発病から現在までの状態を書いたものを、一緒に医師に渡すと良いでしょう。
  • 「障害認定日」より、1年以上経過してから「認定日請求」をする場合、「障害認定日」の診断書の他に、現在の症状を知るため、請求日(申請日)以前3か月以内に受診した「現症日」の診断書も必要になります。ご注意ください。

(4)「病歴・就労状況等申立書」をお渡しします

 発病から現在までの状況を(発達障害の方は生まれてから現在まで)、ご本人又はご家族など、よくわかる方に書いてもらいます。
 書き方は窓口でご説明します。

 必要な書類がそろったら、予約をして、窓口に申請に行きます。

(5)日本年金機構(障害年金センター)が審査を行います

  • 審査結果は1級、2級、不支給のいずれかです。
  • 審査結果は申請から約3か月後に自宅に郵便で届きます。
  • 日本年金機構のホームぺージには、「障害認定基準」・「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」があります。
  • 愛の手帳、身体障害者手帳、精神福祉手帳の等級とは、必ずしも同じではありません。
  • 同じ障がいでも、それぞれ状態が違うので、審査結果は同じではありません。
障害基礎年金の等級の目安
 1級他人の介助がないと、日常生活が送れない程度。
 2級必ずしも他人に助けてもらう必要はないが、日常生活は極めて困難、著しい制限を受ける程度。

(6)認定後は、毎年、本人の前年の所得が調査されます

 本人の前年の所得が下表の金額を超えると、障害基礎年金の一部または全部の支給が停止されます。支給停止期間は、10月から翌年9月までです。(毎年、本人の所得調査がされます。改めて申請する必要はありません。)
 家族の所得は関係ありません。本人の所得のみです。(前年1月1日~12月31日のものです。)

本人の所得制限(注釈3)(注釈4)
本人が 扶養している 人数0人(誰も扶養していない)1人扶養している

全額支払いが止まります。

4.794.000円5.174.000円
半額支払いが止まります。3.761.000円4.141.000円

(注釈3)「所得」とは、「収入」から「必要経費」を引いた残りです。
(注釈4)老人扶養や特定親族等がいると別の基準になります。

このような時は...

  • 「認定日請求」が認められず、「不支給」となってしまった。

「審査請求」ができます。 → 大田年金事務所に相談します。
【「事後重症請求」について】を見てください。

「初診日」が20歳後の方へ

 「初診日」とは、障がいのもとになった病気やけがについて、初めて医療機関を受診した日のことです。
 「生来性知的障がい」のある方は、【生来性の知的障がいをお持ちの方へ】をご覧ください。

「愛の手帳」、「身体障害者手帳」、「精神福祉手帳」がない方も申請できます。

(1)「初診日」、「障害の状態」、「病歴」等をお聞きした上で、必要書類をご案内します

 請求に必要な書類の交付は、「障害認定日」の頃です。「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行う日のことを言います。
 「障害認定日」は、「初診日」から1年6か月経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日(特例)です。
 「認定日請求」をすると、認定日の翌月から支払われます。請求(申請)が遅れても、「障害認定日」が認められれば、最大5年分まで、さかのぼって支給されることがあります。

(2)「初診日」の確認について

 「障害基礎年金」において、「初診日」はとても重要です。
 そのため、「初診日」を決めるために、発病してから現在までの受診歴などをお聞きします。
 そのうえで、「受診状況等証明書」という、医療機関からの「初診日」を証明する書類が必要になる場合があります。
 また、「初診日」の証明書は個々のケースによって違うため、それぞれに適した必要な書類をご提出いただきます。

このような場合、ご相談ください。(一例です)

  • 病院が廃院してしまって、「初診日」がわからない。
  • 「初診日」の病院は、最後に受診した日から5年を経過している。病院から、当時の記録が廃棄されているので「初診日」がわからないと言われた。

(3)「初診日」の前日において、保険料納付要件のいずれかを満たしていることが必要です

保険料納付要件の原則

 初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を合わせた期間が2/3以上あることが必要です。

保険料納付要件の特例(令和18年3月31日までの特例)

 令和18年3月31日以前に初診日がある場合は、上記の要件(2/3以上納付)を満たさなくても、初診日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ納付要件を満たします。

  • 初診日以降に過去の滞納分を支払ったり、免除申請をしても、納付要件には算入されません。
  • 一部納付の承認を受けた方は、一部納付の保険料を納めないと未納期間扱いになります。

 「初診日」を確定させ、次に「納付要件」を満たしていることが確認できましたら、年金用の「診断書」等、必要書類をお渡しします。

(4)医師に書いてもらう診断書をお渡しします

 「障害認定日」以降3か月の間に受診をして、医師に診断書を作成してもらいます。
(例)「障害認定日」が令和7年6月26日の場合、令和7年6月26日~令和7年9月25日 
 

  • 障がいの状態が、障害基礎年金に該当する程度であるか、事前に病院の医師に相談すると良いでしょう。
  • 診断書をお願いするときは、早めに病院に予約をします。また、発病から現在までの状態を書いたものを、一緒に医師に渡すと良いでしょう。
  • 「障害認定日」から1年以上経過している場合、「障害認定日」以降3か月以内の診断書の他に、請求日以前3か月以内の「現症日」の診断書も必要になります。

(5)「病歴・就労状況等申立書」をお渡しします

 発病から現在までの状況を(発達障害の方は生まれてから現在まで)、ご本人又はご家族など、よくわかる方に書いてもらいます。
 書き方は窓口でご説明します。

 必要な書類がそろったら、予約をして、窓口に申請に行きます。

(6)日本年金機構(障害年金センター)が審査を行います

  • 審査結果は1級、2級、不支給のいずれかです。
  • 審査結果は申請から約3か月後に自宅に郵便で届きます。
  • 日本年金機構のホームぺージには、「障害認定基準」・「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」があります。
  • 愛の手帳、身体障害者手帳、精神福祉手帳の等級とは、必ずしも同じではありません。
  • 同じ障がいでも、それぞれ状態が違うので、審査結果は同じではありません。
障害基礎年金の等級の目安
 1級他人の介助がないと、日常生活が送れない程度。
 2級必ずしも他人に助けてもらう必要はないが、日常生活は極めて困難、著しい制限を受ける程度。

このような時は...

  • 「認定日請求」が認められず、「不支給」となってしまった。

「審査請求」ができます。 → 大田年金事務所に相談します。
【「事後重症請求」について】を見てください。

  • 「障害認定日」から3か月の間、一度も病院にかかっていなかった。

【「事後重症請求」について】を見てください。
 

「事後重症請求」について

 「現在」の症状を診断書に書いてもらい、請求(申請)します。このことを「事後重症請求」といいます。次のような場合に請求できます。

  • 「障害認定日」の時、障がいの程度が認定基準に該当しなかった(障害基礎年金1級・2級にならず、不支給になった)が、その後、症状が重く(悪く)なった場合。
  • 「障害認定日」の前後3か月(合計6か月の間)、一度も病院にかかっていなかったので診断書を書いてもらえない。
  • 「障害認定日」の時点で、受診をしていなかった。
  • 病院がなくなったので、診断書を書いてもらえない。
  • かなり前に病院にかかっていた。もう診療の記録がないから、診断書を書いてもらえない。

 請求(申請)できるのは、65歳の誕生日の前々日(2日前)までです。
(例)6月27日が65歳の誕生日の場合、27日の前々日である25日までに申請しないといけません。
 認められれば、請求した月の翌月から支給されます。

「初めての2級」について

 障害の状態が2級または1級に該当していなかったが、新たな傷病を発症して(これも単独では該当しない)、2つの障害の状態をあわせて、初めて2級または1級になることです。(注釈5)
(注釈5)他にも要件があります。詳しくはお問い合わせください。

「年金生活者支援給付金」(令和8年度)について(障害基礎年金1級・2級を受けている方が対象)

  • 障害等級が1級の方→7,025円(月額)
  • 障害等級が2級の方→5,620円(月額)

 受け取るには、前年の所得額など、支給要件を満たしていることが必要です。
 詳しくは、ご申請の時に説明します。

知的(ちてき)障(しょう)がいをお持(も)ちの方(かた)の病歴(びょうれき)・就労(しゅうろう)状況(じょうきょう)等(とう)申立書(もうしたてしょ)(日常(にちじょう)生活(せいかつ)状況(じょうきょう))について

 「知的(ちてき)障(しょう)がい」があるから、こういうことで困(こま)った、大変(たいへん)だった、できない、このように助(たす)けてもらえばできる、助(たす)けてもらっても自分(じぶん)ではできない ということを書(か)きます。


 そのため、できること や「知的(ちてき)障(しょう)がい」に関係(かんけい)ないこと(例(たと)えば、アトピーがあるなど)を書(か)く必要(ひつよう)はありません。

 しかし、歯(は)の治療(ちりょう)の時(とき)、キーンという音(おと)が怖(こわ)く暴(あば)れてしまうので、ケガをしないように全身(ぜんしん)麻酔(ますい)をする方(かた)もいます。また、アトピーがひどいのに病院(びょういん)に行(い)かないなど、「知的(ちてき)障(しょう)がい」があるから、こういうことが大変(たいへん)だということは書(か)いてください。

 よって、「病歴(びょうれき)・就労(しゅうろう)状況(じょうきょう)等(とう)申立書(もうしたてしょ)」を書(か)くときは、裏面(うらめん)にある「日常(にちじょう)生活(せいかつ)状況(じょうきょう)」の着替(きが)え・トイレ・食事(しょくじ)・炊事(すいじ)・掃除(そうじ)・洗面(せんめん)・入浴(にゅうよく)・散歩(さんぽ)・洗濯(せんたく)・買(か)い物(もの)をもとに、母子(ぼし)手帳(てちょう)や幼稚園(ようちえん)・保育(ほいく)園(えん)の連絡票(れんらくひょう)、学校(がっこう)の成績表(せいせきひょう)、また周(まわ)りの方(かた)から当時(とうじ)の様子(ようす)を聞(き)いて、年代(ねんだい)ごとに書(か)いていきます。

例(たと)えば...

  • 「食事(しょくじ)」は、朝(あさ)昼(ひる)晩(ばん)の食事(しょくじ)を適時(てきじ)バランスよく考(かんが)えて食(た)べることができるかです。家(いえ)にあるものや買(か)ってきたもの、好(す)きなものだけを食(た)べることではありません。適量(てきりょう)。温(あたた)めたり冷(ひ)やして食(た)べる。
  • 「身辺(しんぺん)の清潔(せいけつ)保持(ほじ)」は、「入浴(にゅうよく)」「洗面(せんめん)」「整髪(せいはつ)」「着替(きが)え」など、自分(じぶん)から問題(もんだい)なくできますか。男性(だんせい)なら髭(ひげ)のそり残(のこ)しがないか。掃除(そうじ)や片(かた)づけ。状況(じょうきょう)に合(あ)わせた服装(ふくそう)。「着替(きが)え」であれば、季節(きせつ)の変(か)わり目(め)の時(とき)、朝(あさ)寒(さむ)くなっても半袖(はんそで)、昼(ひる)暑(あつ)くなっても上着(うわぎ)を脱(ぬ)がない。いつも同(おな)じ洋服(ようふく)を着(き)ている。ボタンの掛(か)け違(ちが)い。服装(ふくそう)の乱(みだ)れ。「洗濯(せんたく)」は、洗(あら)い→干(ほ)す→畳(たた)む→しまう までです。
  • 「金銭(きんせん)と買(か)い物(もの)」は、自分(じぶん)で管理(かんり)して1か月(げつ)やりくりできますか。必要(ひつよう)な時(とき)にお金(かね)を渡(わた)している。計算(けいさん)ができないので電子(でんし)マネーで買(か)っている。いつも千円(せんえん)札(さつ)を出(だ)して小銭(こぜに)がたまる。お小遣(こづか)い以上(いじょう)のお金(かね)を使(つか)う。金銭(きんせん)管理(かんり)ができない。借金(しゃっきん)。欲(ほ)しいものがわからないし聞(き)けない。
  • 「通院(つういん)や服薬(ふくやく)」は、体調(たいちょう)が悪(わる)くなったとき、自分(じぶん)から病院(びょういん)に行(い)き、病状(びょうじょう)を正(ただ)しく伝(つた)えられますか。薬(くすり)の副作用(ふくさよう)を伝(つた)える、飲(の)み忘(わす)れや飲(の)み間違(まちが)い、大量(たいりょう)服薬(ふくやく)、薬(くすり)を飲(の)まない。
  • 「対人(たいじん)関係(かんけい)」は、コミュニケーション。挨拶(あいさつ)など最低限(さいていげん)の人付(ひとつ)き合(あ)い、友人(ゆうじん)を作(つく)り継続(けいぞく)して付(つ)き合(あ)う、協調(きょうちょう)性(せい)、孤立(こりつ)、他人(たにん)の行動(こうどう)に合(あ)わせられない、周(まわ)りの人(ひと)に配慮(はいりょ)ない行動(こうどう)をする。
  • 「身(み)の安全(あんぜん)や危機(きき)対応(たいおう)」は、道具(どうぐ)(刃物(はもの)など)、乗(の)り物(もの)など危険性(きけんせい)がわかっていますか。走(はし)っている車(くるま)の前(まえ)に飛(と)び出(だ)す。駅(えき)のホームの前(まえ)に立(た)つ。火事(かじ)や地震(じしん)の時(とき)、助(たす)けを求(もと)める、指示(しじ)に従(した)って行動(こうどう)できますか。パニックになる。ガスコンロの火(ひ)を消(け)し忘(わす)れる。物(もの)を無(な)くしてもわからない。
  • 「社会的(しゃかいてき)な手続(てつづ)き」は、社会(しゃかい)生活(せいかつ)に必要(ひつよう)な手続(てつづ)き(区(く)役所(やくしょ)、銀行(ぎんこう)、公共(こうきょう)施設(しせつ)、交通(こうつう)機関(きかん)など)の基本的(きほんてき)なルールがわかりますか。急(きゅう)に状況(じょうきょう)が変(か)わったとき正(ただ)しく対応(たいおう)できますか。
  • 「散歩(さんぽ)」は、健康(けんこう)維持(いじ)、気分(きぶん)転換(てんかん)、余暇(よか)活動(かつどう)など、自分(じぶん)の意思(いし)でしていますか。

 無理(むり)に文章(ぶんしょう)にせず、〇〇ができない △△が大変(たいへん)だ といった箇条書(かじょうが)きでも大丈夫(だいじょうぶ)です。
 特(とく)に「認定日(にんていび)」または「現在(げんざい)」の日常生活状況(にちじょうせいかつじょうきょう)をしっかり書(か)いていくことが大切(たいせつ)です。

 初(はじ)めて受(じゅ)診(しん)する医師(いし)(まだ受診歴(じゅしんれき)が浅(あさ)い医師(いし))に、障害(しょうがい)基礎(きそ)年金(ねんきん)の診断書(しんだんしょ)を依頼(いらい)する場合(ばあい)、医師(いし)が診断書(しんだんしょ)の表面(ひょうめん)(7)、(9)を書(か)けるように、事前(じぜん)に、生(う)まれてから現在(げんざい)までの状況(じょうきょう)(主(おも)に大(おお)きな出来事(できごと)を書(か)きます。細(こま)かいことは申立書(もうしたてしょ)で補足(ほそく)して書(か)きます。)を、便箋(びんせん)でも良(よ)いので書(か)いて、診断書(しんだんしょ)と一緒(いっしょ)に渡(わた)すと良(よ)いでしょう。

 医師(いし)が書(か)く診断書(しんだんしょ)(裏面(りめん)・日常(にちじょう)生活(せいかつ)能力(のうりょく))は、「一人暮(ひとりぐ)らしをしたら」できるかどうかです。

 また、医師(いし)が、裏面(りめん)の「日常(にちじょう)生活(せいかつ)状況(じょうきょう)」の欄(らん)に、正(ただ)しく〇がつけられるよう、それぞれできないことを紙(かみ)に書(か)いて、渡(わた)すと良(よ)いでしょう。


 日本(にほん)年金(ねんきん)機構(きこう)のホームページ「障害(しょうがい)認定(にんてい)基準(きじゅん)」・「国民(こくみん)年金(ねんきん)・厚生(こうせい)年金(ねんきん)保険(ほけん) 精神(せいしん)の障害(しょうがい)に係(かかわ)る等級判定(とうきゅうはんてい)ガイドライン」なども参考(さんこう)にしてください。

書(か)き方(かた)の例(れい)(年代(ねんだい)ごと)

 次(つぎ)のようなことはありませんでしたか。この他(ほか)にも、できなかったことや困(こま)ったことはなかったでしょうか。ご両親(りょうしん)が書(か)くときは、年代(ねんだい)ごとに自分(じぶん)に当(あ)てはめてみて、また兄弟(きょうだい)姉妹(しまい)がいる方(かた)は、どこか異(こと)なるところはなかったかを考(かんが)えると、書(か)きやすいと思(おも)います。

 できないことや困(こま)っていることは、それぞれ人(ひと)によって異(こと)なります。参考(さんこう)にご覧(らん)になってください。

出生時(しゅっせいじ)~未就学時(みしゅうがくじ)

  • 体重(たいじゅう)〇〇g(ぐらむ)正常(せいじょう)分娩(ぶんべん)(生来性(せいらいせい)の場合(ばあい))、机(つくえ)や椅子(いす)から転倒(てんとう)(後発性(こうはつせい)の場合(ばあい))など、知的(ちてき)障害(しょうがい)の原因(げんいん)を書(か)きます。
  • いつも同(おな)じものばかり食(た)べる 
  • 夜(よ)泣(な)きがひどい 
  • 歩(ある)き始(はじ)めた時期(じき)
  • 発語(はつご)の遅(おく)れ 
  • オムツの取(と)れた時期(じき) 
  • 目(め)を合(あ)わせない 
  • はさみなど道具(どうぐ)が使(つか)えない
  • 1歳半(さいはん)健診(けんしん)、3歳(さい)児(じ)健(けん)診(しん)等(とう)で指摘(してき)された 
  • ひとりで着替(きが)えられない
  • 幼稚園(ようちえん)(保育(ほいく)園(えん))で友達(ともだち)と遊(あそ)ばない 
  • いつも一人(ひとり)  
  • 落(お)ち着(つ)きがない   
  • 迷子(まいご)になる  
  • 発達(はったつ) 支援(しえん)(わかばの 家(いえ)など)に 通所(つうしょ)していた 

小学校(しょうがっこう)・中学校(ちゅうがっこう)

  • 友達(ともだち)と遊(あそ)べない
  • いつも一人(ひとり)
  • 漢字(かんじ)が書(か)けない 読(よ)めない
  • 長(なが)い文章(ぶんしょう)が理解(りかい)できない 
  • サッカーや野球(やきゅう)などのルールがわからない
  • コミュニケーションが取(と)れない
  • 足(た)し算(ざん)・引(ひ)き算(ざん)・掛(か)け算(ざん)・割(わ)り算(ざん)・分数(ぶんすう)ができない
  • 絵(え)や図形(ずけい)がうまく書(か)けない
  • いじめにあっても言(い)えない
  • うつ状態(じょうたい)
  • 不登校(ふとうこう)
  • 交通(こうつう)機関(きかん)の利用(りよう) 
  • 普通(ふつう)学級(がっきゅう)から特別(とくべつ)支援(しえん)学級(がっきゅう)(通級(つうきゅう)など)に変更(へんこう)した 
  • 同(おな)じことを何度(なんど)も聞(き)く
  • 冗談(じょうだん)がわからない
  • 聞(き)いたこと話(はな)したことを忘(わす)れてしまう 

 特別(とくべつ)支援(しえん)教育(きょういく)や、それに相当(そうとう)する支援(しえん)の教育(きょういく)歴(れき)が無(な)い場合(ばあい)は、幼少期(ようしょうき)【いじめの問題(もんだい)や学習(がくしゅう)の遅(おく)れ、不適切(ふてきせつ)な行動(こうどう)(パニック、自分(じぶん)や他人(たにん)の身体(からだ)を傷(きず)つける、迷惑(めいわく)行為(こうい)など)】があれば書(か)いてください。

 また、専門的(せんもんてき)な指導(しどう)訓練(くんれん)や、児童(じどう)デイサービスを利用(りよう)した適応(てきおう)訓練(くんれん)などあれば書(か)いてください。

高校(こうこう)から現在(げんざい)まで

  • 金銭(きんせん)管理(かんり)(借金(しゃっきん)なども)
  • ゲーム
  • 友人(ゆうじん)との交流(こうりゅう)もなく引(ひ)きこもりがち(休日(きゅうじつ)の過(す)ごし方(かた)は?)
  • 行動(こうどう)のテンポは他人(たにん)に合(あ)わせられる?
  • 込(こ)み入(い)った話(はなし)は困難(こんなん)
  • 長(なが)く話(はな)されるのが苦手(にがて)
  • 自発的(じはつてき)な発言(はつげん)が少(すく)ない
  • 銀行(ぎんこう)や行政(ぎょうせい)の手続(てつづ)きは?
  • 病気(びょうき)・病院(びょういん)(一人(ひとり)で病状(びょうじょう)を伝(つた)えられる?) 
  • 発言(はつげん)内容(ないよう)が不適切(ふてきせつ)、不明瞭(ふめいりょう) 
  • 日常(にちじょう)生活(せいかつ)で適(てき)さない行動(こうどう)をとる。 
  • 服装(ふくそう)や髪(かみ)の毛(け)などの身(み)だしなみは? 
  • 家事(かじ)(順序(じゅんじょ)立(だ)てて作(つく)る~片(かた)づけるまで)
  • 優先(ゆうせん)順位(じゅんい)がわからない
  • 学校(がっこう)について
  • 生活(せいかつ)状態(じょうたい)(自宅(じたく)、単身(たんしん)、グループホーム)
  • 家族(かぞく)関係(かんけい)(母親(ははおや)だけに話(はな)すなど)

  ひとり暮(ぐ)らしをしていても、いつも家族(かぞく)の援助(えんじょ)や福祉(ふくし)サービスを受(う)けているから生活(せいかつ)ができている場合(ばあい)、どういう援助(えんじょ)や支援(しえん)を受(う)けているのかを書(か)いてください。

  家族(かぞく)の援助(えんじょ)や福祉(ふくし)サービスを受(う)けていないで生活(せいかつ)をしていても、本当(ほんとう)は受(う)ける必要(ひつよう)がある状態(じょうたい)であることを書(か)いてください。

就労(しゅうろう)について

  会社(かいしゃ)に就(しゅう)労(ろう)している「働(はたら)いているから、障害(しょうがい)年金(ねんきん)を受(う)けられない」ということではありません。

  会社(かいしゃ)や同僚(どうりょう)からの配慮(はいりょ)・指導(しどう)・補助(ほじょ)があるからこそ、就労(しゅうろう)が可能(かのう)になっているということを、しっかり書(か)くことが重要(じゅうよう)です。


  • 就労(しゅうろう)移行(いこう)支援(しえん)は、「病歴(びょうれき)・就労(しゅうろう)状況(じょうきょう)申立書(もうしたてしょ)」裏面(りめん)の就労(しゅうろう)状況(じょうきょう)「就労(しゅうろう)していなかった場合(ばあい)」に書(か)きます。
  • 就労(しゅうろう)継続(けいぞく)支援(しえん)A型(がた)(雇用(こよう)契約(けいやく)を結(むす)んで賃金(ちんぎん)が支給(しきゅう)されている)・就労(しゅうろう)継続(けいぞく)支援(しえん)B型(がた)(工賃(こうちん)が支給(しきゅう)されている)は、「病歴(びょうれき)・就労(しゅうろう)状況(じょうきょう)申立書(もうしたてしょ)」裏面(りめん)の就労(しゅうろう)状況(じょうきょう)「就労(しゅうろう)していた場合(ばあい)」に書(か)きます。
  • 雇用(こよう)形態(けいたい)(障害者(しょうがいしゃ)雇用(こよう)・特例(とくれい)子会社(こがいしゃ)など)があれば書(か)きます。
  • 一般(いっぱん)企業(きぎょう)で就(しゅう)労(ろう)している場合(ばあい)(障害者(しょうがいしゃ)雇用(こよう)の就労(しゅうろう)を含(ふく)む)であっても、就労先(しゅうろうさき)の業種(ぎょうしゅ)(事務(じむ)・食品(しょくひん)・清掃(せいそう)・クリーニング・ロジスティックなど)や障(しょう)がいの状態(じょうたい)により、受(う)けている配慮(はいりょ)・指導(しどう)・補助(ほじょ)が異(こと)なってきます。勤務中(きんむちゅう)の様子(ようす)などがわからない時(とき)は、会社(かいしゃ)や就労(しゅうろう)支援(しえん)の方(かた)に聞(き)いてみると良(よ)いでしょう。
  • 障害者(しょうがいしゃ)雇用(こよう)でない一般(いっぱん)企業(きぎょう)や自営(じえい)・家業(かぎょう)等(とう)で就(しゅう)労(ろう)している場合(ばあい)、就労(しゅうろう)系(けい)障害(しょうがい)福祉(ふくし)サービスや障害者(しょうがいしゃ)雇用(こよう)の支援(しえん)と同等(どうとう)の支援(しえん)を受(う)けていれば、そのことも書(か)きます。

 
  働(はたら)いているときの 会社(かいしゃ)や 同僚(どうりょう)からの 配慮(はいりょ)・ 指導(しどう)・ 補助(ほじょ)は、それぞれ 人(ひと)によって 異(こと)なります。
  作業(さぎょう)の順番(じゅんばん)が覚(おぼ)えられない。相手(あいて)の言(い)っていることがよくわからない。違(ちが)うところに行(い)くと戻(もど)れない。何度(なんど)も同(おな)じ失敗(しっぱい)をするなど、できないこと思(おも)い浮(う)かべ、参考(さんこう)にご覧(らん)になってください。

  • 障害者(しょうがいしゃ)雇用(こよう)で働(はたら)いている
  • 会社(かいしゃ)が「職(しょく)場内(ばない)障害者(しょうがいしゃ)サポート事業(じぎょう)」
  • 特例(とくれい)子会社(こがいしゃ)で働(はたら)いている。(厚生(こうせい)労働省(ろうどうしょう)のホームページに「特例(とくれい)子会社(こがいしゃ)」の一覧表(いちらんひょう)があります。)
  • ジョブコーチ ・ 障害者(しょうがいしゃ)職業(しょくぎょう)生活(せいかつ)相談員(そうだんいん) ・ 職(しょく)場内(ばない)障害者(しょうがいしゃ)サポーターがいる。
  • 毎回(まいかい)、同(おな)じ作業(さぎょう)をしている。
  • 声掛(こえか)け。
  • 指導(しどう)するスタッフが決(き)まっている。
  • 連絡(れんらく)や報告(ほうこく)の方法(ほうほう)。
  • 同僚(どうりょう)とのコミュニケーション。
  • 仕事中(しごとちゅう)のパニックやトラブルの対応(たいおう)。
  • 仕事(しごと)の指示(しじ)が理解(りかい)できているか確認(かくにん)。
  • 高(たか)い声(こえ)が嫌(いや)なので、イヤーマフをしているなど。
  • 就労(しゅうろう)支援(しえん)、学校(がっこう)、保護者(ほごしゃ)との連携(れんけい)。 
  • 自宅(じたく)に帰(かえ)ってきてからの状態(じょうたい)。
  • 写真(しゃしん)のあるマニュアル

最後(さいご)に

 これだけのことを思(おも)い出(だ)しながら書(か)くということは、大変(たいへん)なことです。いろいろな事情(じじょう)があって、幼少(ようしょう)の頃(ころ)がわからないこともあります。何度(なんど)か足(あし)をお運(はこ)びいただくことになるかもしれませんが、遠慮(えんりょ)なく、ご相(そう)談(だん)いただければと思(おも)います。

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