令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

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更新日:2026年7月31日

実子・養子を育てている方は、育児のための免除制度を利用できます

  • 国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)も育児で保険料が免除される制度が始まります。
  • お子さま(実子・養子)を育てている方(父母・養父母)は、申請することで、月額17,920円(令和8年度)の保険料が免除されます。
  • 対象期間は、お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までです。
  • 将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます。

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国保年金課

国民年金係
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