国民年金保険料の育児期間の免除制度

ページ番号:637251711

更新日:2026年10月1日

 多様な働き方と子育ての両立支援の観点から、子を養育する国民年金第1号被保険者の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が令和8年(2026年)10月から始まりました。
 免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

国民年金保険料が免除される期間

 子を養育することになった日から子が1歳になるまでの期間(以下「育児免除期間」と言います。)の国民年金保険料が免除されます。

実母の場合

 産前産後期間(原則、子の出生日の前月から4か月間)に続く最大9か月間が免除されます。

実父や養子を養育する父母の場合

 出生日(または、養子となった日)から1歳までの最大12か月間が免除されます。

対象となる方

 国民年金第1号被保険者で、1歳になるまでの子を養育する方
(法定免除、申請免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けている方を含みます。)

手続き方法

手続き窓口

 大田区役所国民年金係または年金事務所

手続き様式

 育児免除該当届

手続きに必要なもの

(1)手続きに来る方の本人確認書類
 本⼈確認書類⼀覧は、こちらをご確認ください。
(2)加入する方の基礎年金番号を明らかにできる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳等)(注釈1)
(注釈1)お持ちでない場合でも大田区役所国民年金係では手続き可能です。

代理人(住民票上別世帯の方)が手続きをする場合

任意代理人の場合(注釈2)
 申請対象者からの委任状
(注釈2)年金事務所での手続きには、住民票上同一世帯の方でも委任状が必要となる場合があります。
法定代理人(成年後見人等)の場合
 登記事項証明書等代理権を有することを確認できる書類

育児期間の免除制度の申請は郵送でも可能です

 育児期間の免除制度の申請は、こちらの様式を⽤いて郵送でも⼿続きが可能ですのでご利⽤ください。
 書類の不備や不⾜により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。不備等がなければ、⼿続き後1か⽉程度でご本⼈あてに⽇本年⾦機構から結果通知が届きます。
 郵送でのお⼿続きの場合は、⼤⽥区役所国⺠年⾦係か年⾦事務所へお送りください。

日本年金機構 大田年金事務所

〒144-8530
東京都⼤⽥区南蒲⽥⼆丁⽬16番1号 テクノポートカマタセンタービル 3階
電話:03-3733-4141(⾳声案内2番→2番)
受付時間
⽉曜日から⾦曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所⽇:午前8時30分から午後7時00分まで
第2⼟曜⽇:午前9時30分から午後4時00分まで

⽇本年⾦機構 ⼤⽥年⾦事務所のホームページはこちら

お問い合わせ

国保年金課

国民年金係
電話:03-5744-1214
FAX:03-5744-1516
メールによるお問い合わせ