国民年金保険料の育児期間の免除制度

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更新日:2026年10月1日

 多様な働き方と子育ての両立支援の観点から、子を養育する国民年金第1号被保険者の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が令和8年(2026年)10月から始まりました。
 免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

国民年金保険料が免除される期間

 子を養育することになった日から子が1歳になるまでの期間(以下「育児免除期間」と言います。)の国民年金保険料が免除されます。

実母の場合

 産前産後期間(原則、子の出生日の前月から4か月間)に続く最大9か月間が免除されます。

実父や養子を養育する父母の場合

 出生日(または、養子となった日)から1歳までの最大12か月間が免除されます。

対象となる方

 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。(法定免除、申請免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けている方を含みます。)
 子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません。)

  • 子と身分(親子)関係が継続していること
  • 子と同一住所であること 

手続き方法

手続き窓口

 大田区役所国民年金係または年金事務所

手続き様式

 国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届(PDF:727KB)

手続きに必要なもの

(1)手続きに来る方の本人確認書類
 本⼈確認書類⼀覧は、こちらをご確認ください。
(2)加入する方の基礎年金番号を明らかにできる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳等)(注釈1)
(注釈1)お持ちでない場合でも大田区役所国民年金係では手続き可能です。

 養父母の場合等、追加で書類が必要になる場合があります。詳細については、お問い合わせください。

代理人(住民票上別世帯の方)が手続きをする場合

任意代理人の場合(注釈2)
 申請対象者からの委任状
(注釈2)年金事務所での手続きには、住民票上同一世帯の方でも委任状が必要となる場合があります。
法定代理人(成年後見人等)の場合
 登記事項証明書等代理権を有することを確認できる書類

育児期間の免除制度の申請は郵送または電子申請でも可能です

マイナポータルを利用した日本年金機構への電子申請

 手続きに当たっては、手続きの簡素化及び迅速化が見込めるマイナポータルを利用した日本年金機構への電子申請をぜひご利用ください。
 マイナポータルを利用した日本年金機構への電子申請については、こちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

LoGoフォームを利用した大田区役所への電子申請

 LoGoフォームを利用した大田区役所への電子申請でもお手続き可能です。
 LoGoフォームを利用した大田区役所への電子申請については、こちらをご覧ください。

郵送での申請

 育児期間の免除制度の申請は、こちらの様式を用いて郵送でも手続きが可能ですのでご利用ください。
 書類の不備や不足により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。不備等がなければ、手続き後1か月程度でご本人あてに日本年金機構から結果通知が届きます。
 郵送でのお手続きの場合は、大田区役所国民年金係か年金事務所へお送りください。

育児免除が終了したときの手続き

 以下の場合には、育児免除終了の手続きをする必要があります。(注釈3)

  • 子の死亡
  • 同居の解消
  • 親子関係の終了

(注釈3)子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

日本年金機構 大田年金事務所

〒144-8530
東京都⼤⽥区南蒲⽥⼆丁⽬16番1号 テクノポートカマタセンタービル 3階
電話:03-3733-4141(⾳声案内2番→2番)
受付時間
⽉曜日から⾦曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所⽇:午前8時30分から午後7時00分まで
第2⼟曜⽇:午前9時30分から午後4時00分まで

⽇本年⾦機構 ⼤⽥年⾦事務所のホームページはこちら

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お問い合わせ

国保年金課

国民年金係
電話:03-5744-1214
FAX:03-5744-1516
メールによるお問い合わせ