特別永住者証明書について

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更新日:2022年3月15日

 平成24年(2012年)7月8日まで交付していた外国人登録証明書に替わって、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が発行されています。
 外国人登録証明書は、新制度開始後も下表「みなし証明書の有効期間」の期間内は「特別永住者証明書」とみなされ(以降「みなし証明書」という。)継続使用できます。
 特別永住者の方は、このみなし期間内に戸籍住民課で新しい特別永住者証明書へ切替え手続きをお願いします。
 みなし証明書の有効期間は、みなし証明書中央下部の「次回確認(切替)申請期間」の欄に記載されています。

みなし証明書の有効期間
対象者 みなされる期間
16歳未満の方 16歳の誕生日まで

 また、あらたに交付された特別永住者証明書の有効期間は下表「特別永住者証明書の有効期間」のとおりです。
 特別永住者証明書の有効期間は、特別永住者証明書の下部に記載されています。

特別永住者証明書の有効期間
対象者 有効期間
16歳未満の方 16歳の誕生日まで
16歳以上の方 各種申請・届出後7回目の誕生日まで
(更新する場合は、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)

特別永住者証明書の氏名表記について

 平成24年7月9日以降に発行される特別永住者証明書には、通称が記載されず、本国名のみの記載となります。
 また、本国名も原則旅券に記載されているアルファベット氏名が記載されることとなります。ただし、旅券の提示が無い等の理由により、アルファベット氏名が確認できない場合は漢字氏名のみ記載されることとなります。
 また、本国官憲において、漢字氏名の記載された証明書が発行される場合、当該証明書を提出することで、漢字氏名を併記することができます。
 通称による証明については、住民票やマイナンバーカード、運転免許証等をご利用ください。

特別永住者証明書の携帯義務制度の撤廃について

 特別永住者の方は、平成24年7月9日より特別永住者証明書およびみなし証明書の携帯義務が無くなりました。携帯されない場合は、自宅等で大切に保管してください。