
大田区にお住まいの外国籍の方へ マイナンバーに関するお願い
更新日:2019年4月1日
マイナンバー制度の概要については、リンク先をご参照ください。
マイナンバーカード交付申請書の記載内容の誤りについて
現在送付している「マイナンバー」の通知に同封している、マイナンバーカード交付申請書の点字表記希望欄に記載された氏名のふりがなに誤りのあるケースがあります。
また、平成27年10月5日時点での住民登録の内容で送付しているため、10月5日以降に在留資格等を変更・更新された方についても、現在の内容と異なります。
ふりがなに誤りのある方へ
大田区では、漢字氏名のある外国籍の方について、読み方がわからない場合については、便宜上その漢字の音読みでふりがなを付けています。そのため、正しい読み方でないふりがなが記載がされた通知カードが送付されています。
・ふりがなの修正を希望される方は、戸籍住民課までお問い合わせください。
・マイナンバーカードの申請を行う方で、マイナンバーカードに点字表記を希望される場合は、送付した申請書を使用することができません。戸籍住民課で新しい申請書を発行いたしますので、窓口までお越しください。
平成27年10月5日以降に在留資格等を更新された方へ
出入国在留管理庁にて、氏名、生年月日、性別、在留期間、在留期間の満了日を変更・更新された方で、マイナンバーカードを申請される方は、お手元の変更前の内容で書かれたマイナンバーカード申請書を使用することができません。戸籍住民課で新しい申請書を発行いたしますので、窓口までお越しください。
大田区にお住まいの外国籍の方へ マイナンバーに関するお願い(PDF:85KB)
マイナンバーカードは有効期限があります
在留期限がない外国籍の方
在留期限がない外国籍の方で20歳以上の方は、日本人と同様に、カードが作成された日から10回目の誕生日までが有効期限となります。また、20歳未満の方はカードが作成された日から5回目の誕生日までが有効期限となります。
在留期限がある外国籍の方
在留期限がある方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期限までとなっています。
マイナンバーカードの有効期限は、自動的には延長されません。必ず、在留期限を更新された場合は、前の在留期間の満了日までに手続きをしてください。
また、在留期間の満了日までに新しい在留期限が決まらない場合は、現在の在留期間の満了日までに、2か月間の延長申請をすることができます。この場合も、後日在留期限を更新された場合は、延長した日の末日までに手続きをしてください。
手続きをされなかった場合、マイナンバーカードは失効します。失効後、マイナンバーカードの再交付を希望される場合は有料となります。
受付場所
大田区役所1階戸籍住民課3番窓口
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日は除く)
午前8時30分から午後5時まで
届出人
本人または世帯員
(注釈)世帯員の方はマイナンバーカードの有効期間延長申請のみできます。
持参する書類等
- マイナンバーカード
- 暗証番号(交付時に設定した数字4桁及び英数字6桁から16桁のもの)
(注釈)世帯員の方が来られる場合は、交付前に設定した数字4桁の暗証番号を本人から聞いておいてください。
- 新しい在留カード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
戸籍住民課
電話:5744-1554
FAX :5744-1513
メールによるお問い合わせ


