
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業のご案内
更新日:2019年6月24日
助成期限を延長しました。
改修設計は最大全額助成(注釈1)。改修工事、除却・建替え工事は最大9割助成(注釈1)しています。
(注釈1)助成対象費用が面積単価の範囲内の場合かつ国の耐震対策緊急促進事業補助金を併せて利用した場合
東京都は、平成23年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行、同年6月に特に重要な幹線道路を「特定緊急輸送道路」として指定し、その沿道に建つ建築物に耐震診断を義務付けました。
これに合わせて大田区では、平成23年10月より特定緊急輸送道路沿道建築物に対する耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事の助成制度を開始しました。
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業パンフレット(最新版)(PDF:1,720KB)
助成対象者及び助成対象建築物
助成対象者
助成対象建築物を所有する個人又は法人
区分所有建築物については、区分所有者の集会の議決で決定された代表者。
共有建築物については、共有者の中から選ばれた代表者。
ただし、次のいずれかに該当する方は、助成を受けることができません。
(1) 国及び地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体
(2) 住民税を滞納している方
(3) 法人住民税を滞納している法人
(4) 上記に掲げる方のほか、区長が不適当と認める方
(注釈1) 耐震診断助成の場合は、上記(2)、(3)の要件は除きます。
助成対象建築物
次のいずれにも該当する建築物が助成対象建築物です。
・敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
・昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物
・建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離(幅員が12メートル以下の場合は6メートル)を加えたものに相当する高さの建築物
助成制度の手続きの流れ
ステップ1 耐震コンサルタント派遣(費用は区が全額負担)
建築物の現況がわかる図面や資料(下記を参照)をお持ちのうえ、区役所窓口にお越しください。助成制度の概要や手続方法を説明します。その上で、区長が認定・登録した耐震コンサルタントを派遣し、耐震診断・改修工事の内容や建築物の耐震化についての相談をお受けします。 また、建物が助成要件に適合しているか否かを現地で調査します。
区役所にお持ちいただく図面、資料等
・建築年度確認書類 建築確認通知書や登記事項証明書 等
・新築時や増築時の図面
・固定資産税課税明細書(納付書に添付)
・分譲マンションの場合 理事長(申請者)が選任された議事録の写し
・印鑑(スタンプ印以外)
ステップ2 耐震診断助成(費用の全部又は一部を助成)
耐震コンサルタントの調査の結果、助成の要件を満たしていると認められた場合、助成の申請ができます。 国土交通省が定めた基準による耐震診断であり、専門家である建築士等が実施します。構造耐震指標(Is)にて建物の耐震性能を数値で表します。耐震診断の評定、もしくは東京都と協定を締結した建築士団体 (下記参照)の確認が必要になります。
東京都と協定を締結した建築士団体
・一般社団法人 東京都建築士事務所協会(TAAF) 電話:03-6228-0571
・一般社団法人 日本建築構造技術者協会(JSCA) 電話:03-5643-6181
・特定非営利活動法人 耐震総合安全機構(JASO) 電話:03-6912-0772
ステップ3 耐震改修設計助成(費用の一部を助成)
耐震診断の結果、『構造耐震指標(Is)が0.6未満』とされた建築物について、改修工事をするための耐震改修設計を行います。耐震改修設計は評定の取得が必要になります。
ステップ4-1 耐震改修工事助成(費用の一部を助成)
耐震改修設計に基づいて、改修工事を行います。改修工事後の耐震診断における構造耐震指標(Is)が0.6以上となることが必要になります。建築基準法等に重大な違反がある場合は、工事時に是正していただきます。
ステップ4-2 除却工事・建替え工事助成(費用の一部を助成) どちらか一つの助成を受けることができます。
除却工事
耐震診断の結果、『構造耐震指標(Is)が0.6未満』とされた建築物について、既存の建築物の全部を除却する工事を行います。
建替え工事
耐震診断の結果、『構造耐震指標(Is)が0.6未満』とされた建築物について、既存の建築物を除却し、引き続き新たな建築物に建替える工事を行います。
・除却工事、建替え工事に進まれる場合は、ステップ3の耐震改修設計は行いません。
- ステップ2からステップ4-1,2については必ず助成金の交付決定以降に契約をしてください。
構造耐震指標(Is) | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.6以上 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い | |||||
0.3以上0.6未満 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある | |||||
0.3未満 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い |
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業申請書一覧(共通様式)
消費税仕入税額控除報告書(消費税を助成対象費用に含めず申請する方のみ提出)(PDF:69KB)
耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書(都様式)(PDF:201KB)
助成内容
ステップ2 耐震診断助成 (助成期限 平成30年度末までに完了するもの)
(注釈1)助成の対象となるのは、平成28年度以降に初めて特定緊急輸送道路沿道建築物と確認されたものに限ります。
・助成対象費用 A・Bのうち低い額
A 実際に耐震診断に要する費用(確認、又は評定取得費用含む)
B 延べ面積×面積単価(注釈1)
延べ面積が3,000平方メートル未満の建築物 | 助成対象費用の10分の10 | |||
---|---|---|---|---|
延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物 | 助成対象費用の6分の5 ※別途、国補助金(耐震対策緊急促進事業補助金)による6分の1の補助があります。 |
|||
(注釈1)面積単価
イ、ロのいずれか高い額の範囲内で、区市町村が補助する額から国の補助額を控除した額とする。
イ (イ)面積1,000平方メートル以下の部分 2,060円/平方メートル
(ロ)面積1,000平方メートル超から2,000平方メートル以下の部分 1,540円/平方メートル
(ハ)面積2,000平方メートル超の部分 1,030円/平方メートル
ただし、建築物等の面積が3,000平方メートル未満で耐震診断に要する費用が上記に定める補助対象費用の限度額を超える場合は、階数に15万円を乗じた額の範囲内で補助対象費用の限度額に加算することができる。
ロ (イ)延べ面積1,000平方メートル未満の場合 3,600円/平方メートル
(ロ)延べ面積1,000平方メートル以上の場合 2,570,000円に1,030円/平方メートルを加算した額
ステップ3 耐震改修設計助成
(助成期限 平成30年度末までに着手するもの、かつ、平成37年度中に完了するものに限る)
助成対象費用(以下のA・Bのうち低い額) | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | 実際に設計に要する費用(評定取得費用含む) | 助成対象費用の6分の5 | |||
B | 延べ面積 × 面積単価 (注釈2) |
(注釈2)面積単価
・面積1,000平方メートル以下の部分 5,000円/平方メートル
・面積1,000平方メートル超から2,000平方メートル以下の部分 3,500円/平方メートル
・面積2,000平方メートル超の部分 2,000円/平方メートル
ステップ4-1 耐震改修工事助成
(助成期限 平成30年度中に改修設計に着手するもの、かつ、平成37年度中に完了するものに限る)
・助成対象費用 A・Bのうち低い額
(ただし、住宅は33,500万円、マンションは49,300万円、住宅・マンション以外は50,300万円まで)
・延べ面積が5,000平方メートルを超える分譲マンション以外の建築物においては、A・Bのうち低い額を面積按分により5,000平方メートル以下の部分と5,000平方メートルを超える部分に分け、それぞれの助成対象費用とします。
助成対象費用(以下のA・Bのうち低い額) | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | 実際に耐震改修工事に要する費用 | 助成対象費用の6分の5 | |||
B | 延べ面積 × 面積単価 (注釈3) | ||||
※分譲マンション以外の建築物の延床面積5,000uを超える部分 | 助成対象費用の2分の1 | ||||
(注釈3)面積単価
・住宅(マンションを除く) 33,500円/平方メートル
・マンション 49,300円/平方メートル
・住宅、マンション以外 50,300円/平方メートル
・免震工法等の特殊工法の場合 82,300円/平方メートル
ステップ4-2 除却工事・建替え工事助成
(助成期限 平成30年度中に着手するもの、かつ、平成37年度中に完了するものに限る)
・助成対象費用 A・B・Cのうち低い額
・延べ面積が5,000平方メートルを超える分譲マンション以外の建築物においては、A・B・Cのうち低い額を面積按分により5,000平方メートル以下の部分と5,000平方メートルを超える部分に分け、それぞれの助成対象費用とします。
助成対象費用(以下のA・B・Cのうち低い額) | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | 耐震改修工事に要する費用相当額 (注釈4) | 助成対象費用の6分の5 | |||
B | 延べ面積(既存と新築のうち小さい方の面積) × 面積単価 (注釈5) | ||||
C | 実際に除却・建替え工事に要する費用 | ||||
※分譲マンション以外の建築物の延床面積5,000uを超える部分 | 助成対象費用の2分の1 | ||||
(注釈4)既存建築物を耐震改修工事する場合を想定した補強案(Is0.6以上)及びその概算工事見積りの工事見積りが必要になります。
(注釈5)面積単価
・住宅(マンションを除く) 33,500円/平方メートル
・マンションの場合 49,300円/平方メートル
・住宅、マンション以外の場合 50,300円/平方メートル
・免震工法等の特殊工法の場合 82,300円/平方メートル
いずれのステップも、所定の要件を満たしていることが前提となります。また、助成を受けるためには、建物の所有者が必ず契約前に所定の書式で申請することが必要です。
なお助成の詳しい内容につきましては下記のパンフレットも合わせてご覧ください。
Is値0.3未満の建築物に対する加算制度について
Is値0.3未満の建築物の改修工事について、実際に改修工事に要する費用が面積単価で算出した費用を上回る場合に加算額を上乗せすることができる制度です。
詳しい内容についてはパンフレットをご覧ください。
段階的改修工事助成制度のご案内
大田区では、分譲マンション等の危険な状態を少しでも解消できるよう、平成27年度より段階的改修工事助成制度を導入しました。耐震改修工事を2回に分けて実施する場合、それぞれに対し助成金を交付します。
段階的改修工事助成制度の詳しい内容については、下記のパンフレットをご覧ください。
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