特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業のご案内

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更新日:2024年4月1日

工事助成は令和7年度末までの完了が必要です。

改修工事、除却・建替え工事は最大9割助成しています。(注釈1)

(注釈1)助成対象費用が面積単価の範囲内の場合

 東京都は、平成23年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行、同年6月に特に重要な幹線道路を「特定緊急輸送道路」として指定し、その沿道に建つ一定の高さを超える建築物に耐震診断を義務付けました。
 これに合わせて大田区では、平成23年10月より特定緊急輸送道路沿道建築物に対する耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事の助成制度を開始しました。

令和6年度耐震化助成申請締切日について

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業の申請締切は直接お問わせください。
助成金の申請予定がある場合は早めにご相談ください。

助成対象者及び助成対象建築物

助成対象者
助成対象建築物を所有する個人又は法人
区分所有建築物については、区分所有者の集会の議決で決定された代表者。
共有建築物については、共有者の中から選ばれた代表者。
ただし、次のいずれかに該当する方は、助成を受けることができません。
(1) 国及び地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体
(2) 住民税を滞納している方 (注釈2)
(3) 法人住民税を滞納している法人 (注釈2)
(4) 上記に掲げる方のほか、区長が不適当と認める方
(注釈2) 耐震診断助成の場合は、上記(2)、(3)の要件は除きます。
助成対象建築物
次のいずれにも該当する建築物が助成対象建築物です。
・敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
・昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物
・建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離(幅員が12メートル以下の場合は6メートル)を加えたものに相当する高さの建築物

助成制度の手続きの流れ

ステップ1 耐震コンサルタント派遣(費用は区が全額負担)
助成事業は平成31年3月31日をもって終了しました。

ステップ2 耐震診断助成(費用の全部又は一部を助成)
助成事業は平成31年3月31日をもって終了しました。

ステップ3 耐震改修設計助成、建替え設計助成(費用の全部又は一部を助成)
新規申請受付は令和6年3月年3月31日をもって終了しました。

ステップ4-1 耐震改修工事助成(費用の一部を助成)
 耐震改修設計に基づいて、改修工事を行います。改修工事後の耐震診断における構造耐震指標(Is)が0.6以上となることが必要になります。建築基準法等に重大な違反がある場合は、工事時に是正していただきます。

ステップ4-2 除却工事・建替え工事助成(費用の一部を助成) どちらか一つの助成を受けることができます。
除却工事 
  耐震診断の結果、『構造耐震指標(Is)が0.6未満』とされた建築物について、既存の建築物の全部を除却する工事を行います。
建替え工事 
  耐震診断の結果、『構造耐震指標(Is)が0.6未満』とされた建築物について、既存の建築物を除却し、引き続き新たな建築物に建替える工事を行います。

・除却工事、建替え工事に進まれる場合は、ステップ3の耐震改修設計は行いません。

  • ステップ4-1,2については必ず助成金の交付決定以降に契約をしてください。
  • 改修設計・改修工事・除却工事等が同一年度内(4月1日~翌年3月31日)に完了せず、次年度へまたいでしまう工期の場合、各年度の出来高に応じた助成金の支払いになります。年度をまたぐ工期が予定される場合は早めに区役所窓口までご相談ください。
  • 助成事業の申込みにつきましては、助成金の予算の範囲内となりますので、予算に達した時点でその年度の受付けは終了させていただきます。
構造耐震指標(Is)について
構造耐震指標(Is) 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性
0.6以上 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い
0.3以上0.6未満 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
0.3未満 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業申請書一覧(共通様式)

助成内容

ステップ2 耐震診断助成 
助成事業は平成31年3月31日をもって終了しました。

ステップ3 耐震改修設計助成 
(助成期限 令和5年度末までに着手するもの、かつ、令和7年度中に完了するものに限る)

耐震改修設計助成金の額 (1,000円未満は切り捨て)
助成対象費用(以下のA・Bのうち低い額)
A 実際に設計に要する費用(評定取得費用含む) 助成対象費用の6分の6
B 延べ面積 × 面積単価 (注釈3)

(注釈3)面積単価 
 ・面積1,000平方メートル以下の部分        5,000円/平方メートル
 ・面積1,000平方メートル超から2,000平方メートル以下の部分   3,500円/平方メートル
 ・面積2,000平方メートル超の部分       2,000円/平方メートル

ステップ4-1 耐震改修工事助成 
(助成期限 令和4年度末までに改修設計に着手するもの、かつ、令和7年度中に完了するものに限る)
 ・助成対象費用  A・Bのうち低い額
(ただし、住宅は34,100万円、マンションは50,200万円、住宅・マンション以外は51,200万円まで)
 ・延べ面積が5,000平方メートルを超える分譲マンション以外の建築物においては、A・Bのうち低い額を面積按分により5,000平方メートル以下の部分と5,000平方メートルを超える部分に分け、それぞれの助成対象費用とします。
 ・マンションとは、共同住宅のうち建築基準法で定める耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上、かつ、地階を除く階数が3階以上の建築物が該当します。

耐震改修工事助成金の額 (1,000円未満は切り捨て)
助成対象費用(以下のA・Bのうち低い額)
A 実際に耐震改修工事に要する費用 助成対象費用の10分の9
B 延べ面積 × 面積単価 (注釈4)
※分譲マンション以外の建築物の延床面積5,000㎡を超える部分 助成対象費用の2分の1

(注釈4)面積単価 
   ・住宅(マンションを除く) 34,100円/平方メートル
   ・マンション 50,200円/平方メートル
    (『構造耐震指標(Is)が0.3未満』の場合 55,200円/平方メートル)
   ・住宅、マンション以外 51,200円/平方メートル
    (『構造耐震指標(Is)が0.3未満』の場合 56,300円/平方メートル)
   ・免震工法等の特殊工法の場合 83,800円/平方メートル

ステップ4-2 除却工事・建替え工事助成 
(助成期限 令和4度末までに着手するもの、かつ、令和7年度中に完了するものに限る)
・助成対象費用  A・B・Cのうち低い額
 ・延べ面積が5,000平方メートルを超える分譲マンション以外の建築物においては、A・B・Cのうち低い額を面積按分により5,000平方メートル以下の部分と5,000平方メートルを超える部分に分け、それぞれの助成対象費用とします。
 ・マンションとは、共同住宅のうち建築基準法で定める耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上、かつ、地階を除く階数が3階以上の建築物が該当します。

除却工事・建替え工事助成金の額 (1,000円未満は切り捨て)
助成対象費用(以下のA・B・Cのうち低い額)
A 耐震改修工事に要する費用相当額 (注釈5) 助成対象費用の10分の9
B 延べ面積(既存と新築のうち小さい方の面積) × 面積単価 (注釈6)
C 実際に除却・建替え工事に要する費用
※分譲マンション以外の建築物の延床面積5,000㎡を超える部分 助成対象費用の2分の1

(注釈5)既存建築物を耐震改修工事する場合を想定した補強案(Is0.6以上)及びその概算工事見積りの工事見積りが必要になります。
(注釈6)面積単価 
   ・住宅(マンションを除く) 34,100円/平方メートル
   ・マンション 50,200円/平方メートル
    (『構造耐震指標(Is)が0.3未満』の場合 55,200円/平方メートル)
   ・住宅、マンション以外 51,200円/平方メートル
    (『構造耐震指標(Is)が0.3未満』の場合 56,300円/平方メートル)
   ・免震工法等の特殊工法の場合 83,800円/平方メートル

いずれのステップも、所定の要件を満たしていることが前提となります。また、助成を受けるためには、建物の所有者が必ず契約前に所定の書式で申請することが必要です。

なお、助成の詳しい内容につきましてはパンフレットも併せてご覧ください。

Is値0.3未満の建築物に対する加算制度について
 Is値0.3未満の建築物の改修工事について、実際に改修工事に要する費用が面積単価で算出した費用を上回る場合に加算額を上乗せすることができる制度です。
 詳しい内容についてはパンフレットをご覧ください。

段階的改修工事助成制度のご案内

 大田区では、分譲マンション等の危険な状態を少しでも解消できるよう、平成27年度より段階的改修工事助成制度を導入しました。耐震改修工事を2回に分けて実施する場合、それぞれに対し助成金を交付します。
 段階的改修工事助成制度の詳しい内容については、お問い合わせください。

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お問い合わせ

防災まちづくり課

電話:03-5744-1349
FAX :03-5744-1526
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