「つながるみどり基金」を創設しました!
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更新日:2025年10月24日
つながるみどり基金について
みどり基金(愛称:つながるみどり基金)への寄附は、ふるさと納税制度の対象です。
ご寄附は大田区のみどりの確保や保全、みどりに関する活動の支援などに活用させていただきます。
つながるみどり基金
寄附後の流れ
入金確認後、概ね1か月以内に寄附申込書のお名前・ご住所宛に寄附金受領証明書をお送りします。
1 個人の方へ
(1)税法上の優遇措置
つながるみどり基金にご寄附いただくと、所得税、住民税の寄附金控除(ふるさと納税)の対象となります。
控除を受けるには、原則税務署への確定申告が必要です。
寄附した際の寄附金受領証明書は、確定申告に必要となりますので大切に保管してください。
詳細は以下をご覧ください。
(2)ワンストップ特例制度による寄附金控除
つながるみどり基金にご寄附いただいた方で給与所得者などの一定の要件に該当する方については、
申請手続きを行うことにより、確定申告の手続きを要さずに寄付金控除が受けられます。
ワンストップ特例制度の適用を希望される場合は、寄附金受領証明書に同封の
「寄附金税額控除に係る申告特例書」等必要書類を整えていただき、お手続きをお願いいたします。
ワンストップ特例制度の詳細は以下をご覧ください。
2 法人の方へ
この寄附は、全額法人税法上の損金に算入されます。詳しくは国税庁のホームページ等をご覧ください。
個人情報の取り扱い
ご寄附により取得した個人情報は、大田区個人情報保護条例を遵守し、区から寄附金受領証明書をお送りする際など、寄附に伴う事務処理にのみ利用いたします。
注意事項
寄附者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、寄附の申込みをお断りし、又は収受した寄附金を返還させていただきます。
1 寄附者が暴力団又は暴力団員である場合
2 寄付者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
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お問い合わせ
大田区蒲田五丁目13番14号
資源環境部環境政策課環境政策担当
電話:03-5744-1302
FAX :03-5744-1532
メールによるお問い合わせ
kankyou@city.ota.tokyo.jp




