建物解体における留意事項

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更新日:2022年4月1日

1.発注者等の責務

 解体工事の請負契約の発注者、元請業者及び下請け業者又は請負工事によらないで自らその工事をする者(以下、「発注者等」という。)は、近隣の生活環境に十分配慮し、近隣との紛争防止に努めるとともに、紛争が生じたときは、誠実かつ自主的に解決に努めることが、「大田区建築物の解体工事計画の事前周知と紛争予防に関する要綱」に定められています。

2.調査・報告 

 解体工事の元請業者又は自主施工者は大気汚染防止法第18条の15第1項及び第6項に基づき石綿等の調査を行い、大田区および労働基準監督署へ報告してください。 

3.近隣関係住民への周知 

 発注者等は、石綿事前調査により石綿等が確認されたときは、石綿等除去工事着手の前に、近隣関係住民に石綿等の飛散防止措置等を説明してください。

4.「事前周知報告書」の提出

 発注者等は、近隣関係住民に石綿等の飛散防止措置等を説明した後、「大田区建築物の解体工事計画の事前周知と紛争予防に関する要綱」に基づき、「事前周知報告書」を提出してください。
なお、建築物の階数が2以下のもので地階を有しないもの、かつ解体する部分の床面積の合計が500平方メートル未満のものについては、「事前周知報告書」の提出を省略できる場合があります。

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