屋外の喫煙対策について

ページ番号:861654523

更新日:2022年11月15日

「大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例」を定め、喫煙する人としない人が共存できる環境を実現し、区民の生活環境の向上に努めてまいります。条例の主な内容は以下のとおりです。詳細は条文をご確認ください。

「大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例」 により、公共の場所(道路・広場等)における歩行中・自転車等運転中の喫煙及び公園での喫煙、吸殻のポイ捨ては禁止されています。

写真:まちをきれいに

大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例:第5条(区民等の禁止事項)

第5条 区民等は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。
(1) 公共の場所において、歩行中及び自転車等運転中に喫煙すること。
(2) 公園において、喫煙すること。
(3) 公共の場所に吸い殻等を投棄すること。

喫煙する際は周りの人にたばこの煙を吸わせないよう努めなければなりません。

大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例:第4条(区民等の責務)

第4条 区民等は、公共の場所において、他の区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう努めなければならない。
2 区民等は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するものとする。

「喫煙禁止重点対策地区」を指定しています。

人の往来が激しく、たばこの吸殻の散乱が著しい地区を「喫煙禁止重点対策地区」とし、この地区内での喫煙や吸い殻のポイ捨てを禁止します。JR蒲田駅東西口の駅前広場は、喫煙禁止重点対策地区です。ただし、東西口の喫煙禁止重点対策地区内に各1か所設置している公衆喫煙所内では喫煙できます。

地図:蒲田駅「路上喫煙禁煙地区」

大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例:第10条(喫煙禁止重点対策地区)

第10条 区長は、公共の場所において、特に喫煙マナーの徹底を図る必要があると認める地区を、喫煙禁止重点対策地区として指定することができる。
2 喫煙禁止重点対策地区においては、喫煙し、又は吸い殻等を投棄する行為を禁止する。
3 区長は、喫煙禁止重点対策地区を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、当該地区の区民等の意見を聴くとともに、所轄警察署長と協議するものとする。
4 区長は、喫煙禁止重点対策地区を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、その位置その他規則で定める事項を告示しなければならない。

屋外での喫煙に関するQ&A

問1 大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例はどうしてできたのですか?

 答 法律や都条例により屋内での喫煙が規制されることに伴い、屋外での喫煙が増加するものと想定されるため、喫煙する人としない人が共存できるよう屋外の喫煙に一定の規制を加える必要があります。そのため、有識者や区民等からご意見をいただき、それらを踏まえて条例を制定しました。

問2 喫煙してはいけない場所はどこですか?

 答 喫煙禁止重点対策地区(JR蒲田駅東西口の駅前広場)と公園が喫煙禁止になります。また、公共の場所(道路・広場等)での歩行中、自転車等運転中の喫煙も禁止です。

問3 立ち止まって喫煙するのはよいのですか?

 答 立ち止まって喫煙する場合でも周りの人にたばこの煙を吸わせないようにする努力義務があります。周りの人に迷惑や被害を与えるような状況での喫煙はご遠慮ください。

問4 どこでたばこを吸えばいいのですか?

 答 喫煙は公衆喫煙所など所定の場所で、吸殻は灰皿へお願いします。

問5 加熱式たばこは条例の対象に含まれますか?

 答 加熱式たばこも条例の対象となります。
条例では、たばこを、たばこ事業法(昭和59年法第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品としています。

問6 喫煙禁止重点対策地区で違反した場合の罰則はありますか?

 答 罰則規定はあります。
 違反者からは過料1,000円を徴収すると定めています。
当面は違反者に対する指導を行うことで条例の周知に努めますが、区の指導に従わず、違反行為を繰り返す悪質な違反者からは過料を徴収します。 

喫煙禁止重点対策地区

問7 近隣で歩きたばこや吸い殻のポイ捨てが多くて困っているのですが、対策はありますか?

 答 区では喫煙マナーの向上を図るため、路面シートやステッカー、ポスターなどによる注意喚起を行っています。ステッカーとポスターは提供もできますので、近隣の歩きたばこやポイ捨て等にお困りの方は下記担当までご連絡ください。

問8 たばこ店やコンビニエンスストア等に設置してある灰皿を撤去してほしい。

 答 私有地内に設置された灰皿については法的規制がなく、区は撤去および注意指導する権限はありません。しかし、条例において「事業者は、喫煙していない区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう環境整備に努めなければならないこと」と定めているため、状況に応じて必要な働きかけをします。

ステッカーとポスターは下記よりダウンロードもできます。必要がございましたらご使用ください。

ステッカー1ステッカー

ポスター1ポスター

周囲への配慮を心がけ、喫煙する人もしない人も快適に過ごせる大田区を目指しましょう

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

環境対策課

環境推進担当
電話:03-5744-1366
FAX :03-5744-1532
メールによるお問い合わせ