土砂法に基づく特定開発行為の許可
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更新日:2026年4月1日
特定開発行為の許可について
令和8年4月1日より、特定開発許可の申請先が東京都から大田区に変わりました。
特定開発行為を行う場合は、あらかじめ許可を取得する必要があります。
許可の対象、制限内容、手続きの流れ及び必要様式等は、東京都のホームページで確認いただけます。
事前相談
大田区では、都市計画法の開発許可と合わせて特定開発行為の事前相談をおこないます。必要書類の一覧は、以下のリンクより都市計画法の「開発許可の手引き」をご確認ください。
お問い合わせ
建築指導担当
電話:03-5744-1334
FAX :03-5744-1557




