都市計画道路の事業地内で土地建物等の売買を予定している方へ

ページ番号:464031607

更新日:2023年3月31日

 大田区が事業認可を得て都市計画道路の整備を行っている事業地内で土地建物等を有償で譲渡しようとする場合には、都市計画法第67条第1項に基づき書面で大田区に届け出る必要があります。

届出制について

1 届出の必要な取引について
 事業認可の告示日から10日を経過した日以降に事業区域内の土地建物等を有償譲渡しようとする場合は、区への届出が必要となります。 【根拠法令:都市計画法第67条第1項】
 なお、届出をしないで土地又は土地建物等を有償で譲り渡した場合、法律に基づき過料を処されることがあります。 【根拠法令:都市計画法第95条】


2 届出者及び届出先について
(1)届出者
 土地建物等を有償で譲渡しようとする人
 ※本人以外が届出書を持参する場合は委任状をご提出ください。
(2)届出先
 大田区長 (用地課窓口)


3 土地譲渡(売買など)の制限について
届出後30日以内に
・大田区が届出者に対し土地建物等を買い取る旨の通知をした時
 →当該土地建物等について大田区が優先して買い取ることができます。
・大田区が届出者に対し土地建物等を買い取らない旨の通知をした時
 →当該土地建物等を他者に譲り渡すことができます。
 【根拠法令:都市計画法第67条第2項及び第3項】


4 届出が必要な都市計画道路
 大田区が事業認可を得て施行している都市計画道路内での土地建物等の譲渡・売買が対象になります。
 大田区内で事業中の都市計画道路事業の一覧はこちら

手続き

届出について

土地建物等有償譲渡届出書を以下からダウンロードいただき、用紙記入後、用地課窓口へ直接お持ちください。

大田区からの通知について

届出後は、大田区から30日以内に通知文をお渡しいたします。
通知文が作成できましたら、ご連絡いたします。 
お手数ですが、用地課窓口までお越いただくようお願いいたします。

届出の用紙及び記載例のダウンロード

よくある質問(Q&A)

Q1 土地建物等とは、具体的にどの範囲のものを指しますか?

A1 主に以下のような不動産を売却する場合が対象になります。
  ・土地を売却する場合
  ・建物を売却する場合
  ・マンションの一室を売却する場合

Q2 不動産仲介業者が届出書を提出しても良いですか?

A2 本人以外が届出書を持参する場合は委任状の提出が必要になります。

Q3 まだ事業中でない都市計画道路(計画決定区間)で土地建物等を売却する場合も届出が必要ですか?

A3 都市計画法に基づく届出ではなく、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出が必要になります。
  大田区内の土地で公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出はこちら

Q4 すでに都市計画道路の事業地として大田区へ土地を売却しました。事業中の都市計画道路に接している(事業地内ではない)土地や建物等を売却する場合も届出が必要になりますか?

A4 土地建物等が事業地内になければ届出は必要ありません。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

届け出及び問い合わせ先

用地課

用地担当
電話:03-5744-1767
FAX :03-5744-1526