施設使用料の改定について

ページ番号:200601072

更新日:2025年10月10日

令和8年4月利用分より、施設使用料が改定されます。
施設使用料の基本的な考え方については、以下のリンクよりご確認ください。

改定後の施設使用料について

うぐいすネット対象施設の改定後施設使用料については、以下の「うぐいすネット対象施設使用料改定一覧」をご確認ください。
うぐいすネット対象施設使用料改定一覧(PDF:611KB)

(注釈1)各施設の設置条例等により、区外利用者や営利目的の施設使用料の割増を定めている施設があります。

(注釈2)区外利用者や営利目的の施設使用を認めていない施設があります。詳細はご利用になる施設へ直接お問い合わせください。

使用料の改定時期について

令和8年4月利用分より新料金が適用されます(一部施設(注釈1)は令和8年10月利用分から)。
(注釈1) 大田区民ホール(大ホール、大ホール(舞台のみ)、特別第一楽屋、特別第二楽屋、第一楽屋、第二楽屋、第三楽屋、第四楽屋、第五楽屋及び第六楽屋)及び大田区民プラザ(大ホール、大ホール(舞台のみ)、第一楽屋、第二楽屋、第三楽屋、第四楽屋及び第五楽屋)は、令和8年10月利用分から新料金となります。

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