電子署名
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更新日:2026年3月9日
大田区では一部の事業について、区民、事業者に対して処分通知(許可、認可、決定)等の交付をデジタルで行う場合に、電子署名を付与しています。
電子署名とは
電子署名とは、電子文書が大田区において作成され、改変されていないことを電子的に証明するものです。
印影等はありませんが、PC(パソコン)等の画面上で電子文書の真正性等を確認することができます。
電子証明書
電子証明書は、電子署名が正当なものであることを証明する第三者(認証局)が発行するデジタルな証明書です。
大田区が処分通知等に付与する電子署名は、電子証明書に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)において作成し、発行する文書等署名用職責証明書を用いています。
電子署名の確認方法
電子署名が付与されている文書は、Adobe Acrobat Reader等のPDF閲覧ソフトにより、署名の有効性を確認することができます。

(注1)電子署名の確認はインターネットに接続された環境で行う必要があります。
(注2)Adobe Acrobat Readerで、検証結果が正常に表示されない場合は、メニュー「環境設定」から信頼性管理マネージャーを開き、AATLを更新してください。
(注3)Adobe Acrobat Reader以外のソフトでの確認方法については、各ソフトの提供元にご確認ください。
留意事項
- 電子署名はデジタル上でのみ有効性が確認できるものであるため、電子署名付きの通知を紙に印刷したものでは電子署名の効力はありません。
- 電子署名付きのファイルを他のシステム等で「無害化処理」した場合、電子署名の有効性が失われてしまう場合があります。
- 処分通知等をデジタルで交付を受けることに同意した場合のみ、デジタルで交付されます。
- 処分通知等をデジタルで交付しているかどうかについては、当該事業の所管部署にお問い合わせください。
- 証明書の有効期限が切れても、署名時点の証明内容が無効になるわけではありません。ただし、有効期限が切れると署名の検証時に「証明書が失効している」などの警告が表示される場合があります。
お問い合わせ
文書担当
電話:03-5744-1144
FAX :03-5744-1505
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