食品衛生について

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更新日:2021年6月15日

Q1
体の具合が悪くなったとき、食事が原因と思われる場合はどうしたらいいですか。

A

まず、病院で医師の診断と適切な治療を受けてください。その後、食事が原因と疑われる場合は、最寄りの保健所にご連絡ください。(食品による健康被害が疑われる場合、診察した医師は保健所に届け出ることが定められています。)また、原因と疑われる食品が残っている場合は、原因の究明に役立つことがありますので、そのまま冷蔵庫に保管してください。
連絡を受けた保健所では、申し出者の症状や数日間の食事の状況などについてお聞きし、必要に応じて検便や食品の残品の検査などをします。
詳しくは、食中毒にかかってしまったらをクリックしてください。
なお、月曜日から金曜日の17時15分から翌朝8時30分および土曜日、日曜日、祝日、年末年始は東京都保健医療情報センター「ひまわり」が受付けます。
電話:03-5272-0303

お問い合わせ
生活衛生課食品衛生 電話:03-5764-0697 FAX:03-5764-0711

Q2
「購入した食品に異物が入っていた」「味や臭いがおかしい」場合はどうしたらいいですか。

A

生活衛生課食品衛生担当にお届けください。生活衛生課食品衛生担当では、その食品を買った時の状況等を伺い、必要に応じて調査を行います。

食品に関わる苦情 をご覧ください。

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生活衛生課食品衛生 電話:03-5764-0697 FAX:03-5764-0711

Q3
イベントの手続きについて教えてください。

A

住民祭など公共目的を有する行事や学園祭、学校祭、模擬店、バザー等で食品を提供する場合は、営業許可を必要としません。しかし、食中毒予防のため保健所へ届出を出していただき、指導を受けてください。まずは生活衛生課食品衛生担当へ、ご相談ください。
住民祭や学園祭などで食品を取扱う方へ をご覧ください。

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Q4
鳥刺し、鳥わさなど、肉を生で提供しているお店がありますが、新鮮ならば生で食べても大丈夫ですか。

A

新鮮な生肉でも、カンピロバクターなどの食中毒菌が付いている可能性があります。カンピロバクターは少量で食中毒を起こすため、少しでも菌が付いている限り、新鮮だから安全ということはありません。肉は十分加熱してから食べてください。
肉の生食&加熱不足はキケン!! をご覧ください。

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Q5
レストラン等の飲食店や菓子屋等の食品を取り扱う店を始めたいので、営業許可等の手続きについて、教えてください。

A

食品に関する営業を始める皆様へ をご覧ください。

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Q6
飲食店を改装するのですが、届出は必要ですか。

A

改装の規模によって、新たに営業許可が必要になる場合と、変更届を提出していただく場合があります。改装の際は、生活衛生課食品衛生担当にご相談ください。

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Q7
営業者が変わりました。どのような手続きが必要ですか

A

業者が別の人に変わった、個人から法人(法人から個人)になった場合、新しい営業者が、改めて営業許可を受ける必要があります。ただし、相続、会社の合併、分割の場合に限り、営業許可の地位承継届を提出していただければ、引き続き営業することが出来ます。詳しくは、生活衛生課食品衛生担当にご相談ください。

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Q8
飲食店、食品の販売・製造・加工の営業許可の変更手続きについて教えてください。

A

変更後すみやかに(10日以内)変更届を提出していただく必要があります。営業許可書を持参して、保健所の窓口にお越しください。変更内容によって、次の書類が必要です。
(1) 個人営業の方の改姓: 戸籍謄本または戸籍抄本1通
(2) 法人営業の場合の商号、代表者氏名の変更、本社所在地の変更、法人の形態の変更:変更内容の前後が記載されている登記事項証明書(6か月以内)
(3) 営業設備の大要の変更: 変更部分を明らかにした図面2部と営業設備の大要2通(または業種数+1通)
(注意)(3)は、変更の程度、状況により新たな営業許可が必要になる場合があります。
 営業許可関係の届出(許可開始日が令和3年6月1日以降の方) 営業許可関係の届出(許可開始日が令和3年5月31日以前の方) の変更届をご覧ください。

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生活衛生課食品衛生 電話:03-5764-0697 FAX:03-5764-0711

Q9
飲食店等の営業をやめた場合の手続きを教えてください。

A

営業をやめた場合は、営業許可書を添えて廃業届を提出してください。
 営業許可関係の届出(許可開始日が令和3年6月1日以降の方) 営業許可関係の届出(許可開始日が令和3年5月31日以前の方) の廃業届をご覧ください。

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生活衛生課食品衛生 電話:03-5764-0697 FAX:03-5764-0711

Q10
食品衛生責任者になるためには、どうしたらいいですか

A

食品衛生責任者になるためには、栄養士、調理師等の資格が必要になります。これらの資格を取得していない場合は、公衆衛生学、衛生法規、食品衛生学について6時間以上の養成講習会を受講しなくてはなりません。東京都では、一般社団法人東京都食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を実施しています。講習会の日程、受講方法は一般社団法人東京都食品衛生協会ホームページをご覧ください。受講申込書は、生活衛生課食品衛生担当窓口、健康医療政策課窓口(本庁舎6階)で、配布しています。

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生活衛生課食品衛生 電話:03-5764-0697 FAX:03-5764-0711