後期高齢者医療・給付について
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更新日:2011年11月11日
質問一覧
- Q1 入院費の負担を軽減する方法はありますか
- Q2 外来での窓口負担を軽減する方法はありますか
- Q3 限度額適用認定証が送られてこないのですが、何か手続きは必要ですか
- Q4 歯の治療で高額な支払いになったが、高額療養費になりますか
- Q5 高額療養費になると思うが、申請はどうすればよいでしょうか
- Q6 高額療養費を申請したが、いつ頃お金が振り込まれますか
- Q7 高額療養費の申請書が届きましたが、本人は去年死亡しているので、どのような手続きが必要ですか
- Q8 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、高額介護合算制度の申請はどのようにすればよいですか
- Q9 特定疾病療養受療証はどのような場合に申請できますか。また手続きにどのようなものが必要ですか
- Q10 医師が必要と認めて補装具(コルセット等)を作ったが、どうすればよいですか
- Q11 1年前に補装具を作ったのですが、まだ申請できますか
- Q12 海外で病気やケガをした場合はどうすればよいですか
Q1
入院費の負担を軽減する方法はありますか
A
自己負担限度額の限度区分が区分1または区分2である場合、マイナ保険証または限度区分を記載した資格確認書を医療機関に提示すると、入院時食事代が軽減されます。
入院時食事代の自己負担額については、入院時の食事代と負担軽減についてをご覧ください。
また、入院中の医療費については、限度区分が区分1・区分2(1割負担)、現役並み所得1・現役並み所得2(3割負担)である場合、マイナ保険証または限度区分を記載した資格確認書の提示により、同一医療機関での同一月の窓口負担額が自己負担限度額までとなります。
医療費の自己負担限度額および限度区分については、自己負担限度額(高額療養費、高額介護合算療養費)をご覧ください。
限度区分を記載した資格確認書の交付には申請が必要です。申請は、郵送または担当課窓口で受け付けています。出張所では取り扱いができませんので、ご注意ください。
なお、限度区分が一般1、一般2、現役並み所得3の場合は申請不要です。
申請方法は、自己負担割合が1割または3割の方の医療費窓口負担の軽減制度(旧限度額適用・標準負担額減額認定証)をご覧ください。
・申請窓口
区役所 後期高齢者医療給付担当(4階25番窓口)
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677
Q2
外来での窓口負担を軽減する方法はありますか
A
自己負担限度額の限度区分が区分1・区分2(1割負担)、現役並み所得1・現役並み所得2(3割負担)である場合、マイナ保険証または限度区分を記載した資格確認書の提示により、同一医療機関での同一月の窓口負担額が自己負担限度額までとなります。
医療費の自己負担限度額および限度区分については、自己負担限度額(高額療養費、高額介護合算療養費)をご覧ください。
限度区分を記載した資格確認書の交付には申請が必要です。申請は、郵送または当課窓口で受け付けています。出張所では取り扱いができませんので、ご注意ください。
なお、限度区分が一般1、一般2、現役並み所得3の場合は申請不要です。
申請方法は、自己負担割合が1割または3割の方の医療費窓口負担の軽減制度(旧限度額適用・標準負担額減額認定証)をご覧ください。
・申請窓口
区役所 後期高齢者医療給付担当(4階25番窓口)
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677
Q3
限度額適用認定証が送られてこないのですが、何か手続きは必要ですか
A
「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付および再交付は終了しました。
これらの証に代わるものとして、「区分1・区分2(1割負担の方)」、「現役1・現役2(3割負担の方)」といった、高額療養費の限度区分等を記載した「資格確認書」の交付を行っています。
限度区分を記載した「資格確認書」を医療機関窓口へ提示することで、引き続き窓口負担の減額が適用されます。
限度区分を記載した資格確認書の交付には申請が必要です。申請は、郵送または当課窓口で受け付けています。出張所では取り扱いができませんので、ご注意ください。
申請方法は、自己負担割合が1割または3割の方の医療費窓口負担の軽減制度(旧限度額適用・標準負担額減額認定証)をご覧ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方や、限度区分が一般1、一般2、現役並み所得3の場合は申請不要です。
・申請窓口
区役所 後期高齢者医療給付担当(4階25番窓口)
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677
Q4
歯の治療で高額な支払いになったが、高額療養費になりますか
A
高額療養費は保険診療部分の医療費について対象となります。自由診療で治療が行われた場合は高額療養費の支給対象外です。
ただし、治療の内容によっては確定申告における医療費控除の対象となる場合がありますが、医療費控除についての詳細はお近くの税務署へお問合せください。
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677
Q5
高額療養費になると思うが、申請はどうすればよいでしょうか
A
高額療養費については、該当した方には、受診された月から約4ヶ月後に東京都広域連合から申請書が送付されますので、事前の手続きは必要ありません。
・高額療養費とは、1ヶ月(同じ月内)の医療費が自己負担限度額を超えた場合、その差額を申請により高額療養費として支給するものです。
・病院・診療所、診療科、調剤薬局の区別なく合算します。
・入院時の食事代や保険が適用されない差額ベット料などは、支給合算の対象になりません。
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677
Q6
高額療養費を申請したが、いつ頃お金が振り込まれますか
A
区役所に申請いただいてから約3ヶ月後の支払いになります。支払が決定しますと、お知らせの葉書が東京都広域連合から送られますのでしばらくお待ちください。
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677
Q7
高額療養費の申請書が届きましたが、本人は去年死亡しているので、どのような手続きが必要ですか
A
ご本人が死亡されると高額療養費も相続の一部として取り扱われますので、相続人代表の方に申請および受領をしていただきます。
その場合、申請書の他に別途相続関係書類および「申立書」が必要になります。詳しくはご案内を相続人の方にお送りいたしますので、お問合せください。
・申請窓口
区役所 後期高齢者医療給付担当(4階25番窓口)
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国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677
Q8
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、高額介護合算制度の申請はどのようにすればよいですか
A
医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が著しく高額になった場合、限度額を超えた金額が支給されます。医療保険に年間(8月から翌年7月まで)を通して加入している支給対象者へは申請書を郵送します。
・申請窓口
区役所 後期高齢者医療給付担当
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国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677
Q9
特定疾病療養受療証はどのような場合に申請できますか。また手続きにどのようなものが必要ですか
A
厚生労総大臣が指定する以下の区分Aから区分Cまでの疾病に該当する場合に申請が可能です。医療機関に特定疾病療養受療養証を提示することで、医療機関毎の1月あたりの自己負担額が10,000円までとなります。
・区分A 人工透析を必要とする慢性腎不全
・区分B 先天性血液凝固因子障害の一部
・区分C 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
なお、手続きに必要なものは以下のとおりです。
・資格確認書
・医師の証明書
・本人確認書類(詳細は「特定疾病療養受療証」のページの「本人確認書類について」をご覧ください)
・申請窓口
区役所 後期高齢者医療給付担当(4階25番窓口)
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国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677
Q10
医師が必要と認めて補装具(コルセット等)を作ったが、どうすればよいですか
A
医師の診断を受け治療を目的とした装具を作られた場合、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められれば、自己負担額を除いた額があとから療養費として支給されます。申請は、郵送または担当課窓口で受け付けています。出張所では取り扱いができませんので、ご注意ください。
申請に必要な書類は、以下のとおりです。郵送申請をご希望の場合は申請書をお送りしますので、お問合せください。
・後期高齢者医療療養費支給申請書
・医師が記入した治療用装具製作指示装着証明書等(原本)
・装具作製業者発行の領収証(原本)
・口座が確認できるもの(窓口申請の場合のみ。キャッシュカード、通帳等)。
・本人確認書類(詳細はこちらの「療養費」のページの「本人確認書類について」をご覧ください)
・申請窓口
区役所 後期高齢者医療給付担当
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677
Q11
1年前に補装具を作ったのですが、まだ申請できますか
A
申請可能な期間は補装具の支払日(領収書の日付)の翌日から2年間です。
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677
Q12
海外で病気やケガをした場合はどうすればよいですか
A
受診された医療機関で診療内容の明細(疾病名や治療内容のわかるもの)と領収書を発行してもらい、その内容を日本語に訳した書類を添えて申請をしてください。申請に際しては、必ず担当課まで連絡をしてください。療養費の支給対象となる治療は日本国内で保険適用となる治療に限られます。また、治療目的で渡航した場合は支給対象外です。
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677




