後期高齢者医療・給付について

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更新日:2011年11月11日

Q1
夫が入院したが、負担が大変なので、なにか安くなる方法はありますか

A

ご本人様と同一世帯の方全員が非課税である場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行いたします。この証を病院に提示する事で入院時の食事代が減額されます。手続については当係においでいただくか郵送で申請書をお送りするか、どちらかの方法でお願いします。出張所では取扱ができませんのでご注意ください。また、入院中の治療等に係わる費用については、負担限度額以上のご負担がかからないように設定されています。但し、差額ベッド代・食事代等は自己負担になりますのでご注意ください。
・受付時間
 平日8時30分から午後5時まで
・申請窓口
 区役所 後期高齢者医療給付担当

お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677

Q2
外来での窓口負担が安くなる方法はありますか

A

高額な外来診療・薬剤費等がかかる方の窓口負担を軽減するため、従来の入院療養に加え、外来療養についても、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院等に提示していただくことことにより、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、ご本人様と同一世帯の方全員が非課税である場合に発行いたします。
手続については当係においでいただくか郵送で申請書をお送りするか、どちらかの方法でお願いします。

・受付時間
 平日8時30分から午後5時まで
・申請窓口
 区役所 後期高齢者医療給付担当

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国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677

Q3
歯の治療で高額な支払いになったが、高額療養費になりますか

A

高額療養費はあくまでも保険負担部分の医療費についての制度ですから、保険外の医療費については対象外です。歯科治療の場合、保険外の治療材料を使用する例がありますが、事前に本人と医師との合意のもとに行う治療ですから高額療養費になりません。

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Q4
高額療養費になると思うが、申請はどうすればよいでしょうか

A

高額療養費については、該当した方には、受診された月から約4ヶ月後に東京都広域連合から申請書が送付されますので、事前の手続きは必要ありません。

  • 高額療養費とは、1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
  • 病院・診療所、診療科の区別なく合算します。
  • 入院時の食事代や保険が適用されない差額ベット料などは、支給合算の対象になりません。

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Q5
高額療養費を申請したが、いつごろお金が戻りますか

A

区役所に申請いただいてから約3ヶ月後の支払いになります。支払が決定しますと、お知らせの葉書が東京都広域連合から送られますのでしばらくお待ちください。

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Q6
高額療養費の申請書が届きましたが、本人は去年死亡しているので、どのような手続きが必要ですか

A

ご本人が死亡されると高額療養費も相続の一部として取り扱われます。区からの相続関係書類として「申立書」を郵送しますので、ご記入のうえ申請書とともに申請してください。
なお、申請者名と振込口座は相続される方になります。
・申請窓口
 区役所 後期高齢者医療給付担当

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Q7
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、高額介護合算制度の申請はどのようにすればよいですか

A

医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が著しく高額になった場合、限度額を超えた額が支給されます。医療保険に年間(8月から翌年7月まで)を通して加入している支給対象者へは申請書を郵送します。
・申請窓口
 区役所 後期高齢者医療給付担当

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Q8
特定疾病療養受療証があるときいたが、該当するのはどういう病気ですか

A

厚生労働大臣が指定するA先天性血液凝固因子障害の一部B人工透析を必要とする慢性腎不全C血液凝固因子製剤の投与に起因するHIVえいちあいぶい感染症をさします。

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国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677

Q9
特定疾病療養受療証の手続きにどのような書類が必要ですか

A

保険証・認印・医師の意見書または前の保険者から発行された特定疾病療養受療証を持参ください。
特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとに自己負担分の上限が1か月10,000円までとなります。
・申請窓口
 区役所 後期高齢者医療給付担当

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国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677

Q10
医者が必要と認めて補装具(コルセット)を作ったが、どうすればよいですか

A

医師の診断を受け治療を目的とした装具を作られた場合、申請によって支払われた費用の9割又は7割をお返しします。申請については当係の窓口においでいただくか、郵送で申請書をお送りするかどちらかの方法でお願いします。出張所では取り扱いませんのでご注意ください。
申請に必要な書類は、A医師の診断書又は意見書B装具作成業者発行の領収証C被保険者証D申請される方の取扱金融機関名、支店名、口座番号が確認できるものE認印をご用意ください。
・受付時間
 平日8時30分から午後5時まで
・申請窓口
 区役所 後期高齢者医療給付担当

お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677

Q11
補装具を1年前に作ったのですが申請できますか

A

申請有効期間は補装具の支払日(領収書の日付)の翌日から2年間です。上記AからEの書類を用意して申請してください。

お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677

Q12
海外で病気やけがをした場合はどうすればよいですか

A

受診された医療機関で診療報酬明細書と領収書を発行してもらい、その内容を日本語に訳した書類を添えて申請をしてください。申請に際しては、必ず担当係まで連絡をしてください。療養費の支払の対象となる治療は日本国内で保険適用となる治療に限られます。

お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677