国保加入・喪失について

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更新日:2022年6月9日

Q1
職場の健康保険をやめたとき、国民健康保険に加入するにはどうしたらよいか

A

 職場の健康保険をやめた場合は、14日以内に届出をしてください。届け出が遅れるとさかのぼって加入することになり、保険料も国保へ加入した月からさかのぼって納めることになります。届出には健康保険資格喪失証明書と、異動対象者の個人番号確認の他に、以下の書類が必要です。

  • 来庁者が住民票上同一世帯の場合…世帯主の個人番号確認書類、来庁者の本人確認書類
  • 来庁者が住民票上別世帯の代理人の場合…届出人(世帯主)及び異動対象者以外の方が手続きされる場合は、こちら「加入と喪失の手続き」をご確認ください。

 上記書類をお持ちになって、特別出張所または区役所国保資格係で加入の手続きを行なってください。

お問い合わせ
国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516

Q2
職場の健康保険に入ったとき、国民健康保険の手続きは必要か

A

 国保をやめる手続きを行なってください。
 国保の資格は、自動的になくならないため、会社の健康保険等に加入した場合は、14日以内に届出をしてください。届出には勤務先の健康保険証と大田区の保険証、異動対象者の個人番号確認の他に以下の書類が必要です。

  • 来庁者が住民票上同一世帯の場合…世帯主の個人番号確認書類、来庁者の本人確認書類
  • 来庁者が住民票上別世帯の代理人の場合…届出人(世帯主)及び異動対象者以外の方が手続きされる場合は、こちら「加入と喪失の手続き」をご確認ください。

 上記書類をお持ちになって、特別出張所または区役所国保資格係で手続きを行なってください。
 窓口へお越しになれない場合は、郵送でお受けします。
 郵送による届出については、こちら「加入と喪失の手続き」をご確認ください。

お問い合わせ
国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516

Q3
会社を辞めるとき、任意継続の案内をされたがどういう制度か

A

 会社にお勤めの場合、社会保険に加入しているケースがほとんどです。社会保険の場合、保険者(会社)が保険料のおよそ半分を負担しています。そのため、給与から天引きされていた社会保険料に割安感があったと思われます。
 会社を辞めると、本来は「国民健康保険」に加入することになります。しかし、会社負担はなくなりますが、会社負担分までご本人が支払うことで退職後およそ2年間、従前の社会保険を継続できるという制度があります。これを「任意継続」と呼んでいます。
 そのため、退職後に「任意継続」と「国民健康保険」のいずれを選択した方が有利かを判断するため、国民健康保険料の試算をおすすめしています。所得、家族構成等により会社負担がなくなっても「任意継続」の方が安い場合がありますので、是非試算をご利用ください。
 なお、任意継続の保険料は、退職直前の報酬月額等により決定されるため、退職の際に会社または加入していた健康保険組合等にご確認ください。
 国民健康保険料の計算方法、試算についてはこちら「国保料計算方法」をご覧ください。

お問い合わせ
国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516

Q4
夜間や日曜日の手続きができる日はあるか

A

 夜間窓口と日曜窓口を開設している日がございますので、ご利用ください。
開設日については、下記のページをご確認ください。
加入・喪失及び保険証の再交付申請などの夜間窓口と日曜窓口の日程
納付相談の夜間窓口と日曜窓口の日程

お問い合わせ
国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516
国保年金課国保料収納担当 電話:03-5744-1697 FAX :03-5744-1516