大田区国民健康保険の加入と喪失の手続き

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更新日:2024年4月15日

 職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、大田区に住所のある74歳以下の方は、国民健康保険に加入しなければなりません。
 また、国民健康保険に加入していた人が、職場の健康保険に加入したり、生活保護を受け始めた場合は、国民健康保険をやめる(喪失)手続きが必要です。
 国民健康保険の加入や喪失の手続きは、異動があった日から14日以内に世帯主が届出を行うことが法令で定められています。
 

国民健康保険加入の届出

届出には、次のものが必要です。
(1)世帯主と加入する方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票の写し等)
(2)手続きに来る方の本人確認書類
 1点で確認できるもの: マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、写真付き身分証明書(氏名と住所又は氏名と生年月日の記載があり、有効期限内のもの)等
 
  2点で確認できるもの: 国民健康保険証、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、写真なし身分証明書(氏名と住所又は氏名と生年月日の記載があり、有効期限内のもの)等

その他、加入事由ごとに必要な書類があります。

職場の健康保険をやめたとき

 国民健康保険の加入日:これまでの健康保険の資格喪失日
 必要な書類:上記の(1)(2)に加えて、健康保険をやめた日の確認できるもの(資格喪失証明書)が必要です。被扶養者となっていた方がいない場合は、離職票や退職証明書でも手続きできます。

大田区に転入したとき

 国民健康保険の加入日:大田区に転入した日
 必要な書類:上記の(1)(2)

生活保護を受けなくなったとき

 国民健康保険の加入日:生活保護廃止・停止日
 必要な書類:上記の(1)(2)に加えて、保護廃止・停止決定通知書

子どもが生まれたとき

 国民健康保険の加入日:生まれた日
 必要な書類:上記(1)(2)に加えて、世帯内で国民健康保険に加入している方の保険証

代理人(住民票上別世帯の方)が届出する場合

 加入事由ごとに必要な書類に加えて、次のものが必要です。
 
  法定代理人(成年後見人、未成年者の親権者等)の場合
  登記事項証明書、戸籍謄本等、代理権を有することを確認できる書類
 任意代理人の場合
  世帯主からの委任状
 
 また、代理人が届出する場合は、1点で確認できる、写真付き本人確認書類の提示がない場合は、保険証は世帯主あてに郵送となります。

 必要な書類をご持参の上、国保年金課国保資格係窓口もしくは特別出張所で14日以内に届出をしてください。

加入の届出が遅れると

 届出は加入の資格が発生した日から14日以内に行うこととされています。届出が遅れてもさかのぼって加入することになり、保険料はさかのぼって納めることになります。
 また、届出が遅れると、医療費のお支払いができない場合があります。

国民健康保険加入の届出は郵送でも可能です

 退職等により職場の健康保険の資格を喪失した場合、国民健康保険の資格取得届は郵送でも受け付けていますのでご利用ください。
 書類の不備や不足により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。
 新しい国民健康保険証は不備や不足等がなければ、届出後、1週間から10日程度で世帯主の方あてに簡易書留にて郵送いたします。
 健康保険資格喪失証明書は、会社や健康保険組合に発行を依頼してください。書式見本は下記よりダウンロードすることもできます。下記の書式見本を使用する場合は、会社や健康保険組合、年金事務所に記入してもらってください。

国民健康保険喪失の届出

届出には、次のものが必要です。
(1)世帯主と国保喪失する方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票の写し等)
(2)手続きに来る方の本人確認書類
 1点で確認できるもの: マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、写真付き身分証明書(氏名と住所又は氏名と生年月日の記載があり、有効期限内のもの)等
 
 2点で確認できるもの: 国民健康保険証、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、写真なし身分証明書(氏名と住所又は氏名と生年月日の記載があり、有効期限内のもの)等

その他、喪失事由ごとに必要な書類があります。

職場の健康保険に加入したとき(被扶養者となったときを含む)

 国民健康保険の喪失日:職場の健康保険加入日の翌日
 必要な書類:上記の(1)(2)に加えて、職場の健康保険証又は資格取得証明書、国民健康保険証

大田区を転出するとき

 国民健康保険の喪失日:大田区を転出した日(国外への転出は転出した日の翌日)
 住民票の転出手続きを行うことで、国民健康保険の資格は喪失となりますので、国民健康保険の喪失手続きは必要ありません。転出後、国民健康保険証は返却してください。

生活保護を受けるようになったとき

 国民健康保険の喪失日:生活保護開始日
 必要な書類:上記の(1)(2)に加えて、保護開始決定通知書、国民健康保険証

加入者が死亡したとき

 国民健康保険の喪失日:死亡した日の翌日
 死亡届が出されると、住民票に死亡の記載がされ、国民健康保険の資格も喪失となりますので、国民健康保険の喪失手続きは必要ありません。後日、国民健康保険証を返却してください。

代理人(住民票上別世帯の方)が届出する場合

 喪失事由ごとに必要な書類に加えて、次のものが必要です。
 
 法定代理人(成年後見人、未成年者の親権者等)の場合
  登記事項証明書、戸籍謄本等、代理権を有することを確認できる書類
 任意代理人の場合
  世帯主からの委任状
 

喪失の届出が遅れると

 国保の資格がなくなったのに、喪失の届出が遅れると、国保の保険証を使って診療を受けてしまうことがあります。
 この場合は、国保から支払われた医療費を、返還していただくことになります。
 また、時効により保険料が変更できなくなる場合があります。

国民健康保険喪失の届出は郵送でも可能です

 国民健康保険をやめる手続きは郵送でも受け付けていますのでご利用ください。
 書類の不備や不足により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。

国民健康保険証の再交付申請

 国民健康保険証または高齢受給者証を紛失、汚損等した場合の再交付申請には、手続きに来る方の本人確認書類が必要です。

  1点で確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、写真付き身分証明書(氏名と住所又は氏名と生年月日の記載があり、有効期限内のもの)等

  2点で確認できるもの:国民健康保険証、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、写真なし身分証明書(氏名と住所又は氏名と生年月日の記載があり、有効期限内のもの)等

代理人(住民票上別世帯の方)が申請する場合

 代理人の本人確認書類に加えて、次のものが必要です。

 法定代理人(成年後見人、未成年者の親権者等)の場合
   登記事項証明書、戸籍謄本等、代理権を有することが確認できる書類
 任意代理人の場合
   世帯主からの委任状
 
 また、代理人が申請する場合は、1点で確認できる、写真付き本人確認書類の提示がない場合は、保険証は世帯主あてに郵送となります。

国民健康保険証の再交付申請は郵送でも可能です

 国民健康保険証や高齢受給者証の再交付申請は、郵送でも受け付けていますのでご利用ください。
 書類の不備や不足により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。
 新しい国民健康保険証、高齢受給者証は不備や不足等がなければ、届出後、1週間から10日程度で世帯主の方あてに、国民健康保険証は簡易書留、高齢受給者証は普通郵便にて郵送いたします。

その他の届出

届出には、次のものが必要です。
(1)世帯主と国保喪失する方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票の写し等)
(2)手続きに来る方の本人確認書類
 1点で確認できるもの: マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、写真付き身分証明書(氏名と住所又は氏名と生年月日の記載があり、有効期限内のもの)等
 
 2点で確認できるもの: 国民健康保険証、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、写真なし身分証明書(氏名と住所又は氏名と生年月日の記載があり、有効期限内のもの)等

その他、届出ごとに必要な書類があります。

在留資格や在留期間が変わったとき

 必要な書類:上記の(1)(2)に加えて、パスポート、在留カード、国民健康保険証

修学のため大田区を転出したが、親元世帯での保険証を必要とするとき

 必要な書類:上記の(1)(2)に加えて、転出先の住民票の写し、在学証明書、転出前の国民健康保険証
 特別出張所ではお取り扱いできませんので、国保年金課へ届出ください。

国民健康保険証の記載事項(住所、氏名、世帯主等)に変更があったとき

 区内での住所変更や氏名変更、世帯主変更等の住民票上の届出を行うと、国民健康保険証の記載事項に変更が生じます。
 上記の(1)(2)に加えて、変更前の国民健康保険証を持参してください。保険証の書き換えを行います。
 

代理人(住民票上別世帯の方)が届出する場合

 代理人の本人確認書類に加えて、次のものが必要です。

 法定代理人(成年後見人、未成年者の親権者等)の場合
   登記事項証明書、戸籍謄本等、代理権を有することが確認できる書類
 任意代理人の場合
   世帯主からの委任状
 
 また、代理人が申請する場合は、1点で確認できる、写真付き本人確認書類の提示がない場合は、保険証は世帯主あてに郵送となります。

被保険者と世帯主

 会社などに勤めている人が加入している健康保険では、被保険者は本人のみで、その家族は被扶養者となりますが、国保では家族一人ひとりが被保険者です。
 ただし、届け出や保険料の納付は、世帯ごとに世帯主が行います。これは、世帯主が他の健康保険などに加入している場合も同じです。

加入・脱退などの夜間窓口と日曜窓口

 「夜間窓口」は年22回(月2回程度)午後7時まで、「日曜窓口」は年4回、午前9時から午後5時まで、国民健康保険の加入・喪失の届出及び保険証の発行業務の受付を行っています。開設予定日は下記の日程表をご確認ください。
 届出に必要な書類をご持参のうえ、ご利用ください。なお、書類の不備などがありますと、手続きが完了しない場合がありますので、ご注意ください。
開設予定は、中止となる場合があります。来庁される前にこのページで中止情報がないかご確認ください。
なお、平日につきましては、8時30分から17時まで窓口業務を行っています。

夜間窓口日程表(各日とも木曜日です。)
令和6年(2024年)4月 11日 25日  
令和6年(2024年)5月 9日 23日  
令和6年(2024年)6月 13日 27日  
令和6年(2024年)7月 11日 25日  
令和6年(2024年)8月 8日 22日  
令和6年(2024年)9月 12日 26日  
令和6年(2024年)10月 10日 24日  
令和6年(2024年)11月 14日 28日  
令和6年(2024年)12月 12日 26日  
令和7年(2025年)1月 9日 23日  
令和7年(2025年)2月 13日 27日  
令和7年(2025年)3月 13日 27日  

開設時間:午後7時まで
開設場所:区役所4階国保年金課国保資格係 11番窓口
下記の業務については、夜間窓口では取り扱っておりませんのでご注意ください。
・給付に係る申請
・保険料に関する証明申請
・国保資格係に関する電話問合せ

日曜窓口日程表
日曜窓口 国保資格届出 収納相談
令和6年(2024年)4月21日  
令和6年(2024年)6月23日
令和6年(2024年)11月17日
令和7年(2025年)3月16日

開設時間:午前9時から午後5時まで
開設場所:区役所4階国保年金課国保資格係 11番窓口
下記の業務については、日曜窓口では取り扱っておりませんのでご注意ください。
・給付に係る申請
・保険料に関する証明申請
・国保資格係に関する電話問合せ

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お問い合わせ

国保年金課

国保資格係 (大田区役所4階11番窓口)
電話:03-5744-1210
FAX :03-5744-1516
メールによるお問い合わせ