令和6年12月2日以降、健康保険証が発行されなくなりました
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更新日:2026年3月9日
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する方法
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の保険証が発行されるのは令和6年12月1日までです。12月2日以降は従来の保険証は発行されません。
マイナンバーカードを保険証として利用しているか、していないかによって以下の書類が交付されます。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を交付します。保険証と同じように医療機関等を受診する際は、「資格確認書」を提示することで、引き続き医療を受けることができます。
(注意)紛失や在留期間の延長などにより、再交付を希望する場合は再交付の申請が必要です。
マイナンバーカードが健康保険証として使うための手続きはこちら
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を使用してください。マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードとともにマイナポータルの「医療保険の資格情報」画面を併せて提示するか「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと併せて提示してください。
マイナ保険証をお持ちの方に原則資格確認書は交付しませんが、医療機関などでマイナ保険証での受診が難しい(介護を受けていたり、障害をお持ちなど)事情がある方は、資格確認書の交付申請ができる対象になる場合がございますのでご相談ください。
お問合せ
国保資格係 (大田区役所4階11番窓口)
電話:03-5744-1210
FAX :03-5744-1516
メールによるお問い合わせ




