延滞金について

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更新日:2026年2月24日

延滞金の割合は、納期限からの経過日数によって下表のとおり異なります(令和3年1月1日以降)。なお、以下「パーセント」はすべて年率を表しています。
  延滞金の割合
納期限の翌日から1か月間 延滞金特例基準割合(注釈1)+1パーセント
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 延滞金特例基準割合(注釈1)+7.3パーセント

(注釈1)「延滞金特例基準割合」とは、「平均貸付割合」に1パーセントを加算した割合のことです。
「平均貸付割合」とは、前々年9月から前年8月までの各月における国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の合計を12で除した割合として、
毎年財務大臣が告示します。そのため、延滞金の割合は、毎年1月1日を基準として変わる可能性があります。

(例)令和8年の「平均貸付割合」は0.8パーセントと告示されたため、令和8年の延滞金の割合は、以下のとおりとなります。
・納期限の翌日から1か月間:0.8パーセント+1パーセント+1パーセント=2.8パーセント
・納期限の翌日から1か月を経過した日以降:0.8パーセント+1パーセント+7.3パーセント=9.1パーセント

各年の延滞金の割合は下表のとおりです。納期限から1月1日をまたいで納付した場合は、12月31日までと、1月1日以降とをそれぞれに応じた割合で計算します。
  納期限の翌日から1か月間 納期限の翌日から1か月を経過した日以降
令和8年1月1日から令和8年12月31日 年2.8パーセント 年9.1パーセント
令和7年1月1日から令和7年12月31日 年2.4パーセント 年8.7パーセント
令和6年1月1日から令和6年12月31日 年2.4パーセント 年8.7パーセント
令和5年1月1日から令和5年12月31日 年2.4パーセント 年8.7パーセント
令和4年1月1日から令和4年12月31日 年2.4パーセント 年8.7パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日 年2.5パーセント 年8.8パーセント

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