延滞金について
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更新日:2026年2月24日
| 延滞金の割合 | |
|---|---|
| 納期限の翌日から1か月間 | 延滞金特例基準割合(注釈1)+1パーセント |
| 納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | 延滞金特例基準割合(注釈1)+7.3パーセント |
(注釈1)「延滞金特例基準割合」とは、「平均貸付割合」に1パーセントを加算した割合のことです。
「平均貸付割合」とは、前々年9月から前年8月までの各月における国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の合計を12で除した割合として、
毎年財務大臣が告示します。そのため、延滞金の割合は、毎年1月1日を基準として変わる可能性があります。
(例)令和8年の「平均貸付割合」は0.8パーセントと告示されたため、令和8年の延滞金の割合は、以下のとおりとなります。
・納期限の翌日から1か月間:0.8パーセント+1パーセント+1パーセント=2.8パーセント
・納期限の翌日から1か月を経過した日以降:0.8パーセント+1パーセント+7.3パーセント=9.1パーセント
| 納期限の翌日から1か月間 | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | |
|---|---|---|
| 令和8年1月1日から令和8年12月31日 | 年2.8パーセント | 年9.1パーセント |
| 令和7年1月1日から令和7年12月31日 | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
| 令和6年1月1日から令和6年12月31日 | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
| 令和5年1月1日から令和5年12月31日 | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
| 令和4年1月1日から令和4年12月31日 | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 年2.5パーセント | 年8.8パーセント |
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