計量器(はかり)の定期検査
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更新日:2026年5月20日
商店、病院、薬局、学校等で取引または証明に使用している計量器(はかり)は、正確な状態に維持されているかを確認するため、計量法により2年に1回の定期検査が義務付けられています。
定期検査の流れ
大田区内の事業所は、令和8年度が定期検査の年になります。ご協力をお願いいたします。
6月中旬
区内事業所における計量器(はかり)の使用状況を把握するため、大田区が事前調査を行います。
6月中旬頃、対象の事業所に往復はがきを送付いたします。
返信用部分に必要事項を記載の上、はがきに記載された期日までにご返送(ご投函)をお願いいたします。
9月上旬~12月上旬
事前調査の結果に基づき、東京都計量検定所の検査員が事業所に訪問し、検査を行います。
時期が近づきましたら、東京都から案内のはがきが届きますので、ご確認をお願いいたします。
(注釈1)定期検査の詳細については、東京都計量検定所検査課 03-5617-6638 へお問い合わせください。
お問い合わせ(事前調査について)
大田区南蒲田一丁目20番20号 大田区産業プラザPiO
電話:03-5744-1373
FAX :03-6424-8233




