境界層措置

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更新日:2015年4月1日

境界層措置について

 介護保険上の利用者負担の軽減をすれば生活保護受給に至らない場合に、より低い基準を適用する制度です。具体的には、お住まいの地域を担当する地域庁舎生活福祉課に生活保護の申請をして申請が却下になったとき、あるいは生活保護が廃止になったときに、地域庁舎生活福祉課から「境界層該当証明書」等が発行されます。介護保険課はこの証明書を確認して、生活保護を必要としない段階になるまで次の順で適用していきます。

措置の内容

(1) 保険料の滞納があっても給付額の減額を行いません。
(2) 居住費の負担限度額をより低い段階とします。
(3) 食費の負担限度額をより低い段階とします。
(4) 高額介護サービス費を算出する際の上限額を24,600円又は15,000円とします。
(5) 保険料段階をより低い段階とします。

申請方法

申請の窓口 介護保険課給付担当
必要書類等につきましては担当にお問合せください。

お問い合わせ

介護保険課

給付担当
電話:03-5744-1622
FAX :03-5744-1551
メールによるお問い合わせ