負担限度額認定における課税層に対する特例減額措置について
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更新日:2026年8月3日
特別区民税課税世帯の方は原則として負担限度額認定の対象になりません。ただし、以下の要件をすべて満たした方は、特例的に居住費・食費の負担軽減を受けることができます。(特例減額措置)
特例減額措置は、介護保険施設に入所している方のみ対象となり、短期入所(ショートステイ)の利用には適用されません。
対象者
次の要件をすべて満たす方
(1)属する世帯の構成員の数が2名以上であること
(注釈1)配偶者は世帯が分かれている場合でも同一世帯とみなします。
(注釈2)施設入所のために世帯が分かれた場合は同一世帯とみなします。
(以下(2)から(6)も同様)
(2)介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費の負担を行うこと
(3)世帯の年間収入金額から施設の利用者負担(1~3割の介護サービス費+食費+居住費)の年間見込額を除いた額が82万6,500円以下であること
(注釈3)世帯の年間収入金額とは、全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除した額)の合計額をいいます。
(4) 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること(預貯金等には有価証券、債権等も含まれます。)
(5) 居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していないこと
(6)介護保険料を滞納していないこと
特例減額措置の内容
・所得等の状況に応じて、居住費・食費のいずれかまたは両方において負担限度額の第3段階②が適用されます。
・認定期間は原則として、区が申請書類を受理した日の属する月の初日から次の7月までとなります。
| 負担限度額 | 食費 | 居住費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 (特養) |
従来型個室(老健・医療院) | 多床室 | ||
| 第3段階② | 1,420円 | 1,470円 | 1,470円 | 980円 | 1,470円 | 530円 〈430円〉 |
居住費の 〈 〉内の金額は、介護老人保健施設・介護医療院で室料を徴収しない場合の金額です。
申請される場合はご案内をお送りいたしますので、下記問合せ先までご連絡ください。
お問い合わせ
給付担当
電話:03-5744-1622
FAX :03-5744-1551




