訪問介護(ホームヘルプ)

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更新日:2021年11月22日

 利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい、支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。ホームヘルパーが居宅を訪問し入浴、排泄、食事等の身体介護や通院を目的とした乗降介助が利用できます。

対象者

 要介護1から5の認定を受けた方

生活援助の利用は次のような場合です。

1.利用者が一人暮らしの場合
2.利用者の家族等が障害や疾病等の場合
3.利用者の家族等が障害や疾病等でなくても、同様のやむを得ない事情により家事が困難な場合

次のような行為は介護保険の対象となりません。

本人以外の家族のための家事/草むしりや花木の手入れ/ペットの世話/洗車/大掃除や家屋の修理など日常的な家事の範囲を超えるもの/介護を伴わない通院等の見守り/話し相手

お問い合わせ

福祉部介護保険課

給付担当
電話:03-5744-1622
FAX :03-5744-1551
メールによる問い合わせ