介護保険サービス事業者等の指導・監査
ページ番号:524877774
更新日:2023年4月1日
介護保険サービス事業者等の指導監査について掲載しています。
介護保険サービス事業者等の実地指導について
介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定により実地指導を実施しています。実地指導は、帳簿書類等の提示及び介護給付等に係る費用の請求について、法令等の適合状況を把握し、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、介護給付等対象サービスの質の確保並びに保険給付の適正化を目的としています。
実施方法等
1. 実施方法
・実地指導の実施にあたっては、おおよそ1か月前に実施通知を送付します。
・通知があった事業所は、「事前提出書類」を揃えたうえ、実地指導の実施日の約2週間前までに担当宛に提出してください。
・事前提出書類を確認したうえで、事業所で実地指導を実施します。
・当日準備書類については、実地指導開始時刻までにご用意いただくようにご協力お願いいたします。
・不適正なサービスの提供や不正請求等の悪質な法令違反を行った事業所に対しては、改善勧告等の指導や改善命令・指定取消などの行政処分を行う場合がありますので、適正な事業所運営をおこなってください。
2. 実地指導の実施の流れ
(1) 区から実施通知→(2)区へ事前提出書類の提出→(3)区で事前確認→(4)区が対象事業所において実地指導→(5)区から結果通知→(6)区へ結果に対する改善状況報告書の提出(改善が必要な場合)
改善状況報告書の提出について
改善を要する報告事項については、次の改善報告書様式に必要事項を記載し、改善した事項を証する関係書類等を添付し、結果通知書に記載された報告期限内に提出してください。また、過誤調整が必要となった場合は、介護保険課に提出する取り下げ書の写しを添付してください。
指導検査基準
指導検査基準(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)(PDF:672KB)
指導検査基準(小規模多機能型居宅介護)(PDF:826KB)
指導検査基準(認知症対応型共同生活介護)(PDF:668KB)
介護サービス事業者指導及び監査実施要綱等
実施要綱
大田区介護保険サービス事業者等指導実施要綱(PDF:265KB)
大田区介護保険サービス事業者等監査実施要綱(PDF:188KB)
実施方針
大田区介護保険サービス事業者等指導実施方針(PDF:187KB)
令和3年度 実地指導結果
令和3年度に実施した、実地指導の結果を掲載します。
令和2年度 実地指導結果
令和2年度に実施した、実地指導の結果を掲載します。
令和元年度 実地指導結果
令和元年度に実施した、実地指導の結果を掲載します。
平成30年度 実地指導結果
平成30年度に実施した、実地指導の結果を掲載します。
平成29年度 実地指導結果
平成29年度に実施した、実地指導の結果を掲載します。
平成28年度 実地指導結果
平成28年度に実施した、実地指導の結果を掲載します。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ
福祉管理課
電話:03-5744-1215
FAX :03-5744-1520
メールによるお問い合わせ