社会福祉連携推進法人制度
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更新日:2024年2月13日
令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、「社会福祉連携推進法人制度」が令和4年4月1日に施行されました。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
社会福祉連携推進法人の活用により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、地域特性に応じた創意工夫のある新たなサービスの創出や、福祉人材の確保とともにその働きやすい職場環境の整備、物資調達の効率化など、規模の大きさを活かした多様な取組が促進され、地域福祉の一層の推進、社会福祉法人の経営基盤の強化等に資することが期待されています。
社会福祉連携推進法人に関する通知等は、以下のリンクから厚生労働省のサイトをご覧ください。
お問い合わせ
電話:03-5744-1215
FAX :03-5744-1520