心身障害者(児)医療費の助成(マル障受給者証)

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更新日:2024年6月21日

マル障は、保険証を使って、病院、診療所で診察・投薬を受けたときに、自己負担分に対し助成がされます。

対象

(1)身体障害者手帳1級、2級の方(内部障がいにあっては3級、また内部障がいが4級であっても障がいの重複により手帳3級と認定された方も含む
(内部障がいとは、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいのことです。) 
(2)愛の手帳(東京都発行)1度、2度の方

(3)精神障害者保健福祉手帳1級の方

助成の制限

次のいずれかにあてはまる方は助成が受けられません。
(1)生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
(2)公費により医療費が賄われている施設に入所している方
(3)65歳以上で新規に該当される方
(4)65歳に達する日の前日までに申請をしなかった方(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていたなどの理由で申請できなかった方は該当する場合がありますのでお問い合せください。)
(5)国民健康保険又は社会保険に加入していない方
(6)後期高齢者医療被保険者で住民税が課税されている方
(7)本人(20歳未満は世帯主等)の所得が次の限度額以上の方

本人所得(20歳未満は世帯主等)

 扶養親族の数
 0人 3,604,000円
 1人 3,984,000円
 2人 4,364,000円
 3人以上1人増すごとに 380,000円加算
 

申請窓口および申請手続に必要な書類

障害福祉課障害者支援担当

電話:03-5744-1251
FAX:03-5744-1555

各地域福祉課

申請内容
新規申請(大田区への転入、身体障害者手帳等の交付を受けた等)、再交付、住所変更又は氏名変更、健康保険の変更、その他の変更
新規申請に必要な書類
(1)身体障害者手帳、愛の手帳(東京都発行)、精神障害者保健福祉手帳
(2)健康保険証
(3)マイナンバー(個人番号)を確認できる書類(20歳未満の場合、対象者及び対象者が加入している健康保険の被保険者のもの)
再交付申請に必要な書類
(1)身体障害者手帳、愛の手帳(東京都発行)、精神障害者保健福祉手帳
住所変更又は氏名変更に必要な書類
(1)身体障害者手帳、愛の手帳(東京都発行)、精神障害者保健福祉手帳
(2)旧住所のマル障受給者証
健康保険の変更に必要な書類
(1)身体障害者手帳、愛の手帳(東京都発行)、精神障害者保健福祉手帳
(2)マル障受給者証
(3)新しい健康保険証

(注釈)代理人が申請する場合は、(1)~(3)に加え、代理権を証する書類と代理人の身元確認書類が必要です。

助成の範囲

 国民健康保険や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から、マル障一部負担金(下記参照)を差し引いた額を助成します。
 ただし、助成対象となるのは医療保険の適用となる医療費です。入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成されません。

(1)住民税が課税されている方の一部負担金

1割負担(外来、調剤薬局等は18,000円。ただし年間上限14万4000円。入院時一部負担金は1か月57,600円、ただし多数回該当の場合は44,400円。)

(2)住民税非課税の方の一部負担金

入院時食事代(標準負担額)のみ

助成方法・払い戻しの申請窓口

助成方法

  • 「マル障受給者証」を健康保険証と一緒に取り扱い医療機関の窓口に提出してください。
  • 都外の医療機関で診療した場合など、保険診療の自己負担を支払った場合は、下記申請窓口に持参、もしくは郵送のうえ、払い戻しの申請をしてください。

申請窓口

大田区役所1階11番窓口 障害福祉課障害者支援担当
電話:03-5744-1251
FAX:03-5744-1555
郵送で申請する場合の宛先:〒144-8621 大田区蒲田5-13-14 大田区役所 障害福祉課 障害者支援担当(障害事業)宛
各地域福祉課では払い戻しの申請を受け付けておりませんのでご注意ください。

払い戻しに必要な書類

(1)マル障医療助成費支給申請書(ひと月に対して1枚必要です。A3サイズでご申請ください。)
(2)マル障受給者証
(3)健康保険証
(4)本人の銀行口座がわかるもの(通帳等)
(5)領収書の原本(患者氏名、診療期間、医療機関、保険総点数、領収年月日、医療機関名および印のあるもの)領収書は受診月ごとにまとめたうえ、一括して請求してください。
注意:患者氏名等、必要事項の記載がないレシートは不可(領収書と同じ内容を記入してもらってください)
(6)医師の診断書(または意見書)の写し(注釈)補装具(義手、義足等)の費用を申請される場合
(7)保険者発行の支給決定通知書(原本)(注釈)補装具(義手、義足等)の費用を申請される場合、または施術(はり、灸、マッサージ等)で全額自己負担した費用を申請される場合

 自己負担がある方で確定申告等で領収書が必要な場合は、あらかじめコピーをとっていただき原本と一緒にお持ちください。
郵送でのご申請の場合は、領収書のコピーと原本のほかに、返信用の切手を貼った封筒を同封してください。

(ご参考)後期高齢者医療制度について
 65歳から74歳で次に掲げる一定の障がいのある方は後期高齢者医療制度にご希望で加入できます。詳細は下記問合先の後期高齢者医療制度の担当までお問い合わせください。

 ・身体障害者手帳1級から3級または4級の一部
 ・愛の手帳1度、2度
 ・精神障害者保健福祉手帳1級、2級

   後期高齢者医療制度の問合先
    国保年金課後期高齢者医療資格担当 
    電話:03-5744-1608 FAX:03-5744-1677

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お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1251
FAX:03-5744-1555
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