心身障害者(児)医療費の助成(マル障受給者証)
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更新日:2023年9月8日
マル障は、保険証を使って、病院、診療所で診察・投薬を受けたときに、自己負担分に対し助成がされます。
対象者
次の(1)から(3)すべてに該当する方
(1)65歳未満の方
65歳以上の方でも都外から転入された方で、65歳未満で障害認定を受けた方は、該当する場合がありますのでお問い合せください。
(2)身体障害者手帳1級、2級(内部障がいにあっては3級、また内部障がいが4級であっても障がいの重複により手帳3級と認定された方も含む)、愛の手帳(東京都発行)1度、2度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方
(内部障がいとは、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいのことです。)
(3)国民健康保険又は、社会保険の加入者
助成の制限
次のいずれかにあてはまる方は助成が受けられません。
(1)生活保護を受けている方
(2)公費により医療費が賄われている施設に入所している方
(3)本人(20歳未満は世帯主等)の所得が次の限度額以上の方
本人所得(20歳未満は世帯主等)
扶養親族の数
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人以上1人増すごとに 380,000円加算
申請窓口および申請内容
障害福祉課障害者支援担当
電話:03-5744-1251
FAX:03-5744-1555
各地域福祉課
申請内容
新規申請(大田区への転入、身体障害者手帳等の交付を受けた等)、再交付、転居、保険変更、その他の変更
新規申請に必要な書類
(1)身体障害者手帳、愛の手帳(東京都発行)、精神障害者保健福祉手帳
(2)健康保険証
(3)マイナンバー(個人番号)を確認できる書類(20歳未満の場合、対象者及び対象者が加入している健康保険の被保険者のもの)
(注釈)代理人が申請する場合は、(1)~(3)に加え、代理権を証する書類と代理人の身元確認書類が必要です。
助成の範囲
健康保険証を使って病院、診療所で診療、薬剤の支給など保険診療を受けた費用のうち自己負担分を除いた額。
ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。
(1)住民税が課税されている方
1割負担(外来、調剤薬局等は18,000円。ただし年間上限14万4000円。入院時一部負担金は1か月57,600円、ただし多数回該当の場合は44,400円。)
(2)住民税非課税の方
入院時食事代(標準負担額)のみ
助成方法・払い戻しの申請窓口
障害福祉課障害者支援担当
電話:03-5744-1251
FAX:03-5744-1555
各地域福祉課では払い戻しの申請を受け付けておりませんのでご注意ください。
- 「マル障受給者証」を健康保険証と一緒に取り扱い医療機関の窓口に提出してください。
- 都外の医療機関で診療した場合は、保険診療の自己負担を支払った領収書を受け取って後日、下記のものを障害福祉課に持参、もしくは郵送のうえ、払い戻しの申請をしてください。
払い戻しに必要な書類
(1)領収書の原本(患者氏名、診療期間、医療機関、保険総点数、領収年月日、医療機関名および印のあるもの)領収書は受診月ごとにまとめたうえ、一括して請求してください。
注意:患者氏名等、必要事項の記載がないレシートは不可(領収書と同じ内容を記入してもらってください)
(2)マル障受給者証
(3)健康保険証
(4)本人の銀行口座のわかるもの(通帳等)。ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名、口座を印字済のもの。東京都に支店のない金融機関(地方信用金庫等)は不可
(5)医師の診断書(または意見書)の写し(注釈)補装具(義手、義足等)の費用を申請される場合
(6)保険者発行の支給決定通知書(原本)(注釈)補装具(義手、義足等)の費用を申請される場合、または施術(はり、灸、マッサージ等)で全額自己負担した費用を申請される場合
支給申請書の用紙の大きさはB4からA3に変更になりました。
既にご用意いただいているものはお使いいただけます。
新様式での申請にご協力お願いいたします。
領収書を確定申告等で必要とする方は、コピーと原本の両方をお持ちください。
郵送でのご申請の場合は、領収書のコピーと原本のほかに、返信用の切手を貼った封筒を同封してください。
65歳から74歳で次に掲げる一定の障がいのある方は後期高齢者医療制度にご希望で加入できます。詳細は下記後期高齢者医療制度の問い合わせまでお問い合わせください。 ・身体障害者手帳1級から3級または4級の一部 ・愛の手帳1度、2度 ・精神障害者保健福祉手帳1級、2級 後期高齢者医療制度の問合先 国保年金課後期高齢者医療資格係 電話:03-5744-1608 FAX:03-5744-1677 |
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