一般廃棄物の越境搬入の事前協議について(自治体担当者向け)

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更新日:2024年2月2日

 一般廃棄物を当該市区町村の区域外で処理する場合については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第3項において、「当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない」と、関係自治体間で協議すべきことが規定されています。
 大田区では、この規定に準じ、令和6年度に他市区町村の区域内から発生する事業系一般廃棄物を当区内の民間処理施設へ搬入する場合に事前通知をお願いしています。

自治体間協議通知の作成要領について(令和6年度版)

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