粗大ごみ置き場

ページ番号:985071631

更新日:2016年4月1日

設置基準等

  • 最低3平方ヘイホウメートル以上とし、建築物の規模に応じて、十分な広さを確保するようにしてください。
  • 同一敷地に数棟の建築物が建設される場合、原則として1棟につき1箇所設置してください。
  • 通路と共通しない独立したスペースとしてください。
  • 原則として、廃棄物保管場所と隣接する位置に設置してください。
  • 運搬車への積み込みに支障のない位置に設置してください。
  • 粗大ごみは、収集日に粗大ごみ置き場から粗大ごみの持ち出し場所へ排出してください。
  • 収集日当日に排出していただくので、屋根や壁で覆われている必要はありません。

お問い合わせ

清掃事業課

電話:03-5744-1629
FAX :03-5744-1550
メールによるお問い合わせ