再利用対象物保管場所

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更新日:2020年10月14日

 再利用対象物保管場所は、事業用建築物に再利用できる品目を保管するために設置していただく施設です。

床面積別設置根拠

対象建築物

1.事業用途に供する部分の床面積の合計が 3,000平方メートル以上の建築物
設置根拠
大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(設置義務)

2.一定規模建設事業者
設置根拠
地域力を生かした大田区まちづくり条例、大田区開発指導要綱、地域力を生かした大田区まちづくり条例対象建築物の廃棄物保管場所等設置要領

3.事業用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物
設置根拠
大田区事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱

事業用途に供する床面積の考え方

 建築物の総床面積から、住宅との複合建築物の住宅部分の床面積を除いた床面積を、事業用途に供する床面積としています。

設置基準

 再利用対象物保管場所最低必要面積算出基準(7)により設置面積を算出してください。

必要書類

 提出書類については、提出書類一覧をご覧ください。

注意

 廃棄物保管場所と再利用対象物保管場所両方を設置する事業者の方は、両方を併せて届出できるので、 廃棄物保管場所の必要書類に再利用対象物保管場所の必要事項を併記していただければ、再利用対象物保管場所用の図面を別に用意しなくて結構です。

お問い合わせ

清掃事業課

電話:03-5744-1629
FAX :03-5744-1550
メールによるお問い合わせ