理容所・美容所

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更新日:2023年12月13日

理容所・美容所について

理容所とは「理容師法」第1条の2に定められた、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることを行うために設けられた施設です。
美容所とは「美容師法」第2条に定められたパーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることを行うために設けられた施設です。

Webページからの届出は受け付けません。郵送等で受け付け可能な手続きもありますので、担当まで連絡し確認してください。

新規の届出

新たに理容所・美容所を開設するときは、開設前に届出を行い保健所の検査を受け、確認を得る必要があります。
既存施設の開設者変更や建替え・移転(仮店舗含む)等される場合も新規届出が必要になります。開設を予定している方は、事前に施設の平面図(案)をご持参の上ご相談下さい。

必要書類等
・開設届
・構造設備の概要
・従事者名簿
・理容所の開設には理容師(以下「資格者」という。)免許原本、美容所の開設には美容師(以下「資格者」という。)免許原本(照合後返却します)
・医師が発行する資格者の診断書(「結核・伝染性皮膚疾患がないこと」が記載された、発行から3か月以内の書面)
・資格者が2名以上いる場合、管理理容師・管理美容師資格認定講習会修了証書原本(照合後返却します)
・開設者が法人の場合、登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
・開設者が外国人の場合は、国籍等記載のある住民票の写し
・手数料24,000円

変更届

施設の構造・名称等、届出事項に変更があった場合は、変更後すみやかに変更届を提出する必要があります。添付書類等、詳しくはお問い合わせください。

従事者変更については、従事者名簿をお持ちください。変更届の用紙は不要です。増員する資格者がいる場合は理・美容師免許証(原本照合のため)、健康診断書も持参してください。

廃止届

施設を廃止したときは、すみやかに廃止届を提出してください。開設者変更や店舗の建替え・移転(仮店舗含む)等される場合も廃止届が必要です。

地位の承継について

事業譲渡

法改正により、令和5年12月13日から、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。事業譲渡により地位を承継した場合、承継の届出をする必要があります。詳しくは以下のファイルをご確認ください。

必要書類等
・理容所の開設者の地位承継届(譲渡)
・美容所の開設者の地位承継届(譲渡)
・営業の譲渡が行われたことを証する書類
・届出者が外国人の場合は、国籍等記載のある住民票の写し
・登記事項証明書(届出者が法人の場合)

相続

開設者が個人の場合で、届出をしていた開設者が死亡し、その相続人が地位を承継した場合、承継の届出をする必要があります。
必要書類等
・理容所の開設者の地位承継届(相続)
・美容所の開設者の地位承継届(相続)
・相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)
・戸籍の全部事項証明書の他、相続人全員が確認できる公文書、又は、法定相続情報一覧図の写し

法人の合併または分割

開設者が法人の場合で法人の合併または分割により地位を承継した場合も承継の届出をする必要があります。詳しくはお問い合わせください。
必要書類等
・理容所の開設者の地位承継届(合併)
・理容所の開設者の地位承継届(分割)
・美容所の開設者の地位承継届(合併)
・美容所の開設者の地位承継届(分割)
・登記事項証明書

出張理容・出張美容について

理容・美容の業務は、原則として、理容所・美容所以外の場所で行うことはできませんが、次のような場合は、例外として出張して業務を行うことが認められています。
(1) 疾病その他の理由により、理容所、美容所に来ることができない者に対して行う場合
(2) 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合
(3) 社会福祉施設等において、入所者に対して行う場合
(4) 演劇等に出演する者等に対して、出演等の直前に理容または美容を行う場合
区内で出張理容・出張美容を行う場合、理容師・美容師の資格があれば、届出等の必要はありません。業務を行う場合は、衛生措置の規定に従い実施してください。詳しくは次の通知を参照してください。

理容師・美容師免許及び管理理容師・管理美容師の講習について

財団法人理容師美容師研修センターへお問い合わせください。

毛染めによる皮膚障害について

消費者安全調査委員会が毛染めによる皮膚障害に関する調査報告書をとりまとめ、毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐための取り組みについて、消費者安全調査委員会委員長から厚生労働大臣に対し意見が提出されました。
理容所・美容所の皆様は下記の通知及び報告書を参考に、毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐよう留意してください。

理容師法・美容師法関連通知等

新型コロナウイルス感染症関連の通知等は以下のリンクに掲載しています。

事業譲渡に関する改正法令等(令和5年12月13日)
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について
その他の理容・美容関連通知はこちら
厚生労働省ホームページ

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お問い合わせ

生活衛生課
環境衛生担当
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0693
FAX :03-5764-0711
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