食品衛生法違反者の公表について

ページ番号:959783423

更新日:2023年12月20日

 食品衛生法第69条の規定(注釈1)により、大田区では平成15年8月1日から、大田区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、公表を行っています。なお、公表内容は、食中毒事例については公表日から、原則として7日経過後削除します。それ以外については、違反が改善し、適法な状態になるまでの期間とします。

(注釈1)食品衛生法第69条の規定
 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(市長又は区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。(平成14年8月7日公布)

1 飲食店営業施設等に対する不利益処分等

 飲食店営業施設等に対し、大田区が行った不利益処分等についてお知らせします。
(現在、該当する情報はありません。)

2 違反食品等に対する不利益処分等

 違反食品等に対し、大田区が行った不利益処分等についてお知らせします。
(現在、該当する情報はありません)

お問い合わせ

生活衛生課 

食品衛生
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0697
FAX :03-5764-0711
メールによるお問い合わせ