民泊等の制度改正案に対する区民意見等の募集について

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更新日:2026年8月14日

現在、宿泊事業を取り巻く状況等を踏まえ、大田区旅館業法施行条例及び大田区住宅宿泊事業法施行条例の改正を検討しています。つきましては、本改正案について区民の皆様からご意見を募集します。

募集期間

令和8年8月15日(土曜日)から9月4日(金曜日)まで(最終日必着分まで)

閲覧方法及び閲覧場所

1 当ホームページ
2 生活衛生課窓口(大森地域庁舎6階)
3 区政情報コーナー(大田区役所本庁舎2階)
(注釈)2~3は、平日の午前8時30分から午後5時まで閲覧可能です。土曜日、日曜日、祝日は閲覧できません。

条例改正案の概要

意見提出方法

電子申請、または、「意見提出書」に必要事項を明記し、郵送、ファックスでお送りいただくかご持参ください。電話や口頭でのご意見等はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

(1) 電子申請
以下リンクにアクセスし、必要事項を記入の上、ご回答ください。二次元コードからもご回答いただけます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。


(2) 郵送
郵便番号:143-0015
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階 
大田区保健所 生活衛生課 環境衛生担当 宛て

(3)ファックス 
FAX :03-5764-0711 
大田区保健所 生活衛生課 環境衛生担当 宛て

(4)持参
大田区保健所 生活衛生課 環境衛生担当 窓口
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階 
(受付は平日午前8時30分から午後5時まで)

意見に必要な事項

(1)氏名(法人等の場合は名称及び代表者氏名)
(2)住所(法人等の場合は事業所所在地)
(3)区内に住所を有しない方は、区内の勤務先又は通学先の所在地及び名称
(4)区内に住所、勤務先、通学先を有しない方は、本条例改正案に直接的な利害を有する理由
(5)意見内容
上記の必要な事項は必ず記載してください。

意見をお寄せいただく際の注意事項

・ご意見は日本語で記載してください。
・ご意見は、氏名(法人名等)や住所(所在地)を除き、公表させていただくことがあります。
・匿名によるご意見の提出はお受けできません。
・ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
・個人情報につきましては、当条例改正案の意見募集の目的以外では使用せず、適切に取り扱います。
・意見の提出は、お一人につき1回とさせていただきます。

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お問い合わせ

生活衛生課

大田区大森西一丁目12番1号
電話:03-5764-0693
FAX :03-5764-0711
メールによるお問い合わせ