標識(ステッカー)の掲示について

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更新日:2023年2月15日

 特区民泊(大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)の認定を受けた施設及び、大田区住宅宿泊事業法施行条例に適合している施設に対して、施設名称や緊急連絡先を記載できるステッカー(大・小2種類)を配布し、施設の郵便受け、玄関のとびら付近等の公衆が認識しやすい位置に掲示するよう指導しています。
 また、住宅宿泊事業の届出施設は届出番号等を記載した標識を掲示するよう法令で義務付けられています。

特区民泊認定施設

特区民泊(大)
実寸 縦17センチメートル×横12センチメートル

特区民泊(小)
実寸 縦5.5センチメートル×横8センチメートル

大田区住宅宿泊事業施行条例適合施設(申請により配布します)

大田区住宅宿泊事業施行条例に適合している施設で、区に申請のあった施設に対して配布しています。

条例適合(大)
実寸 縦17センチメートル×横12センチメートル

条例適合(小)
実寸 縦5.5センチメートル×横8センチメートル

住宅宿泊事業届出施設

住宅宿泊事業の管理の形態により、いずれかの標識の掲示が法令で義務付けられています。
(1)届出住宅の住宅宿泊管理業務を自ら行う場合
  (例:家主滞在型)
(2)省令で定めるときに届出住宅の住宅宿泊管理業務を自ら行う場合
  (例:事業者の住宅と届出住宅が同一敷地内にある場合)
(3)住宅宿泊管理業務を委託する場合
  (例:家主不在型)

省令様式1
(1)実寸 縦17センチメートル×横12センチメートル

省令様式2
(2)実寸 縦17センチメートル×横12センチメートル

省令様式3(3)実寸 縦17センチメートル×横12センチメートル

違法な民泊の取り締まりについて

大田区で宿泊業を行うには、
(1)国家戦略特別区域法による認定を得ること(特区民泊)
(2)住宅宿泊事業法による届出番号を得ること
(3)旅館業法による許可を得ること
が必要です。区ではこれらの法令に従わずに宿泊業を行っている方への指導を行っています。
この件に対するお問合せは生活衛生課までご連絡ください。

お問い合わせ

生活衛生課
大田区大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0693
FAX:03-5764-0711
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