
大田区の民泊制度について
更新日:2021年1月12日
民泊とは
法令上の定義はありませんが、住宅の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供することを称して「民泊サービス」とするのが一般的とされています。
特区民泊・住宅宿泊事業・旅館業施設一覧
観光施策との連携
特区民泊の認定を取得した施設、住宅宿泊事業の区条例適合証票を取得した施設、旅館業の許可を取得した施設は、宿泊者のサービス拡充に向けて、区の観光施策と連携することができます。「大田区ウェルカムショップ」及び「大田区まちかど観光案内所」への登録(登録には観光課へ別途申込みが必要です。「大田区ウェルカムショップ」及び「大田区まちかど観光案内所」の詳細については下記のリンクをご確認ください)のほか、希望により大田区公式観光サイトに施設情報等を掲載することもできます。
「大田区ウェルカムショップ」「大田区まちかど観光案内所」(観光課)
大田区で民泊を実施するには
大田区で民泊を実施する場合、次の制度のいずれかを選択し、手続きをする必要があります。制度ごとに基準や必要な手続き等が異なりますので予めご確認ください。
制度について(各制度のページへ)
それぞれの制度の比較
特区民泊 | 住宅宿泊事業 | |
---|---|---|
制度の根拠法 | 国家戦略特別区域法 | 住宅宿泊事業法 |
最低利用日数 | 2泊3日以上 | なし |
営業日数制限 | なし | 年間180日まで |
立地 | 「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域 | 「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域(注釈2) |
手続き | 認定申請 | 届出 |
玄関帳場 | 不要 | 不要 |
消防法令 | 宿泊所と同等の基準 | 宿泊所と同等の基準 |
廃棄物の処理 | 事業系ごみ | 事業系ごみ |
対面説明 | 必要 | 必要 |
緊急時体制 | 必要 | 必要 |
近隣住民周知 | 必要 | 必要 |
(注釈1)この他に営業形態が民泊と近い旅館業(簡易宿所営業)があります。
(注釈2)一定要件(住宅宿泊管理業者の委託を要しない)を満たす場合は、実施地域の制限が緩和されますが、例外的に諸法令による制限を受ける場合があります。
違法な民泊の営業について
旅館業や民泊(特区民泊、住宅宿泊事業)の許可や届出を行わずに宿泊サービスの提供を行っている場合は旅館業法違反となります。また、許可や届出を行っていても、その実態が法令の要件に逸脱している場合は行政指導の対象となり、場合によっては旅館業法違反となる可能性があります。
マンションでの民泊の実施について
マンションで特区民泊、住宅宿泊事業を実施する場合は、管理規約でこれらの事業が禁止されていないことや、管理組合でこれらの事業を禁止する決議がなされていないこと等の確認が必要です。
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お問い合わせ
生活衛生課
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0693
FAX:03-5764-0711
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