大田区の民泊制度について
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更新日:2025年12月15日
民泊とは
法令上の定義はありませんが、住宅の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供することを称して「民泊サービス」とするのが一般的とされています。
特区民泊・住宅宿泊事業・旅館業施設一覧
観光施策との連携
特区民泊の認定を取得した施設、住宅宿泊事業の区条例適合証票を取得した施設、旅館業の許可を取得した施設は、宿泊者のサービス拡充に向けて、区の観光施策と連携することができます。「大田区ウェルカムスポット」への登録が可能です。登録には産業振興課(観光)へ別途申込みが必要です。「大田区ウェルカムスポット」の詳細については下記のリンクをご確認ください。
大田区で民泊を実施するには
大田区で民泊を実施する場合、「特区民泊」「住宅宿泊事業」「旅館業」制度のいずれかを選択し、手続きをする必要があります。制度ごとに基準や必要な手続き等が異なりますので、あらかじめご確認ください。また、事業を始めたい方は、必ず事前に生活衛生課へご相談ください。事前相談の受付は予約制となっておりますので、以下にご留意の上、以下の「事前相談予約ページ」より、お早めにご予約いただきますようお願いいたします。
予約のない窓口でのご相談はお受けできませんので、ご了承ください。
・事前相談は、相談内容によって異なりますが、約1時間程度かかります。
・予約時刻から10分以上の遅刻は予約キャンセルとし、ご相談を受けられない場合があります。遅れる場合は必ずご連絡ください。
・ご来所の際は、場所をお間違いのないようご注意ください(区役所本庁舎ではありません)。
相談窓口:生活衛生課 環境衛生担当(電話:03-5764-0693)
相談窓口の所在地:大田区大森西一丁目12番1号(大森地域庁舎6階)
令和7年4月より民泊事前相談予約はネット予約(民泊事前相談予約ページ)に移行しました。原則、電話での予約受付は行っておりませんのでご了承ください。
制度について(各制度のページへ)
民泊制度の比較
この表の基準等については一部抜粋です。詳細は各制度のページ(上記リンク先)掲載の基準等をご確認ください。
| 特区民泊 | 住宅宿泊事業 | 旅館業 (管理者が常駐しない場合) |
|
|---|---|---|---|
| 制度の根拠法 | 国家戦略特別区域法第13条 | 住宅宿泊事業法 | 旅館業法 |
| 手続き | 認定申請 | 届出 | 許可申請 |
| 最低利用日数 | 2泊3日以上 | なし | なし |
| 営業日数制限 | なし | 年間180日まで | なし |
| 曜日制限 | なし | 小中学校の敷地周囲100メートル以内の区域では、月曜正午から金曜正午まで制限(注釈1)(注釈2) | なし |
| 立地 | 「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域 | 「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域(注釈1) | 「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域 |
| 建物用途 | 住宅、長屋、共同住宅 | 住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎 | ホテル・旅館 |
| 玄関帳場 | 不要 | 不要 | 必要(基準に適合する代替設備を有する場合は不要) |
| 消防法令(注釈3) | 宿泊所と同等の基準 | 宿泊所と同等の基準 | 宿泊所と同等の基準以上 |
| 廃棄物の処理 | 事業系ごみとして適切に処理 | 事業系ごみとして適切に処理 | 事業系ごみとして適切に処理 |
| 宿泊者等の本人確認 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 緊急時体制 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 近隣住民説明 | 事前説明(原則対面) | 事前説明 | 事前説明(原則対面) |
(注釈1)法第11条第1項各号のいずれかに該当する場合(いわゆる「家主不在型」)の制限。法第11条第1項各号のいずれかに該当しない場合(いわゆる「家主居住型」)は、これらの制限が緩和されますが、例外的に諸法令による制限を受ける場合があります。
(注釈2)令和4年1月1日以降適用。
(注釈3)詳細は消防署へご確認ください。
違法な民泊の営業について
旅館業や民泊(特区民泊、住宅宿泊事業)の許可や届出を行わずに宿泊サービスの提供を行っている場合は旅館業法違反となり、罰則も規定されています。許可や届出を行っていても、その実態が法令の要件に逸脱している場合は行政指導の対象となり、場合によっては旅館業法違反となる可能性があります。
民泊施設の急増により、道幅が狭く閑静な住宅密集地などでの民泊も増えており、それに伴い、生活環境に不安を抱く周辺住民から民泊反対の声も挙がっています。実際、周辺住民と事業者との間でトラブルが生じた結果、営業を断念した事例も発生しています。周辺住民が今後の生活環境について不安を抱く場合がありますので、民泊事業をはじめようと考えている事業者様につきましては、対象業種のガイドラインをしっかりとご確認いただき、遵守の上、慎重に事業を進めていただきますようお願いいたします。
マンションでの民泊の実施について
マンションで特区民泊、住宅宿泊事業を実施する場合は、管理規約でこれらの事業が禁止されていないことや、管理組合でこれらの事業を禁止する決議がなされていないこと等の確認が必要です。
安全・安心な民泊を推進するため、ガイドラインの改正を行います
外国人来訪者の増加に伴い、騒音・ごみ問題に関する苦情や新規の施設計画等に対して懸念する意見が増加している現状を踏まえ、区民の生活環境を守る観点から特区民泊制度の規制強化を行うため、ガイドラインの改正を行います。住宅宿泊事業法に基づく届出民泊や旅館業法の営業時間中に営業従事者が常駐しない施設等も、同様の改正を行います。改正予定内容詳細は添付の資料をご確認ください。なお、今後、関係機関との協議を経て、内容が一部変更になる場合もあります。
1 特区民泊ガイドライン改正案
民泊のインバウンド需要が増加し、大田区でも年々、利用者に対し、周辺住民からの苦情が増加しています。このため、特区民泊のガイドラインを改正し、周囲の住環境と調和が取れた、特区民泊制度の運用を行います。
具体的には、主に以下の4点について特区民泊制度の認定基準を改正し、特区民泊制度の適正な運用に資していくこととします。
(1)説明会の義務化
(2)近隣周知の範囲の拡大(近隣の範囲を10メートルとしているところ、20メートル及び街路に面する世帯に)
(3)緊急時の駆けつけ体制(公共交通機関で30分以内の駆けつけとしているところ、徒歩10分以内に)
(4)ごみの回収の頻度(週1回以上としているところ、週3回以上に)
2 施行予定日
令和8年4月1日
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お問い合わせ
生活衛生課
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0693
FAX:03-5764-0711
メールによるお問い合わせ





