認可外保育施設等保護者負担軽減補助金について

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更新日:2026年6月23日

大田区では、認可外保育施設等にお子様を預けている大田区に住民登録のある保護者に対し補助金を交付することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図っています。
なお、転出入日や課税状況等の区が保有する情報を確認した上で補助金額を決定するため、利用施設へ先に利用料をお支払いいただき、その後本補助金を申請いただく「償還払い」方式により補助金を交付いたします。

私立認可保育園・小規模保育所併設型定期利用保育を利用している保護者の方への補助制度は、次のリンク先をご覧ください。

申請方法の変更について

令和8年度から、申請書及び領収証兼提供証明書の様式を変更しました。
これに伴い、各書類の取り扱いと申請方法が変更となります。変更後の取り扱いは以下のとおりです。

主な変更点

書類名

変更後の取り扱い

変更前の取り扱い

申請書

・年度中に1回のみ提出
・押印は不要

・各期ごとに提出
・押印が必要

領収証兼提供証明書・

請求書

各期ごとに提出
請求書欄は保護者記入
(請求書欄の認定保護者は申請書に記載する保護者と同一人

・各期ごとに提出

申請書の提出は年度内に1回のみとなります。年度中、初めて補助金を申請する場合は「申請書」と「領収証兼提供証明書・請求書」を提出し、次の期以降では「領収証兼提供証明書・請求書」のみを各期提出してください。
提出書類の例は下の画像のとおりです。補助金概要とあわせて『大田区からのお知らせ』(PDF)をご参考ください。

補助対象者

次の(1)または(2)に該当する大田区に住民登録のある保護者

(1)施設等利用給付(無償化)の認定の有無を問わず、お子様が、東京都認証保育所・認可外保育施設(注釈1)を利用している(注釈2)

(注釈1) 指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施設に限ります。
(注釈1) 定期利用保育専用施設、企業主導型保育施設は認可外保育施設に含まれます。
(注釈2) 対象施設と月120時間以上の利用契約を結んでいる必要があります。ただし、定期利用保育専用施設は、この時間要件はありません。

(2)施設等利用給付(無償化)の認定を受け、お子様が、特定子ども・子育て支援施設(注釈1)を利用している(注釈2)

施設等利用給付(無償化)の認定の概要と大田区内の特定子ども・子育て支援施設(注釈1)の一覧については、下記リンク先をご覧ください。

(注釈1)特定子ども・子育て支援施設とは、各区市町村が施設等利用給付(無償化)の対象施設として確認した施設であり、基本的には、各区市町村のホームページにて公開されています。大田区においては、上記リンク先にてご案内しております。
(注釈2)指導監督基準を満たしていない認可外保育施設についても、令和6年9月までは経過措置として無償化の対象としていますが、令和6年10月以降は対象となりませんのでご注意ください。証明書交付施設一覧は、上記の東京都福祉保健局のホームページにてご確認ください。

私立認可保育園・小規模保育所併設型定期利用保育実施施設利用者への補助

私立認可保育園・小規模保育所併設型定期利用保育実施施設を利用した保護者に対し、負担した保育料を補助する制度になります。

補助金額等について

補助金額(上限月額)

(1)東京都認証保育所・認可外保育施設を利用している場合
 ・0~2歳児クラス:80,000円
 ・3~5歳児クラス:77,000円

(2)特定子ども・子育て支援施設(一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート))を利用している場合
 ・0~2歳児クラス:42,000円
 ・3~5歳児クラス:37,000円

(3)ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を利用している場合
 ・33,000円

(1)、(2)についての詳細は、次の補助上限月額早見表(PDFファイル)をご確認ください。

補助対象費用

【上記(1)、(2)の場合】
月ぎめの保育料、食材料費のみです。なお、延長保育料、夕食代を含みます。
その他の費用(入園料、日用品、文房具、行事参加費、通園送迎費等)は補助対象外です。

【上記(3)の場合】
月の保育料(1時間あたり150円)のみです。
その他の費用(入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用分、サービス提供に付随する料金(家事援助やきょうだいの送迎など))は補助対象外です。

補助上限月額の日割り計算について

施設等利用費及び負担軽減費の補助上限月額は、それぞれ次の場合に日割計算により算定した金額となる場合があります。

施設等利用費

月途中において、
1 大田区から転出する場合
  転出日前日までが補助対象です。
2 大田区に転入する場合
  転入日からが補助対象です。
3 施設等利用給付(無償化)の認定が始まる場合
  認定日からが補助対象です。
4 施設等利用給付(無償化)の認定が切れる場合
  認定終了日までが補助対象です。

負担軽減費

月途中において、
1 大田区から転出し、かつ転出先自治体から転出日以後の当月分の補助金交付を受ける場合
  転出日前日までが補助対象です。
  なお、転出先自治体から転出日以後の当月分の補助金交付を受けられない場合は、当月末日までが補助対象です。
2 大田区に転入し、かつ前住所地から転入日以後の補助金交付を受けていない場合
  転入日からが補助対象です。
  なお、前住所地から転入日以後の補助金交付を受けている場合は、当月分は補助対象外です。

申請方法等

窓口持込、郵送または電子申請
■窓口持込の場合:大田区役所3階保育サービス課窓口へご提出ください。
■郵送の場合:郵便事故を防ぐため、追跡可能な郵便(書留・特定記録郵便・レターパック等)のご利用をお願いします。
■電子申請の場合:各期の申請書等提出期間中に以下のマイナポータルの「ぴったりサービス」へアクセスしてください。
当該年度の第1期分申請の受付前や年末年始等の連休時には表示されませんので、ご注意ください。
申請手順については、「大田区認可外保育施設等保護者補助金 電子申請手順書」を確認してください。

・領収証兼提供証明書の提出について
第4期(1~3月分)の申請において、1月~3月分の領収証兼提供証明書が申請期限である令和9年3月31日までに用意できない場合は、用意できた分のみを添付して提出してください。
用意ができなかった分については、令和9年4月16日(金曜日)午後5時までに当課へ提出してください。
電子申請で提出される方は、同じく令和9年4月16日(金曜日)までに該当する提出フォームへ用意できなかった分のみをご提出ください。
(注意)不足書類がある申請については、いかなる理由があっても補助金の交付は行いません。お忘れなきようにご提出をお願いします。

(注意)日本郵便株式会社のサービス内容変更により、お届け日数が繰り下げられたため、区内であっても配達されるまで2日以上かかります。余裕をもって投函してください。
(注意)郵便切手の料金不足で提出期限に間に合わず、補助金が交付できないケースが発生しています。郵便による申請書等の提出を検討されている方は、 料金に不足がないように切手を貼ってください。貼付漏れ・料金不足は受領できませんので、発送前の確認をお願いします。郵送事故等については責任を負いかねますのでご了承ください。
(注意)提出いただいた書類は、いかなる事情でも返却できません。控えが必要な方は、あらかじめ、提出前にコピーなどを取っておいてください。
(注意)電子申請を利用する場合は、申請書等提出期限までに申請が完了している場合に有効とみなされます。申請にあたっては、申請時間やインターネットのネットワーク環境等を確認し、期限に余裕をもって申請してください。
(注意)マイナポータル サイト上の画面の表示について
マイナポータルにログインして電子申請をすることで、『やること』メニューより完了一覧に本補助金が表示されます。当該画面より本補助金をタップすると【確認事項があった場合は申請先より連絡をします。】との記載してありますが、これはマイナポータルの仕様によるものです。
区からの連絡は、電子申請と領収証兼提供証明書・請求書等の添付書類が期限内に正しく提出された上で、内容に疑義がある場合に限りますのでご注意ください。
(申請書または添付書類のいずれか一方しか提出されていない場合は、そもそもの補助金交付要件を満たしていないため、区からの連絡は行いません。ご了承ください。)

提出書類

〇認可外保育施設等保護者負担軽減補助金交付申請書
 以下に添付の申請書様式を印刷してください。
 ご家庭にプリンターがない場合でも、インターネット経由で登録したファイル(PDF等)をコンビニのマルチコピー機で印刷できる民間事業者が行うサービスもございますので、ご活用をお願いいたします。
〇領収証兼提供証明書・請求書
 保育施設が発行する領収証兼提供証明書の点線より下部を記入してください。
 記載箇所については、以下の記載例をご参考ください。
 ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)の利用分を申請する場合は、ベビーシッター事業者が発行する必要な情報(利用児童、利用日、日ごとの利用時間等)が記載された領収証等を提出してください。
〇父母等の課税(非課税)証明書等(申請書の同意事項欄に提出が不要となる方を記載しています。)
〇施設等利用給付認定を受けていない者のうち、ひとり親である世帯は児童扶養手当受給者証や戸籍謄本の写し等のひとり親であることを証明する書類

お使いの端末によっては、印刷時に1ページ目が分割されてしまうことがあります。
その際は、1ページ目全体が印刷されるよう印刷範囲の設定をしてください。

申請書及び請求書記載例

課税・非課税証明書等の提出が必要な方

令和8年4月からのご利用分を申請する際、「0-2歳児クラス」を利用している場合のみ、該当する年度の課税・非課税証明書等を提出してください。
「3-5歳児クラス」を利用している場合、提出する必要はありません。

委任状

申請者(請求者)と振込指定口座名義が異なる場合に提出してください。

変更届

住所や氏名が変わった場合、振込口座を変更する場合に提出してください。

(事業者の方へ)領収証兼提供証明書の様式について

本補助金申請の際に必要な『領収証兼提供証明書』は以下の様式をご利用ください。
なお、偽造防止等の観点から押印のご協力をお願いいたします。

『領収証兼提供証明書』について、令和8年度から様式を変更しました。
令和7年度以前の様式を使用して発行された場合は、令和8年度の様式にて再発行が必要ですのでご注意ください。
【主な変更点】
・「120時間利用契約の有無」欄の新設(東京都認証保育所の場合は入力不要です)
・最大12か月分の記載が可能(原則、四半期ごとの発行をお願いします)

いつも当区保育行政にご協力をいただき誠にありがとうございます。不備のないよう、保護者への発行をお願い申し上げます。

提出時期及び補助金交付予定日

各期の申請書等提出期限及び補助金交付予定日
補助対象月申請書等提出期限補助金交付予定日
令和8年4月から6月分令和8年7月17日令和8年8月31日
令和8年7月から9月分令和8年10月16日令和8年11月30日
令和8年10月から12月分令和9年1月18日令和9年2月26日
令和9年1月から3月分申請書:令和9年3月31日必着
その他:令和9年4月16日必着

令和9年5月31日

申請書の提出時期について、令和7年度までは提出期間を設けて受付を行っておりましたが、令和8年度より窓口、郵送及び電子申請において随時提出を受付いたします(年末年始等の連休などを除く)。

4月から6月分、7月から9月分、10月から12月分について、上記申請書等提出期限までに申請・請求ができなかった場合は、それぞれ次回の提出期限までにご提出ください。
次回の提出期限までに申請・請求があった分について、補助金交付予定日にまとめて補助金を交付します。
1月から3月分については、次回の提出期限がありませんので、期限までに必ずご提出ください。
期限を過ぎた場合、いかなる理由があっても補助金は交付できませんのでご注意ください。
なお、郵送の場合は、期限前日(申請書は令和9年3月30日、領収証兼提供証明書・請求書は令和9年4月15日)までの消印がある申請を有効とします。

(注釈1)令和8年度分の申請について、申請書は令和9年3月31日必着、領収証兼提供証明書・請求書は令和9年4月16日必着です。期限を過ぎた場合、いかなる理由があっても補助金は交付できませんのでご注意ください。なお、郵送の場合は、期限前日(申請書は令和9年3月30日、領収証兼提供証明書・請求書は令和9年4月15日)までの消印がある申請を有効とします。
上記提出期間中に申請書等をご提出いただいた後、区は、
(1)領収証兼提供証明書による利用料の納入確認
(2)対象施設との120時間以上の利用契約有無の確認
(3)施設等利用給付(無償化)の認定有無の確認
(4)区が保有する公募等による申請保護者(父母双方)の住民税所得割課税額の確認
等を行い、交付予定日に交付決定額を入金いたします。
なお、上記いずれかの確認がとれない場合は、補助金は交付できません。(最終確認期限:令和9年3月31日)

(注釈2)電子申請を利用する場合は、申請書等の提出期限までに申請が完了している場合に有効とみなされます。申請にあたっては、申請時間やインターネットのネットワーク環境等を確認し、期限に余裕をもって申請してください。

提出先

〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号

大田区 保育サービス課内
認可外保護者補助金事務センター

その他

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お問い合わせ

認可外保育施設等保護者負担軽減補助金事務センター(保育サービス課内)
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所本庁舎3階 保育サービス課内
電話:03-5744-1312