年金特別徴収による方法

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更新日:2015年2月18日

年金特別徴収とは

 世帯主の公的年金から、世帯全員分の保険料を天引き(特別徴収)することです。

対象となる世帯

次のすべてに該当する世帯です。
1.世帯主(65歳から74歳)が国民健康保険に加入している。
2. 同じ世帯の国民健康保険の加入者全員が65歳から74歳である。
3. 世帯主の年金受給額が年間18万円以上である。
4. 国民健康保険料と介護保険料の合算が老齢基礎年金等の年金受給額の2分の1を超えない。
5. 介護保険料が特別徴収になっている。

対象とならない世帯

 毎年、年金からの天引き(特別徴収)となるかどうかの判定を行い、ひとつでも条件に当てはまらない世帯は納付書によるお支払いとなります。
 また、判定以前に未納が無く、口座振替でお納めいただいている世帯は引き続き口座振替によるお支払いとなります。

年金からの天引きの時期

 年金支給月(偶数月)に保険料分を差し引いた額が年金額として振り込まれることによって、保険料が支払われたことになります。
 4月から6月(あるいは8月)までは、年間保険料の確定前のため前年度2月分と同額を天引き(仮徴収)します。

お問い合わせ

国保年金課

国保資格係
電話:03-5744-1210
FAX :03-5744-1516
国保料収納担当(口座振替に関するお問い合わせはこちら)
電話:03-5744-1209
FAX :03-5744-1516
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