令和4年10月1日より医療費の自己負担割合に2割負担が導入されました

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更新日:2023年6月2日

令和4年10月1日より自己負担割合に2割負担が導入されました

 令和4年10月1日から、医療機関の窓口で支払う自己負担の割合が、現行の「1割」または「3割」から、新たに「2割」が導入され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。

画像:一般所得者等のうち一定以上所得のある方の医療機関の窓口で支払う自己負担の割合が、令和4年10月1日から、現行の「1割」負担から、「2割」になります

令和4年10月1日からの自己負担割合判定方法

画像:自己負担割合判定チャート

画像:自己負担割合判定チャートの補足説明文

(注)住民税非課税世帯は1割負担となります。

自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)について

 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が「2割」となる方の、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の上限が、1か月あたり最大3,000円までとなります。
 上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日払い戻しを行います。

画像:配慮処置が適用される場合の計算方法(例:1か月の医療費全体額が 50,000円 の場合は、配慮処置として 1か月の 5,000円 の負担増を 3,000円 までに負担増を抑えます)

 詳細は下記の東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
>東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ

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