令和8年8月1日以降の資格確認書等の取扱いについて
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更新日:2026年6月2日
資格確認書及び資格情報のお知らせの交付条件について
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されたことに伴い、後期高齢者医療制度においては、令和8年7月31日までは被保険者全員の方に「資格確認書」を交付しておりましたが、令和8年8月1日以降は、次の条件をすべて満たす方へ「資格情報のお知らせ」を、1つでも満たさない方へ「資格確認書」をお送りします。
【条件】
●令和8年8月1日時点で84歳以下である。
●過去1年間で6回以上かつ、概ね直近3か月以内にマイナ保険証(保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)を利用されている方
なお、「資格情報のお知らせ」の交付を受けた方でも、マイナンバーカードを紛失または更新中の場合や、マイナ保険証での受診が困難である場合は、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。
ご希望の方は下記担当までお問い合わせください。
資格確認書について
資格確認書とは、従来の保険証と同じように被保険者資格を確認するものです。医療機関に提示してお使いいただけます。
資格情報のお知らせについて
資格情報のお知らせとは、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の資格情報を確認するためのものです。マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する場合でも、マイナ保険証とともにご提示いただくことで受診可能となります。
(資格情報のお知らせ単体での受診はできません。必ずマイナ保険証を携帯してください。)
お問い合わせ
後期高齢者医療資格担当
電話:03-5744-1608
FAX :03-5744-1677
メールによるお問い合わせ




