東日本大震災に係る一部負担金等及び保険料の取り扱いについて

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更新日:2021年4月1日

 東日本大震災により被災された被保険者の方々には、心よりお見舞い申し上げます。
 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域から大田区へ転入された方で後期高齢者医療制度の一部負担金等及び保険料が免除になるお取扱いをいたしますので、ご案内いたします。
 対象になる方は、以下のとおり申請をしてください。

免除または減免の対象となる方

 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」第2条第2項に規定する特定被災区域に平成23年3月11日に住所を有していた方(地震の発生以後、他区市町村に転出した方を含む)で、以下のいずれかに該当する方

 (1)原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による、避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため、避難又は退避を行っている方

 (2)原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている方

 (3)特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9号の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居)に居住しているため、避難を行っている方

 (注釈1)解除・再編された地域も対象になります。
 (注釈2)所得額や解除時期により対象とならない場合があります。

一部負担金等の免除

 東日本大震災に被災された方で、上記の対象に該当する方は、医療機関等に受診の際の一部負担金等のお支払いが免除となります。
 窓口負担の免除を受けるためには、医療機関等に保険証と一緒に「東日本大震災後期高齢者医療一部負担金等免除証明書」の提示が必要となります。
 なお、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等の住民だった方は、一部負担金の免除期間が延長されています。

 1 一部負担金免除延長期間
 令和6年3月1日から令和7年2月28日まで

 2 免除申請について
 既に申請いただいている東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等の住民だった方へは、一部負担金免除延長期間の一部負担金等免除証明書を郵送しています。
 新規に一部負担金等の免除を受けようとする方は、一部負担金等免除申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、被災の事実が確認できる書類(り災証明書等)を添えて、ご提出ください。
 なお、り災証明書等の添付が困難な場合は、後期高齢者医療給付担当までご相談ください。

保険料の減免

 東日本大震災に被災された方で、上記の対象に該当する方は申請により保険料の減免が受けられます。なお、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等の住民だった方は、保険料の減免措置期間が延長されました。
 被災された地域によって減免額がかわります。詳細はお問合せください。
 
 1 保険料免除延長期間
 令和6年4月分から令和7年3月分

 2 減免の申請
 保険料の減免を受けようとする方は、被災の事実が確認できる書類(り災証明書等)を添えて、減免申請書を提出してください。
 なお、添付書類が一部負担金の免除申請の証明と重複する場合は必要ありません。

お問い合わせ

国保年金課

一部負担金等に関すること
後期高齢者医療給付担当(大田区役所4階25番窓口)
電話:03-5744-1254
FAX :03-5744-1677

保険料に関すること
後期高齢者医療資格担当(大田区役所4階25番窓口)
電話:03-5744-1608
FAX :03-5744-1677
メールによるお問い合わせ