空き地の雑草について

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更新日:2026年10月8日

 空き地に雑草が生い茂ると周辺の環境が悪化し、害虫の発生、花粉や接触等によるアレルギーの誘発、ごみの不法投棄、不審火など、さまざまな問題を招きます。
 区では「清潔で美しい大田区をつくる条例」に基づいて、空き地の所有者又は管理者をしている方へ、適正な管理をお願いしています。

1 空き地を所有・管理する方へ

 空き地は定期的に見回り、雑草が長く伸びないうちに刈り取ったり、不法投棄防止の警告看板や柵などを設置して、近隣の方々に迷惑をかけないよう、適正に管理しましょう。
 このような対策が困難な場合、防草シートを敷くことも有効な対策の一つです。


草刈り


防草シートの設置

除草作業の依頼
 ご自身での除草が困難な場合は、専門の業者やシルバー人材センターへの依頼などをご検討ください。料金、作業内容等の詳細は、直接業者等へお問い合わせください。 

<区内の植木業者紹介>
  大田区緑化推進協議会
  電話:03-3774-4482 (大森建設組合)

<除草作業及び簡易な剪定作業の依頼>
 公益社団法人 大田区シルバー人材センター
 原則、所有者等の立会いが必要です。
 予約上限に達した月は受付終了となります。 

 ・除草作業
  電話:03-6715-9855 (蒲田分室)
  受付:平日 午前8時30分~午後5時15分
  広範囲の除草はお受けできない場合があります。
 
 ・植木剪定
  電話:03-3739-6666 (本部)
  受付:平日 午前8時30分~午後5時15分

植木剪定の受付(公益社団法人 大田区シルバー人材センター)
受付開始時 作業時期
2月第1営業日 午前9時 4月~9月
8月第1営業日 午前9時 10月~翌3月

ごみの処分について
 刈り取った雑草等のごみの処分方法については、各清掃事務所へご相談ください。

2 空き地の雑草等にお困りの方へ

 空き地の雑草等は、その土地の所有者または管理者に管理する責任が生じます。
 まずは、その土地の所有者または管理者に直接要望を伝え、話し合いをしていただくこととなります。
また、所有者が不明な場合、法務局で確認することもできます。 

 所有者が対応してくれない場合や、解決が困難な場合は法律相談等にご相談ください。区では法律相談(無料)を行っています。 
 状況によって、区では空き地の状況を確認し、所有者を調べ、適正な管理をするよう依頼しています。区の調査では、土地の所有者に行きあたらず、対応のお願いができないことや、対応を依頼しても日数がかかることがあります。

お問い合わせ

環境政策課
環境政策担当(工場認可・指導)
電話:03-5744-1369
FAX:03-5744-1532