大田区景観計画に基づく景観資源【文化財】の指定解除について
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更新日:2016年6月15日
国の登録有形文化財で、大田区景観計画に定める景観資源【文化財等】に指定されていた「鈴木家住宅主屋」、「加藤家住宅主屋」の2件が下記のとおり、除却されました。
物件名称 | 所在地 | 登録年月日 | 除却日(届出日) | 備考 |
---|---|---|---|---|
鈴木家住宅主屋 | 田園調布3-3-17 | 平成12年2月15日 | 平成27年4月23日除却 (平成27年5月29日届出) |
平成27年10月16日に開催された第163回文化審議会文化財分科会において、登録文化財(建築物)の登録抹消について諮問・答申された。 |
加藤家住宅主屋 | 田園調布3-45-19 | 平成14年6月25日 | 平成27年7月31日除却 (平成27年8月8日届出) |
「加藤家住宅主屋」「鈴木家住宅主家」の位置図(PDF:124KB)
上記2件の除却を踏まえ、景観形成において配慮すべき建築物がなくなったことから、第3回大田区景観審議会で決定した「景観資源の指定の取扱い方針」(登録抹消の場合)に従い、当該建築物がなくなった段階で、大田区景観計画に基づく景観資源【文化財】の指定を解除しました。
また、下表の備考のとおり、本件は、大田区景観計画における「軽微な変更」として、第5回大田区景観審議会に報告しました。
区分 | 景観資源の指定の取扱い方針 | 備考 |
---|---|---|
登録抹消の場合 | 「文化財保護法」の登録抹消の告示後、又は建て替え等により当該建築物がなくなった段階で、自動的に景観資源【文化財】の指定を解除する。 | 大田区景観計画の「軽微な変更」とし、景観審議会に報告する。 |
項目 | 内容 |
---|---|
登録 | 所有者の同意を経て、教育委員会が決定 |
登録の抹消 | 所有者側から登録の抹消ができる |
現状変更 | 教育委員会に届出が必要(「許可」が必要になるわけではない) |
備考 | 国の登録有形文化財の指定は建築物、土木構造物及びその他の工作物のうち、原則として建設後50年を経過し、かつ、次のいずれかに該当するものとされている。 ①国土の歴史的景観に寄与しているもの ②造形の規範となっているもの ③再現することが容易でないもの |
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