大田区景観計画に基づく景観資源【文化財】の指定解除について

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更新日:2016年6月15日

 国の登録有形文化財で、大田区景観計画に定める景観資源【文化財等】に指定されていた「鈴木家住宅主屋」、「加藤家住宅主屋」の2件が下記のとおり、除却されました。

登録有形文化財の登録抹消となった物件について
物件名称 所在地 登録年月日 除却日(届出日) 備考
鈴木家住宅主屋 田園調布3-3-17 平成12年2月15日 平成27年4月23日除却
(平成27年5月29日届出)
平成27年10月16日に開催された第163回文化審議会文化財分科会において、登録文化財(建築物)の登録抹消について諮問・答申された。
加藤家住宅主屋 田園調布3-45-19 平成14年6月25日 平成27年7月31日除却
(平成27年8月8日届出)

 上記2件の除却を踏まえ、景観形成において配慮すべき建築物がなくなったことから、第3回大田区景観審議会で決定した「景観資源の指定の取扱い方針」(登録抹消の場合)に従い、当該建築物がなくなった段階で、大田区景観計画に基づく景観資源【文化財】の指定を解除しました。
 また、下表の備考のとおり、本件は、大田区景観計画における「軽微な変更」として、第5回大田区景観審議会に報告しました。

登録有形文化財の登録抹消時の景観資源の指定の取扱い方針
区分 景観資源の指定の取扱い方針 備考
登録抹消の場合 「文化財保護法」の登録抹消の告示後、又は建て替え等により当該建築物がなくなった段階で、自動的に景観資源【文化財】の指定を解除する。 大田区景観計画の「軽微な変更」とし、景観審議会に報告する。
参考:国・登録有形文化財の概要
項目 内容
登録 所有者の同意を経て、教育委員会が決定
登録の抹消 所有者側から登録の抹消ができる
現状変更 教育委員会に届出が必要(「許可」が必要になるわけではない)
備考 国の登録有形文化財の指定は建築物、土木構造物及びその他の工作物のうち、原則として建設後50年を経過し、かつ、次のいずれかに該当するものとされている。
①国土の歴史的景観に寄与しているもの
②造形の規範となっているもの
③再現することが容易でないもの

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