後期高齢者医療・保険料について

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更新日:2011年11月11日

Q1
保険料の計算方法について教えてください

A

保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。
保険料の計算方法及び軽減については、こちら「保険料」をご覧ください。

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国保年金課後期高齢者医療資格担当 電話:03-5744-1608 FAX:03-5744-1677

Q2
保険料を計算する際に、遺族年金は収入に含まれますか

A

遺族年金は、非課税年金ですので、収入には含みません。また、障害者年金も同様です。

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国保年金課後期高齢者医療資格担当 電話:03-5744-1608 FAX:03-5744-1677

Q3
保険料は年金受給額に関わらずすべての年金から天引きされるのですか

A

年金額が年18万円未満もしくは介護保険料との合計額が介護保険料の差し引かれている年金の年額の2分の1を超える場合は、納付書や口座振替によりお払いいただくことになります。
また、複数の種類の年金を受給している方は国民年金(老齢基礎年金)優先で、ひとつの種類の年金から天引きとなります。
このため他の種類の年金を含めた年金額(例えば老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額)が年額18万円以上になっていても後期高齢者医療保険料は年金から天引きにならない場合があります。

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国保年金課後期高齢者医療資格担当 電話:03-5744-1608 FAX:03-5744-1677

Q4
後期高齢者医療保険料を年金天引きされたくないのですがどうしたらいいですか

A

ご希望により年金天引きから口座振替に変更することができます。手続きには、変更申請書及び口座振替依頼書の提出が必要となります。詳細についてはお問い合わせください。
・受付時間
 平日8時30分から午後5時まで
・申請窓口
 後期高齢者医療資格担当
 電話:03-5744-1608

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国保年金課後期高齢者医療資格担当 電話:03-5744-1608 FAX:03-5744-1677

Q5
保険料が高くて払えません。減免など安くなる方法はありませんか

A

災害など特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。その他の場合で、お支払いが困難な場合、分割納付など個別に対応いたします。それぞれ下記お問い合わせ先までご相談ください。
・お問い合わせ先
 (1) 減免について
   後期高齢者医療資格担当
   電話:03-5744-1608
 FAX:03-5744-1677
 (2) 分割納付について
   後期高齢者医療収納担当
   電話:03-5744-1647
 FAX:03-5744-1677
・受付時間
 平日8時30分から午後5時まで

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上記お問い合わせ先へ

Q6
75歳になって後期高齢者医療保険料の納付書が届いたが、国民健康保険料を家族の分と一緒に口座振替で支払っています。二重払いではないですか

A

後期高齢者医療保険料は、75歳の誕生月から計算され誕生月の翌月に納付書をお送りしています。現在、口座振替でお支払の国民健康保険料は、後期高齢者医療保険料と重複しないように誕生月の前月分までを計算しています。
なお、後期高齢者医療保険料を口座振替にする場合には、改めて申込手続きをしていただくことになります。

お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療収納担当 電話:03-5744-1647 FAX:03-5744-1677

Q7
口座振替の手続きをしたいが何月分から振替が可能ですか

A

口座振替の申込は、口座振替依頼書を記入し口座のある金融機関で手続きをしていただきます。金融機関から区役所に依頼書が届いた月の翌月分から振替ができます。(例:4月に金融機関で申込手続きを行い、区役所に4月中に依頼書が届けば、5月(2期)分から振替ができます。)

お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療収納担当 電話:03-5744-1647 FAX:03-5744-1677

Q8
納付書をなくしたがどうすればよいですか

A

 納付書を再発行し郵送しますので連絡をお願いします。なお、特別出張所で納付書を再発行し納付することもできます。

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国保年金課後期高齢者医療収納担当 電話:03-5744-1647 FAX:03-5744-1677

Q9
督促状が届いたがどういう意味ですか

A

納め忘れ等で納付期限までに保険料の納付がされなかった場合、督促状を発送して納めてもらうことを「督促」といいます。大田区の場合、条例により納期限後35日以内に発送することになっています。

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国保年金課後期高齢者医療収納担当 電話:03-5744-1647 FAX:03-5744-1677

Q10
保険料に滞納があるとどのようになりますか

A

特別な理由もなく保険料を滞納した場合は、有効期間が短い保険証(短期被保険者証)が交付されたり、保険証を返還して資格証明書(医療費がいったん全額自己負担となります。)が交付されたりする場合があります。また、滞納処分(差押等)の対象となることもあります。

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国保年金課後期高齢者医療収納担当 電話:03-5744-1647 FAX:03-5744-1677