認可外保育施設等保護者負担軽減補助金について

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更新日:2026年4月8日

令和7年度(令和7年4月分から令和8年3月分)の申請は終了しました。
令和8年度申請スケジュールは後日(6月下旬頃)掲載いたします。

大田区では、認可外保育施設等にお子様を預けている大田区に住民登録のある保護者に対し補助金を交付することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図っています。
なお、転出入日や課税状況等の区が保有する情報を確認した上で補助金額を決定するため、利用施設へ先に利用料をお支払いいただき、その後本補助金を申請いただく「償還払い」方式により補助金を交付いたします。

私立認可保育園・小規模保育所併設型定期利用保育を利用している保護者の方への補助制度は、次のリンク先をご覧ください。

補助対象者

次の(1)または(2)に該当する大田区に住民登録のある保護者

(1)施設等利用給付(無償化)の認定の有無を問わず、お子様が、東京都認証保育所・認可外保育施設(注釈1)を利用している(注釈2)

(注釈1) 指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施設に限ります。
(注釈1) 定期利用保育専用施設、企業主導型保育施設は認可外保育施設に含まれます。
(注釈2) 対象施設と月120時間以上の利用契約を結んでいる必要があります。ただし、定期利用保育専用施設は、この時間要件はありません。

(2)施設等利用給付(無償化)の認定を受け、お子様が、特定子ども・子育て支援施設(注釈1)を利用している(注釈2)

施設等利用給付(無償化)の認定の概要と大田区内の特定子ども・子育て支援施設(注釈1)の一覧については、下記リンク先をご覧ください。

(注釈1)特定子ども・子育て支援施設とは、各区市町村が施設等利用給付(無償化)の対象施設として確認した施設であり、基本的には、各区市町村のホームページにて公開されています。大田区においては、上記リンク先にてご案内しております。
(注釈2)指導監督基準を満たしていない認可外保育施設についても、令和6年9月までは経過措置として無償化の対象としていますが、令和6年10月以降は対象となりませんのでご注意ください。証明書交付施設一覧は、上記の東京都福祉保健局のホームページにてご確認ください。

私立認可保育園・小規模保育所併設型定期利用保育実施施設利用者への補助

私立認可保育園・小規模保育所併設型定期利用保育実施施設を利用した保護者に対し、負担した保育料を補助する制度になります。

補助金額

次の補助上限月額早見表(PDFファイル)をご確認ください。

補助上限月額の日割り計算について

施設等利用費及び負担軽減費の補助上限月額は、それぞれ次の場合に日割計算により算定した金額となる場合があります。

施設等利用費

月途中において、
1 大田区から転出する場合
  転出日前日までが補助対象です。
2 大田区に転入する場合
  転入日からが補助対象です。
3 施設等利用給付(無償化)の認定が始まる場合
  認定日からが補助対象です。
4 施設等利用給付(無償化)の認定が切れる場合
  認定終了日までが補助対象です。

負担軽減費

月途中において、
1 大田区から転出し、かつ転出先自治体から転出日以後の当月分の補助金交付を受ける場合
  転出日前日までが補助対象です。
  なお、転出先自治体から転出日以後の当月分の補助金交付を受けられない場合は、当月末日までが補助対象です。
2 大田区に転入し、かつ前住所地から転入日以後の補助金交付を受けていない場合
  転入日からが補助対象です。
  なお、前住所地から転入日以後の補助金交付を受けている場合は、当月分は補助対象外です。

申請方法等

窓口持込、郵送または電子申請
郵送の場合、郵便事故を防ぐため、追跡可能な郵便(書留・特定記録郵便・レターパック等)のご利用をお願いします。
電子申請の場合、各期の申請書等提出期間中に以下のマイナポータルの「ぴったりサービス」へアクセスしてください。申請書等提出期間外には表示されませんので、ご注意ください。
申請手順については、「大田区認可外保育施設等保護者補助金 電子申請手順書」を確認してください。

・領収証兼提供証明書の提出について
第4期(1~3月分)の申請において、1月~3月分の領収証兼提供証明書が申請期限である令和8年3月31日午後5時までに用意できない場合は、用意できた分のみを添付して提出してください。
用意ができなかった分については、令和8年4月17日(金曜日)午後5時までに提出してください。
電子申請で申請された方は、同じく令和8年4月17日(金曜日)午後5時までに「【再提出用】大田区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金の不足書類提出」のフォームへ用意できなかった分のみをご提出ください。

(注意)不足書類の提出が確認できない申請については、いかなる理由があっても補助金の交付は行いません。お忘れなきようお願いします。

(注意)日本郵便株式会社のサービス内容変更により、お届け日数が繰り下げられたため、区内であっても配達されるまで2日以上かかります。余裕をもって投函してください。
(注意)郵便切手の料金不足で請求書等提出期限に間に合わず、補助金が交付できないケースが発生しています。また、令和6年10月から郵便料金が改定されましたので、郵便による申請書等の提出を検討されている方は、 料金に不足がないように切手を貼ってください。貼付漏れ・料金不足は受領できませんので、発送前の確認をお願いします。郵送事故等については責任を負いかねますのでご了承ください。
(注意)提出いただいた書類は、いかなる事情でも返却できません。控えが必要な方は、あらかじめ、提出前にコピーなどを取っておいてください。
(注意)電子申請を利用する場合は、申請書等提出期限までに申請が完了している場合に有効とみなされます。申請にあたっては、申請時間やインターネットのネットワーク環境等を確認し、期限に余裕をもって申請してください。

申請書兼請求書

令和7年度(令和7年4月分から令和8年3月分)の申請は終了しました。

課税・非課税証明書等の提出が必要な方

令和7年8月までのご利用分を申請する場合は「0-2歳児クラス」、「3-5歳児クラス」ともに令和6年度課税証明書等の提出が必要な方(R7.4-8月分申請時)のフロー図にしたがってご提出ください。
令和7年9月からのご利用分を申請する場合は「0-2歳児クラス」を利用している場合のみ、令和7年度課税証明書等の提出が必要な方(R7.9-R8.3月分申請時)のフロー図を参考に提出してください。「3-5歳児クラス」を利用している場合は、提出する必要がありません。

委任状

申請者(請求者)と振込指定口座名義が異なる場合に提出してください。

変更届

住所や氏名が変わった場合、振込口座を変更する場合に提出してください。

(事業者の方へ)領収証兼提供証明書の様式について

本補助金申請の際に必要な『領収証兼提供証明書』は以下の様式をご利用ください。
なお、偽造防止等の観点から押印のご協力をお願いいたします。

『領収証兼提供証明書』について、各期3か月分を記載可能な様式を導入しました。
今後は、1か月または3か月いずれかの様式に必要事項を記載し、発行ください。
(注意点)
・すでに作成し保護者へ発行済みの『領収証兼提供証明書』については差し替えの必要はありません。
・今後作成する場合は、1か月様式または3か月様式どちらを使用いただいても構いません。
・ひとりの児童に対し、1か月または3か月様式のどちらか一方もしくは併用して発行いただいても構いません。
例:5月から9月分を発行する場合
 ・5月と6月分を1か月様式で発行し、7月から9月分を3か月様式での発行可
  仮に5月と6月分を3か月様式で発行する場合は、4月分は空欄としてください。
また、「認定保護者」「認定子ども」の未記入が多数ありましたので、必須項目としております。

記入例については1か月版のみの掲載とします。ご了承ください。

提出時期及び補助金交付予定日

令和7年度分の領収証兼提供証明書は、令和8年4月17日午後5時必着です。
期限を過ぎた場合、いかなる理由があっても補助金は交付できませんのでご注意ください。なお、郵送の場合は、期限前日(申請書兼請求書は令和8年3月30日、領収書兼提供証明書は令和8年4月16日)までの消印がある申請を有効とします。
(注意)電子申請を利用する場合は、申請書等の提出期限までに申請が完了している場合に有効とみなされます。申請にあたっては、申請時間やインターネットのネットワーク環境等を確認し、期限に余裕をもって申請してください。
令和8年度申請スケジュールは後日(6月下旬頃)掲載いたします。

提出先

〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号

大田区 保育サービス課内
認可外保護者補助金事務センター

その他

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お問い合わせ

認可外保育施設等保護者負担軽減補助金事務センター(保育サービス課内)
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所本庁舎3階 保育サービス課内
電話:03-5744-1312