「こども性暴力防止法」がはじまります(令和8年12月25日施行予定)
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更新日:2026年9月29日
こども性暴力防止法とは
教育・保育などのこどもに接する事業において、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6(2024)年6月「こども性暴力防止法」が成立し、この法律で定められている取組は、令和8(2026)年12月25日に施行されます。
「こども性暴力防止法」が施行されることにより、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務付けられます。
対象事業者
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、以下の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(学童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど)は国が認定することで、制度の対象となります。
対象事業者の一覧
区民のみなさまへ
学校や認可保育所などは、公立・私立を問わずすべての施設や事業者が対象となります。また、学童クラブや学習塾といった事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に法律の対象となります。
認定を受けた事業者は、こども家庭庁がウェブサイトを通じて公表される予定です。
こども性暴力防止法について(こども家庭庁)(国民向けリーフレット)
教育・保育などを行う事業者の皆さまへ
- 制度開始後、対象事業者は、従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
- 性犯罪前科が確認された場合には、性暴力の恐れがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
- 制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。
こども性暴力防止法について(こども家庭庁)(事業者向けリーフレット)
事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応)
こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集
こどもに接する現場で働く皆さまへ
- こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
- 性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。
こども性暴力防止法について(こども家庭庁)(従業員向けリーフレット)
こどもを性暴力から守るためにできること
性被害に遭ったこどもが発するサインを周囲の大人が見逃さないことが大切です。
政府広報オンラインでは被害に遭ったこどもが見せる心身の変化等のサインやこどもの性被害に気付いたときの対応、相談先を紹介しています。
また、性被害を防ぐために、ふだんからこどもに伝えておきたいことも紹介しています。
【政府広報オンライン こどもを性被害から守るために周囲の大人ができること】
こども性暴力防止法に関する問い合わせ
こども家庭庁が設置する以下のお問い合わせフォームまたは専用ダイヤル03-5357-1146
(受付時間:平日9時00分から17時00分まで(年末年始を除く))にお問い合わせください。
お問い合わせ
こども政策調整担当
電話:03-5744-1780
FAX :03-5744-1525




