高額介護合算療養費
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更新日:2025年11月10日
高額介護合算療養費とは
1年間(8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の世帯での合算額が限度額を超えた場合、申請により超えた金額が後期高齢者医療と介護保険それぞれの制度から支給されます。
支給が見込まれる方には、毎年3月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、ご申請ください。
詳細は、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
自己負担限度額についてはこちらでご確認ください。
(注)限度額を超えた額が500円以下の場合は支給対象外
申請方法
郵送もしくは本庁舎窓口にて受付しています。
東京都後期高齢者医療広域連合から送付された申請書に同封の大田区役所宛封筒で送付いただくか、申請書を本庁舎窓口にご持参ください。
なお、出張所窓口では受付しておりませんのでご注意ください。
支給時期
申請を受理してから支給額の本計算を行うため、支給までに3か月から5か月程度かかります。
支給の際には、東京都後期高齢者医療広域連合および介護保険から「支給決定通知書」が送付されます。振込日や支給金額は支給決定通知書をご確認ください。
申請期間
原則、申請書が届いてから2年経過すると申請ができなくなります。
申請に必要なもの
(1)高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(郵送されたもの)
(2)申請者の本人確認書類(代理の方が来庁される場合は代理の方の本人確認書類も必要となります)
ア1点で本人確認ができるもの…写真付身分証明書
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 等)
イ2点で本人確認ができるもの
(公的医療保険の被保険者証、資格確認書、介護保険の被保険者証、年金手帳、住民票の写し、戸籍の附票の写し、国税や地方税、社会保険料の領収書 等)
(3)マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
(本人確認書類としてマイナンバーカードを提示の場合は不要です)
(4)口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード 等)
窓口申請の場合は、(1)から(4)に該当する書類をお持ちになって本庁舎4階25番窓口にお越しください。
郵送申請の場合は、(1)の原本、(2),(3)に該当する書類の写しをご郵送ください。
(注)申請書は東京都後期高齢者医療広域連合から届いたものすべての提出が必要です。
(注)被保険者本人以外が申請もしくは受領をされる場合、「委任状」が必要となります。東京都後期高齢者医療広域連合の送付する「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」は表面下部が委任状となっておりますのでご活用ください。
(注)被保険者本人が亡くなられている場合は、被保険者本人の相続人の中から代表で一人選んでいただき、原則その方に申請・受領をしていただきます。その際、加えて「申立書」が必要となります。相続人の方にお送りいたしますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
後期高齢者医療給付担当
電話:03-5744-1254
FAX :03-5744-1677
メールによるお問い合わせ




